|
2005年12月23日、国連安保理で一つの決議が満場一致で採択された。 イランの核開発を制裁を持って阻止しようという決議である。イランにはウラン濃縮の全面停止が求められ、応じなければ制裁を科すことになる。また、核関連技術や資材の移送禁止、個人や企業の海外資産凍結などが行われる。 一見すれば「核武装に走る国に対し、正当なる国際社会からの制裁措置」と思われるかもしれない。 仮に、イラン(あるいは北朝鮮を含めても良いが)だけが核武装を目指す国で、それを阻止するために行われるというのであれば意味があろうし、支持できるかもしれない。しかし世界はもっと複雑だ。
世界の核武装国
日本としては、つい最近、米国と原子力協定を結んだインドはどうするのであろうか。イスラエルは、パキスタンは、いやもっと前に核武装5カ国に誰か制裁を科しただろうか。何もしていなくて、北朝鮮とイランだけを制裁? 核拡散防止条約において核武装の権利を持っているなどと思う人がいるかもしれないが、核武装5カ国(同時に安保理常任理事国でもある)これらの国に条約 上義務づけられているのは、核軍縮交渉の実行とそれに基づく誠実な核軍縮の取り組み(条約第6条)であって、決して核武装の権利を持っているわけではない。 ましてや他国が核武装をしようとする手助けなど、断じて行ってはならないことになっている。 つまり、イランを制裁するのであればイランが核武装可能になるまで強力をした国は制裁されるべきである。パーレビ体制時代つまり1950年代のイラン原子力開発を支援したのは米英仏などであることを忘れてはならない。
.. 2007年02月01日 09:19 No.48001
|