返信


■--傷害罪(刑法204条)
++ 王島将春          

ヤフーニュースで以下のような記事があった。

・・・

福井県教育委員会は24日、福井市内の県立高校で生徒に体罰を行ったとして教員2人を停職の懲戒処分としたと発表しました。

停職となった県立科学技術高校の40代の男性教諭は、今年1月29日、朝の課題を提出しなかったとして生徒9人を教室に残し、頭を平手で叩く頭髪を引っ張るなどの体罰を加えました。

生徒の1人は足を蹴られそうになったのを防ごうとして、手の指に全治5日間のけがを負いました。 この教諭は3年間にわたり複数の生徒に進学や就職をやゆする発言を繰り返していたことも発覚し、停職4カ月の懲戒処分となりました。

また、福井市内の別の県立高校に勤める50代の男性教諭は、部活動の練習に遅れてきた生徒の腰などを蹴るなどしたとして、停職1カ月の懲戒処分となりました。

県教育委員会は、学校現場と市町の教育委員会に体罰防止の徹底を通知したほか、来年度、全教員を対象に体罰や不適切指導を防止するための研修を行います。

・・・

これは体罰ではない。傷害罪(刑法204条)だ。

教育者による犯罪行為が福井県内から根絶される日が来ますように。
(126.205.247.54).. 2026年03月24日 17:50   No.2154001



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