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■--ふくしま集団疎開裁判
++ 栄木忠良 (幼稚園生)…4回          

10.1仙台アクションに参加して
 │  - 子供たちを直ちに避難させろ -
 └────(さよなら原発みなと)

 郡山の小・中学生14名が郡山市に対して避難を求める裁判を起こしました。
福島地裁郡山支部は放射能の危険基準は100ミリシーベルト/年という説を持ち出して、不当にも避難を認めませんでした。
 この裁判を通して子供たちを疎開・避難させる大きな社会運動を巻き起こす必要があります。郡山市の大半はウクライナ等では強制移住地域か移住勧告地域に該当します。また福島の子供たちの43%が甲状腺にしこりやのう胞があります。一刻の猶予もありません。
 仙台高裁の審理がある10月1日に東京からバスをチャーターして支援に行くことになりました。平日で6時半集合、そして台風の襲来予想も重なり、厳しい条件でしたが35人が集まり仙台に向かいました。会場の勾当台公園には200人近い人が集まり、志賀原発の差止め判決を出した元判事の井戸弁護士や武藤類子さんなどの訴えがあり、また肉離れを起こした山本太郎さんは車いすで駆
けつけました。
 集会後は地元仙台、福島、そして東京のグループが一緒になり高裁近くの肴町公園までデモ行進しましたが、街の中心の商店街を通り、また警官もほとんどいなく解放感あふれるデモとなりました。裁判に向かう弁護士や傍聴の人を拍手で見送った後は、せんだいメディアテクで交流会が開かれました。一部の人は残りましたが、東京グループの大半はバスの都合で途中で退席すること
になり、拍手で送られながら帰途に着きました。
 その後入った裁判の状況は不当な一審判決が覆る可能性もあるとの事でした。むろん予断は許せません。
 今回の仙台行ではテント広場に大変お世話になりました。ご支援ご協力に御礼申し上げます。

 疎開裁判グループは毎週金曜日に午後5時から文科省前、午後7時半ごろ
 から財務省上で集会を開いています。ご参加ください。

・ふくしま集団疎開裁判のブログ こちら
・地裁(一審)で出された「却下」判決
 こちら
・裁判所に提出された書面一覧
こちら
・裁判の争点一覧 こちら
.. 2012年10月05日 13:34   No.430001

++ 福島原発告訴団 (幼稚園生)…1回       
福島原発告訴団
 |  告訴人受付け最終締切は10月31日に延長!
 |  全国各地で告訴団の説明会が開催され、告訴人が続々増えています!
 └────

「東電、そして原発推進政策をすすめてきた者たちを、自分たちの手で告訴・告発することが、原発の再稼働を止め、国のエネルギー政策そのものを変える大きな力になるのだ」 その想いが大きく広がっています。

原発事故によって無用の被曝に晒されている、私たち全国民が被害者です。
今こそ、大規模告訴で事故責任を追及していこうじゃありませんか。

みなさん、どうぞ、未来を変えるお一人になってください!

最終締切は10月31日(水)必着です。

※延長はあくまで緊急措置です。当初の締切(10月15日)を目指して、告訴人となられるみなさまは、大至急お申し込みください(10月末までは書類を受け付けますが、ギリギリのお申し込みは、事務作業が繁忙を極めることが予想されます。何とぞ早急に書類を送ってください)。

こちら

.. 2012年10月15日 11:19   No.430002
++ 福島原発告訴団・関東 (幼稚園生)…1回       
.「福島原発告訴団・関東」−10月31日が締め切りです
 └──── 

 全国では9000人に向けて、急上昇中!
 福島原発告訴団・関東は、告訴人4000人を突破!(11月29日午前)
 あと一息です!!
 鎌田慧さん、山本太郎さんも告訴人に!

