|
●使用済燃料は「十分に冷却」されたとは到底言えないし、第一、使用済燃料が想定されていた保管施設とは全くかけ離れた状態に1、2、3号機は置かれていることを如何に考えているか。崩壊した燃料についても、いかなる評価をしていることになるのか。これでは通常の原発よりも甘い基準になってしまう。 ハ.東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設のうち、5号炉及び6号炉に係る基準 原子炉の状態に応じて、本指針中、表2の「1.沸騰水型軽水炉(実用発電用のものに限り、規制法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第4項の規定により平成24年11月15日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。)に係る原子炉施設(原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。)」、「5.使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉施設(4.及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたものを除く。)」又は「6.原子炉(1.〜5.に掲げる原子炉を除く。)に係る原子炉施設・・・原子炉容器内に核燃料物質が存在しない場合であって、使用済燃料プールに新燃料のみが保管されている原子炉及び使用済燃料プール内の照射済燃料集合体が十分な期間冷却されているものとして原子力規制委員会が定めた原子炉に係る原子炉施設、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号� '5Z$S#49fO'$K78$k86;RO';\@_!J;HMQ:QG3NACyB"AeFb$K>H<M:QG3NA=89gBN$,B8:_$7$J$$>l9g$K8B$k!KEy!#!W$rE,MQ$9$k!# ●福島第一原発の敷地内にあるのは、瓦礫と同じ状態になってしまった1〜4号機とさしたる距離も置かずに建っている5、6号機である。独立して存在しているわけではないのだから、1〜3号機において危機的状態が生じた場合、5、6号機も全く同じ危機を迎えざるを得ないほど至近距離にある。従って、このように分けること自体に意味があるとは思えない。1〜6号機を一体として安全対策を考えるべきものだ。逆に、5、6号機側が破局的な事態になれば自動的に1〜3号機において危機的事態になり得る。
.. 2015年04月08日 08:17 No.894009
|