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高浜と川内、何が違うのか (上) | 「基準地震動」に信頼性なし | 「新規制基準」は安全を保証しない └──── (たんぽぽ舎)
◎ 4月14日、福井地裁は高浜原発について差し止めの仮処分決定を出した。これで高浜原発は異議審で決定が覆るか、判決により運転を認められるまで再稼働は出来なくなった。 同じく司法判断が注目された川内原発の差止仮処分は、4月22日鹿児島地裁で、全く異なる「差し止め棄却の決定」がなされた。 同じ原発の運転差し止めで、何が違ったのだろうか。
◎「新規制基準の評価」が違う
原発の稼働は、規制委員会の新規制基準に適合しているとの決定がなければならない。この基準が、そもそも原発の安全確保に意味のある規制になっていることが重要だが、二つの裁判所の判断は真っ二つに分かれている。 鹿児島地裁は、基準は厳しく、火山学者などの専門家も含めて十分な審理が尽くされたと認定した。「新規制基準は,国内外の最新の研究成果や調査結果等を踏まえ,多数の専門家によって構成される合議体において、相当期間・多数回にわたる検討・審議を行った上,一般からの意見募集とその検討を経て,専門的知見を有する原子力規制委員会によって策定された」 一方、福井地裁は、同じ基準について「緩やかにすぎ,これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上,その新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく債権者らが人格権を侵害される具体的危険性即ち被保全債権の存在が認められる。」と指摘している。
.. 2015年05月07日 08:00 No.908001
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