 お手元の委任状を忘れずにお送りください!(10月31日締め切り)

 ☆この告訴には、歴史的な意味がある!
 宇都宮健児弁護士からのコメント…「福島原発告訴団の取り組みには、歴史的な意味がある。1万人の単位に達したら我が国の司法において本当に画期的なことです」。
 宇都宮弁護士は元日弁連会長。年越し派遣村名誉村長。文科省の20ミリシーベルト基準に対し、異議を唱えた方です。
「福島原発告訴団・関東」 こちら

.. 2012年10月30日 12:04   No.430003
++ 槌田敦 (小学校中学年)…19回       
.【地球温暖化裁判の報告】と、新たな告訴。
 └────(槌田敦)
 ┌────────────────────────────┐
 │  東 京 大 学 に よ る 名 誉 毀 損 事 件 │
 │     東京高裁事件    │
 └────────────────────────────┘

原告 槌田敦
被告 東京大学、小宮山宏、濱田順一、住明正、明日香壽川

 東京大学は、2009年10月、『地球温暖化懐疑論批判』という本を発行して、懐疑論者12名の名誉を毀損しました。これに対して、同年12月、東京地裁に告訴しましたが、このほど東京地裁の判決がありました(2012年8月28日)。
その内容があまりにもひどいので、東京高裁に控訴し(9月5日)、このほど「控訴理由と立証方法」と「控訴理由等補充書」を提出しました。

今後、口頭弁論により、立証方法として原告の申請する被告小宮山宏(前東京大学学長)、被告濱田順一(東京大学学長)、被告住明正(東京大学教授)に加えて、被告明日香壽川(東北大学教授)の証人尋問申請について、その採用可否が検討されることになります。
 ┌───────────────────────────┐
 │ 第1回 口頭弁論 │
 │ 2012年11月8日 11時10分 │
 │ 東京高裁 424号法廷 │
 │ 原告は、立証方法として、 │
 │ 被告小宮山、濱田、住、明日香の証人尋問を申請します │
 └───────────────────────────┘
ご支援をお願いします。
                         

.. 2012年10月31日 14:42   No.430004
++ 山崎久隆 (社長)…255回       
都知事選の争点=東電の筆頭株主としての「東京都」は
 │ その役目を果たしたのか??
 │ 鳴り物入りの東電株主総会で、猪瀬副知事は何をしたのか。
 │ 自分の株主提案に賛成票も投じず、ご帰宅?
 └────(東電株主訴訟の会、たんぽぽ舎)

(メルマガ後半に、今年の東電第88回定時株主総会の議事進行を掲載)

 東電株主総会での猪瀬副知事の発言機会は、10:55以後の株主提案と、12:10〜20の質問と大きく二度あった。ころがこの後12:30ごろ、つまり自分の質問が終わると、そそくさと側近共々退席していることはほとんど知られていない。
 この株主総会についてはマスコミも注目していたので、ニュースでも取り上げられていた。例えばNHKはこんな具合だ。

━━引用開始━━(2012年6月27日放送 19:00-19:30 NHK総合 ニュース7より)
 東京電力の株主総会総会では、会社側が提案した財務基盤を改善するために1兆円の公的資金投入を受けるなどの議案が原案どおり可決され、東京電力は実質的に国有化されることが正式に決まった。大株主の東京都から出席した猪瀬副知事は、電気料金の根拠を第三者が検証できるよう議案を提案したが、採決の結果反対多数で否決された。また、株主約400人は柏崎刈羽原発を廃炉にして替わりにガス火力発電所を建設する議案などを提案したが、反対多数で否決された。━━━━━━━━━引用終了━━━━━━━━━━━━━━━━━

 報道自体間違いでは無い。しかし、採決のまさにその瞬間、猪瀬副知事は議場にいなかったことは報道していない。それどころか、採決の時間の15時台よりも遙か以前に議場から出ている猪瀬副知事に各社ぶら下がりのインタビューをしている。マスコミも含めて採決そのものはどうでも良かったようだ。もともと大株主の賛同を得られないから否決されることが分かっているので議場にいる意味が無いとでも思ったか、それにしても鳴り物入りで株主総会に乗り込み、採決の瞬間、その場に居ないなどと、出席株主を含め都民に対しても失礼極まりない態度である。
 東京都が猪瀬副知事の退席後に代理人をして議決権行使を行ったか否かは確認のしようが無い。何しろ議長は数も数えず誰が賛成をしたかも見てさえ居ない。議長が見ていたのは過半数を保有している機関投資家の挙手だけである。
 それは勝俣議長の目の前に座っていて手を上げたと思われる。勝俣会長には株主が60万人(実際は会場に来ていたのは4000人余りだが)居ようとも株数を過半数持つ人間数人だけが問題だった。
 しかし、そうであっても筆頭株主が途中退席とは非礼であることに変わりは無い。これまでに原発を推進し、福島原発震災を引き起こした株主責任の「筆頭」もまた東京都には有る。「脱原発東電株主運動」が脱原発議案に「賛成」することを要請した際に、都の秘書は「あなたたちはイデオロギーでしょ。
私たちは脱原発では無い。」などと口頭で言い放ち、協力を拒否した態度を含めて、非礼で尊大な態度は目に余るものがあった。

