|
国 原爆症審査ずさん 岡山地裁 30万円賠償命令
爆心地から二キロ以内に入ったことを証明する重要な資料を二度も見落として原爆症認定申請を却下したのは違法として、長崎市で被爆した岡山県の男性(72)が国に計三百万円の賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は二十三日、男性の請求を認め、国に三十万円の支払いを命じた。国の認定審査のずさんさが浮き彫りにされ、被爆者からは抜本的な改善を求める声が上がっている。 原告側弁護士によると、原爆症認定訴訟で国家賠償が認められたのは一九九八年の京都地裁、二〇〇九年の広島地裁に続き三例目。これまでの二例は認定の判断を問うもので、資料の見落としが明らかになったのは今回が初めて。 判決などによると、男性は三歳の時に長崎市で被爆し、その日のうちに行方不明の家族を捜すため爆心地から四百メートル地点へ入った。国が二〇〇八年に定めた原爆症認定基準の「原爆投下より百時間以内に爆心地から約二キロ以内に入市した者」という要件に当てはまるが、同年に前立腺がんや白内障などについて原爆症認定申請をすると却下され、二年後に行った異議申し立てでも認められなかった。 男性が一一年、却下の取り消しと慰謝料を求めて提訴すると、有識者による国の認定審査会が男性から提出されていた「入市証明書」を二度とも見落としていたことが判明。翌年、国は男性を認定した。 古田孝夫裁判長は、「行政には証拠資料を十分に精査しなければならない職務上の法的義務があり、過失は明らか」と国の責任を認めた。 「資料の見落としがなければより早期に原爆症に認定されていた可能性が高い」とし、国に慰謝料などの支払いを命じた。 (後略) (4月24日朝刊より抜粋)
.. 2014年04月28日 09:32 No.724002
|