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「オウムの犯行」という警視庁の発表は重大な「違法性がある」―東京地裁判決 警視庁(都)は賠償金と謝罪文 1995年の警察庁長官銃撃事件を「オウム真理教による犯行」と警視庁が発表したことで名誉を傷つけられたとして、教団から派生した「アレフ」が東京都などに5千万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟で、東京地裁は15日、100万円の賠償と謝罪文の交付を都に命じる判決を言い渡した。 石井浩裁判長は「発表は、オウム真理教と実質的に同一の団体と認識されているアレフがかつて、組織的・計画的に事件を実行したとの印象を与える」と指摘。裁判を経ずに犯人を断定したことについて「無罪推定の原則に反するだけでなく、刑事司法の原則を根底からゆるがすもので、重大な違法性がある」と警視庁の対応を強く批判した。 (−後略−) (1月16日 より抜粋)
.. 2013年01月17日 08:47 No.485001
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