          (文末に株主総会の議事を時系列で示したメモを掲載)

.. 2012年11月29日 10:52   No.430005
++ 槌田敦 (小学校高学年)…22回       
原発を維持するためのCO2温暖化 (上)
 |  東京大学が名誉毀損
 |  東京地裁が詭弁判決
 |  東京高裁が立証妨害
 |  無理の目立つ落ち目の国策
 └──── 槌田敦

控訴人槌田敦は、東京高裁の立証妨害に抗議して、控訴を取り下げた。以下の文章は東京高裁に提出した「控訴取下および理由書」である。

本日、第2回口頭弁論(2012.12.18)において、斎藤隆裁判長より被控訴人らに対する当事者尋問申請の全面的不採用と結審の通告があった。東京高裁は、控訴人の立証する権利を奪ったのである。
その結果高裁において新たな証拠は存在しないこととなり、高裁では「地裁判決を全文引用する」という判決にすることが容易となった。もはや高裁には期待できず、裁判を続けることは無意味となったので、控訴人は控訴を取り下げると述べた。
日本の国民は三回の裁判を受ける権利があるとされているが、二審の高裁において新たな証拠を提出する権利を認めないのであれば、憲法第32条でいう国民裁判を受ける権利は著しく侵害され、この東京高裁による訴訟指揮によって日本
の三審制の形骸化は明白となった。したがって、このような決定をした東京高裁に対し強く抗議する。

本件は、東京大学が、『地球温暖化懐疑論批判』と題する書籍を、文科省補助金により作成して、これを各大学の事務を通して広範囲の関係のない教授にまで無料配布したほか、希望する一般読者にも無料配布したことにより発生した
(2009年10月)。
本件書籍は、人為的CO2による温暖化に懐疑的または否定的な学者として原告を筆頭に12名を挙げてこれを「懐疑論者」と名付け、その学説に9項目の悪意ある特徴を貼り付け、またその学説を否定する36個の論説をその執筆者氏名を明らかにすることなく並べた書籍である。
本件書籍が、執筆者氏名を明らかにした論文で構成される論文集として一般出版社より発行されたものであれば学術論争であり、その内容に問題があっても名誉棄損や学問の自由侵害とすることはない。
しかしながら、東京大学が直接、特定の学者の名前を挙げてこれに悪意ある特徴を貼り付けたことは名誉毀損である。また東京大学が直接、執筆者氏名を伏せたまま、特定の学者の学説を否定的に論評することは、東京大学の権威とその出版・配布の能力を考えれば議論に公平性がなく、学問の自由に対する侵害となる。
よって、原告槌田敦は、東京大学および東京大学前学長小宮山宏、学長濱田順一、教授住明正、東北大学教授明日香壽川を被告として本件を提訴した(2009年12月、11年4月)。
控訴人 槌田敦

.. 2013年01月24日 10:09   No.430006
++ 槌田 敦 (幼稚園生)…3回       
原発を維持するためのCO2温暖化 (下)
 |  東京大学が名誉毀損  東京地裁が詭弁判決
 |  東京高裁が立証妨害  無理の目立つ落ち目の国策
 
