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8月27日、 | 九州電力川内原発の審査書案(実質的合格書)を直ちに撤回して下さい 申入れ書 原子力規制委員会委員長 田中俊一殿 原子力規制庁長官 池田克彦殿 再稼働阻止全国ネットワーク
1.九州電力川内原発、1,2号炉の設置許可申請書に関する審査書案(実質的合格書)を直ちに撤回して下さい。 田中俊一委員長は、審査書案を出すにあたり、あらゆる場面に於いて「安全と認めたわけではない」。「規制基準に適合しているだけである」と発言しています。しかし、この発言は「原子力規制委員会設置法」に明らかに違反しています。 「設置法」の第3条には規制委員会の「任務」として「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全に資する為、原子力利用における安全の確保を図ること」と記載され、第4条第1項に於いては、「前条の任務を達成するため」「原子力利用における安全の確保に関すること」とさらに繰り返されています。 本来、福島第一原発過酷事故を教訓として作成されなければならない「新規性基準」とは、その様にいい加減な、危うい基準なのですか。安全性とリンクしない「新規性基準」に何の意味がありますか。我々が何度も「申入れ書」に記載してきたように、直下の活断層の有無、基準地震動の妥当性、津波の最大波高の妥当性、火山噴火に対する評価の妥当性、原発敷地内の地下水対策、複合災害の検証等、まったく不十分な「規制基準」であり、審査であると言わざるを得ません。 そして何よりも住民の被ばくを防ぐ絶対的条件である「立地審査指針」を廃止した事に、この「規制基準」の「国民の安全を守る」事とは無縁な本質的問題があります。 こうした「安全」に対するいい加減さが、過酷事故の際の周辺住民の命を守る実効性ある地域防災計画が、原発の規制基準の中で適当に扱われ、地方自治体に丸投げされる事につながっているのではないのでしょうか。そして規制委員会から出された簡単な「地域防災計画作成指針」を取り扱う事が出来ない自治体は、それを専門業者に下請けさせています。 その結果、鹿児島県知事は要援護者の避難については放棄する事を公然と宣言しているではありませんか。8.21避難問題についての規制庁交渉に於いて規制庁職員は「避難計画が策定されていなくともよい」とさらに追認しています。 避難計画は策定されていても何パーセント現実化されるか分からないのに、避難計画を作成しなくてもよいとは何事ですか。福島原発過酷事故に於いて多くの犠牲者を出したのは、こうした社会的弱者だったのではありませんか! 再度申し上げます。国民の安全を確保出来ない、川内原発1,2号炉の審査書案を撤回して下さい。
.. 2014年08月30日 08:00 No.784001
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