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.「日本人は1ミリシーベルトが限度、でも私たち福島県民は | 20ミリシーベルト。これは福島差別だ! 」(原告団の藤原区長) | 1/13「南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟」の第2回口頭弁論 └──── (パルシステム生活協同組合連合会)
職場から「南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟」の第2回口頭弁論〜報告集会に駆けつけた。この間の「原発事故被害者切り捨てを許さない」取り組みの為に重要な住民訴訟です。 国は一方的に、「年20ミリシーベルト」という一般の公衆被ばく限度として国際的に勧告されている水準の20倍ものレベルの避難基準および帰還基準を設定し、住民の意見をきかずに帰還を強制、避難勧奨地域を解除し3か月後に賠償を一方的に打ち切る。 住民の意思を無視した避難勧奨地点の解除は違法だとして、福島県南相馬市の住民たちが国を相手どり提訴しているのです。
●国は東京電力福島第一原発事故前の放射能被ばくに関する基準を次々に引き上げています。 1.公衆の被ばく上限を年間1ミリシーベルト→20ミリシーベルト 2.放射性廃棄物基準を100ベクレル/Kg→8000ベクレル/Kg 3.体表面汚染のスクリーニングレベルを13,000CPM→100,000CPM 4.労働者の緊急作業時被ばく限度100ミリシーベルト→250ミリシーベルト 5.被ばく管理の考え方を空間線量率→個人被ばく線量 原発事故における健康被害を矮小化し、安全キャンペーンを展開してオリンピックを福島にも誘致して、健康被害を切り捨てる国のあり方を問う裁判は、南相馬地域の問題だけでないと思います。今日も南相馬の8行政区長を初め片道5時間もかけて20名超の原告が駆け付けています。
●東京地裁が、第2回目の口頭弁論において、原告の意見陳述を行わないという方針が示されました。TPP違憲訴訟と同様です。法律的側面と被害認定の側面で裁判所は裁判が成り立たないと主張しているのでしょう。 今後、書面での意見陳述および裁判官との質疑による原告の意見のききとりを行うとのことです。口頭弁論は、わずか30分で進行協議の様相でした。昨年末に地裁から弁護団に今期日以降、原告の意見陳述を認めないとの方針が伝えられたのです。 ただ今日の救いは、陳述継続の署名=原告367筆・支援者1,109筆が地裁に提出された事など含め、裁判長から、1.この提訴は重大な内容だと理解し深い関心を持っている、2.原告の主張を理解したい、状況を理解しないままで判決は下さない、3.現段階では意見陳述を認めないが、争点が明らかになった時点で被害の実態をどう認識するか必要に応じて人証や証拠調べでは意見陳述してほしい、との表明があった事です。 次回の第3回口頭弁論は、3月28日(月)14:00より東京地裁103大法廷です。
●原告団の藤原区長の発言が重く響く。「日本人は1ミリシーベルトが限度、でも私たち福島県民は20ミリシーベルト。これは福島差別だ!」南相馬は原発立地自治体ではない。恩恵を受けていた訳ではない。処理しようがない除染廃棄物、南相馬との境にある飯館村蕨平の仮設焼却炉稼働で再び放射能をまき散らしてしまう。なのに南相馬に住んでいる人たちは汚染され続けられ、移住の援助がないまま我慢しなければいけないことは決して許せられる問題ではない
●この間、首都圏における土壌汚染の実態も報告されている。葛飾区水元公園の土の計測では、19万6千ベクレル/平方mもあった。土壌汚染基準の5倍以上の数値がでている。南相馬や福島だけの問題ではない。
.. 2016年01月18日 08:53 No.964006
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