|
.「人格権を侵害しないこと」を冒頭に明記すべき | | 原子力は安定供給に最も適さない電源だ | 「原子力が環境適合性あり」の考え方は間違い | 「原発低減詐欺」の文章だ | 「長期エネルギー需給見通し(案)」に関するパブコメ (上) └──── (たんぽぽ舎)
7月1日締め切りの「長期エネルギー需給見通し(案)」に関するパブコメ
※事故情報編集部より:読みやすくするため本文の文章を使って「見出し」を つけました。
〔1〕『1.長期エネルギー需給見通しの位置づけ』について 「人格権を侵害しないこと」を最も重要な前提とする判断が示されている このことを冒頭に明記すべきである。
◎ エネルギー政策については、福井地裁の大飯原発差止訴訟や高浜原発差止訴訟仮処分決定において「人格権を侵害しないこと」を最も重要な前提とする判断が示されている。このことを冒頭に明記すべきである。特に大規模な放射性物質拡散事故だけではなく、通常運転中の施設から放出される大気汚染物質による影響は、多くの人々の人格権を侵害してきた歴史があり、それは歴史上「公害認定訴訟」等の判例として残されており、このこともまた、過去の負の遺産として明記されるべき事である。
〔2〕『長期エネルギー需給見通しは、エネルギー基本計画を踏まえ、こうしたエネルギー政策の基本的視点である、安全性、安定供給、経済効率性及び環境適合について達成すべき政策目標を想定した上で、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示すものである。』について ◎ 「あるべき姿」とは、再生可能エネルギーを主力としたエネルギー需給計画であることは繰り返し述べられているのだから、2030年の目標とは、「あるべき姿」そのものではなく、そこを目標として過渡的に置かれる2030年の計画であるはずだ。そのことをはっきりさせなければ、「過渡的目標」が、いつのまにか2030年の「あるべき姿」になってしまう。これはすり替えの論理であり自己矛盾である。
〔3〕現時点で15年も先の数値を一方的に決めるべきではない 『したがって、マクロの経済指標や産業動向等を踏まえた需要想定を前提にした見通しである とともに、対策や技術等裏付けとなる施策の積み上げに基づいた実行可能なものであることが求められる。 なお、今般の長期エネルギー需給見通しは、エネルギー基本計画を踏まえ、中長期的な視点から、2030年度のエネルギー需給構造の見通しを策定する。』について ◎ 過渡的なものであるとしても、再生可能エネルギーによるエネルギー供給を可能な限り達成するためには、多くの技術革新も成されるだろうし、新しいシステムも開発される可能性がある。現時点で15年も先の数値を一方的に決めるべきではない。
.. 2015年07月16日 09:11 No.937001
|