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日本は第一次世界大戦には漁夫の利を得て要領よく身を処して、帝国主義の世界の五大国に列する地位に昇りつめる事が出来たようなものでした。しかも大戦中、1915年中国に対し21カ条という過大な要求を、最後通牒をもって無理強いし、中国国民の反日感情を亢進させ、両国間に大きな禍根を残す事になったのだと思います。
この間多くの日本国民の中に、国家の発展と膨張のために生き、国威を宣揚することが最高の価値であるとの国家主義的意識が強く定着したのでした。世界を眺めて見ると、帝国主義の宿命として、日本は他の強国に比べて、あらゆる点で劣っていることを認めざるを得ない状況でした。中でも国土が小さい事を実感せざるを得なかったのです。
それは世界地図を広げてみれば一目瞭然のことであり、資源は貧弱で過剰人口に悩み、海外にその捌け口を求めざるを得なかったのです。日本は台湾・南樺太などを既に領有していました。しかし列強はアジアだけでも何と広大な領土を持っているのだろうか。西洋諸国は武力を持って他国を征服し領土を拡げ、しかも日本人の移民を禁止しました。
人口の多い日本はもう少しでも領土が欲しい。五大国の一員たる名誉にかけても、早く先進国に追いつきたいというような膨張主義的国民感情は、戦前多かれ少なかれ、平均的な日本人に潜在的に存在したのではないでしょうか。弱肉強食の国際社会で、列強とサバイバルして行くために必要だと、一般的には是認されていたのでしょう。
この点に関しては、社会主義者の一部にも「国内における搾取関係を廃止して国民全体の生活水準の平均化を主張しているように、国際関係においても、土地及び資源に対する平等の獲得を要求することは正当の権利である」という資源の国際的再配分論があったのです。これはやがて戦争に協力していくための伏線をなす言葉とみなし得るが、このような議論も受け入れられやすかったのです。
また近衛文麿が1918年「英米本位の平和主義を排す」という論文で、先進国の「経済的帝国主義の排斥と黄白人の無差別待遇」を主張し、とくに前者について、先進国の「巨大なる資本と豊富なる天然資源を独占して、他国民の自由なる発展を抑圧し、以って自ら利せんとする経済的帝国主義否認と同一の精神よりして当然否認せらるべきものなり」としたのも、同様な発展に基づくものでした。
.. 2025年05月08日 07:29 No.3241001
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++ 熊本一規 (大学生)…85回
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公共用水面の使用は、自由使用、許可使用、特別使用の三種 | 「埋立」は三種の使用のいずれでもなく、 | 公共用水面自体を潰す行為 | 公有水面埋立法は公共用水面の使用に関して何の効力も持たない | 埋立は、公物管理法に基づく許可に拠らなければ行なえない | 連載「権利に基づく闘い」 その41 └──── 熊本一規(明治学院大学名誉教授)
◎ 河川・湖・海等の公共用水面(一般公衆の共同使用に供されている 水面)の使用には、自由使用,許可使用,特別使用の三種があります。
1.自由使用 公共用水面は、本来、一般公衆の使用に供することを目的とする公共 施設ですから、原則として、一般公衆の自由な使用が認められるべきこ とは、いうまでもありません。 したがって、誰もが、他人の共同使用を妨げない限度で、許可その他 何らの行為を要せず、自由にこれを使用することができます。 これを「公共用水面の自由使用」といいます。 たとえば、海での海水浴やサーフィン、河川での釣りや川遊び等が 自由使用にあたります。
2.許可使用 公共用水面の使用が自由使用の範囲を超え、他人の共同使用を妨げた り、公共の秩序に障害を及ぼす恐れがある場合に、これを未然に防止し、 又はその使用関係を調整するために、一般にはその自由な使用を禁止し、 特定の場合に、一定の出願に基づき、その禁止を解除してその使用を 許容することがあります。 これを「公共用水面の許可使用」といいます。「許可」とは「一般的 禁止の解除」を意味します。 公共用水面の許可使用には、公物管理法1に基づく「使用許可」が必要 です。 たとえば、港湾法に基づく「外郭施設(護岸や防波堤等)の建設」等 が許可使用に当たります。
3.特別使用 公共用物は、本来、一般公共の用に供するための施設ですから、原則 として、一般公衆の自由な使用を認めるのが公共用物本来の用法に従っ た普通の使用形態ですが、時として、公共用物本来の用法をこえ、特定 人に特別の使用の権利を設定することがあります。 これを「公共用物の特別使用」といいます。
.. 2025年05月11日 09:58 No.3241002
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++ 熊本一規 (大学生)…86回
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許可使用が単に一般的な禁止を解除し、公共用物本来の機能を害しな い一時的な使用を許容するにすぎないのに対し、特別使用は、公共用物 に一定の施設(占用物件)を設けて継続的にこれを使用する特別の権利 を設定するものである点、及び一定期間施設を設置して占用した後には、 原状回復しなければならない(公共用水面に戻さなければならない)点 に特色があります。
◎公共用水面の特別使用には、公物管理法に基づく「占用の許可」が 必要です。 たとえば、河川法に基づく「流水占用の許可」により河川に水利施設 を設置して継続的に使用すること等が特別使用にあたります。
◎では、埋立は、三種の使用のうち、何れの使用にあたるでしょうか。 まず、埋立は他の共同使用を不可能にしますから、自由使用であるはず がありません。 許可使用は、許可があって初めて禁止が解除され、自由使用と同じ 立場に立つにすぎませんから、「許可使用としての埋立」によって他の 水面使用を排除して埋立を実施できることにはならず、したがって埋立 が許可使用であるはずはありません。 特別使用は、一定期間水面を占用した後に原状回復義務を伴いますが、 埋立の場合には、原状回復は不可能ですから、埋立が特別使用である はずはありません。
◎以上のように、埋立は自由使用でも許可使用でも特別使用でもあり ませんが、よく考えてみれば、それは当然のことです。 埋立は、公共用水面を潰して陸地に変える行為ですから、それが公共 用水面の使用に当たるはずがないのです。
公共用水面を使用するには、公物管理法による「使用許可」や「占用 の許可」を必要としますが、公有水面埋立法は、公物管理法ではありま せんから、公共用水面の使用に関して何の効力も持ちません。 言い換えれば、公有水面埋立法の規定だけでは埋立は実施できず、 実施するには、公物管理法の規定を必要とするのです。 では、そのような公物管理法の規定とは、いったい何でしょうか。 次回連載で説明することにします。
.. 2025年05月11日 10:04 No.3241003
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++ 熊本一規 (大学生)…87回
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注1:公物管理法とは、公共用物(直接に公共の福祉の維持増進を目的 として、一般公衆の共同使用に供せられる物で、道路,公園,港湾,海,河川, 湖沼,海浜等)や公用物(主として国又は公共団体等の行政主体自身の 使用に供せられる物で、官公署の敷地・建物、国公立学校の校舎・敷地 等)を管理するための法律。 公共用水面に関する公物管理法は、河川法、港湾法等であって、公有 水面埋立法は公物管理法ではない。
.. 2025年05月11日 10:10 No.3241004
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