 地裁において原告は、往復書簡などを書証として提出するともに、原告および被告ら4名の当事者尋問を請求した。これに対して、地裁裁判長は被告明日香を除く被告らの当事者尋問を認めず、動機や経過に曖昧さを残したまま判決し、名誉毀損も学問の自由侵害も認めなかった。つまり、原告による立証を制限しての判決であった。
しかも、地裁判決では、得られた証拠から判断を得る過程が奇弁の連続であった。したがって、高裁でこの判決における論理の破綻を明らかにするには地裁裁判長を尋問して証言を得る必要があった。ところが、第1回口頭尋問(2012.11.10)
において、高裁斎藤裁判長は「裁判ではそのようなことは予定されていない」として採用しなかった。裁判所がどのように判決しても、裁判所には責任がないということのようである。
このことは、旧憲法において天皇は神聖にして侵すべからずとあったが、これが三権分立して立法、行政、司法となっても、司法だけは神聖不可侵を受け継いでいることになる。つまり、国家権力は司法で守れるのである。
したがって、地裁判決を覆すには、地裁では認められなかった被控訴人らの当事者尋問により証拠を固めるしか、その方法は残されていない。そこで、第2回口頭弁論において、上記被控訴人4名の当事者尋問を、詳細な尋問事項書の添付により申請した。
すなわち、被控訴人小宮山の当事者尋問の必要性については、被控訴人小宮山の談話(甲7−7)において、議論を打ち止めにするために東京大学が懐疑論に反論する本を出版する旨述べている。それなのに小宮山陳述書(乙10)では、東京大学が出版することで議論を打ち止めにてきるという意図はなかったと述べている。
この矛盾から本件書籍発行の動機を明らかにするなどの尋問を予定していた。なお、被告小宮山は、東京大学学長として、CO2温暖化対策を国策とするよう政府に働きかけた中心的人物であった。

.. 2013年01月25日 11:08   No.430007
++ 槌田 敦 (幼稚園生)…4回       
被控訴人濱田の当事者尋問の必要性については、東京大学の責任者として事件にならないように注意する義務を果たさなかったことについて尋問し、また本件書籍を東京大学が発行するには「東京大学に所属しない学者に対し名誉を毀損す
る無理」、「学位授与以外に学者を人物評価する無理」など10項目の無理があることについて尋問し、その多数の無理をあえて無視してこの書籍を発行したことを明らかにするなど予定していた。
被控訴人住の当事者尋問の必要性については、原告らに貼り付けた9項目の特徴について、主に作成したのが東京大学教授住であることを確定し、原告に貼り付けた最大の名誉毀損である「三段論法の誤謬」について、その根拠がなく真実ではないことを明らかにするなど予定していた。
被控訴人明日香の当事者尋問の必要性については、地裁における尋問(2012.2.14)の後に提出した三段論法に関する陳述書(乙19、2012.3.12)について尋問し、東北大学教授明日香が三段論法そのものについて無知であるを示し、地裁判決の根拠となったこの明日香陳述書の破綻を明らかにするなど予定していた。
そして、東京大学がその権威と国費を用いて書籍を発行配布し、東京大学学長の意に沿わない学者に対して人格攻撃することが許されるならば、攻撃された学者にはこれに対等に反論する機会も能力もないことを示し、結果としてその学者の学問の自由が東京大学に奪われることを、被控訴人らの尋問により確定する予定であった。

以上述べた当事者尋問による立証を一切させないとする東京高裁の訴訟指揮は、国家権力を構成する東京大学を守ることを目的として、憲法第32条で保障する国民の権利を侵害するものであり、強く抗議して本件控訴を取り下げることとする。
控訴人 槌田 敦

.. 2013年01月25日 11:20   No.430008
++ 槌田 敦 (小学校低学年)…5回       
2/16電気料金の原発負担を拒否する運動(案)第1回相談会 案内
 |  原発損失の電気料金負担を拒否しよう
 |  過払いとなった電気料金を取り戻そう
 └──── 電気料金の原発負担を拒否する運動

1.原発損失の電気料金負担を拒否しよう
2.過払いとなった電気料金を取り戻そう

2013年2月 電気料金の原発負担を拒否する運動(案)

たんぽぽ舎気付 FAX 03-3238-0056

┌─────────────────────────────┐
│ 電気料金の原発負担を拒否する運動(案) 第1回相談会 │
│ 2月16日(土)15時〜17時 たんぽぽ舎5階会議室 │
│ 原発損失の電気料金負担を拒否し、過払いとなった電気料金を │
  │ 取り戻すため、その準備を相談します。 │
└─────────────────────────────┘

提 案

【原発損失は資産売却で支払え、消費者負担は筋違いだ】

東電は、昨年9月に家庭用電気料金を引き上げた。東電はこれを代替火力の燃料代と大ウソをついているが、実は福島第一原発の事故による損失に加えて、原発を維持する費用が膨大となったからである。値上げの原因はすべて原発の損失であって、石油などの購入費用はこれまでの電気料金の中にすべて含まれている。
そもそも原発は株主総会の決議で始まった。つまり原発で儲けようとした。しかし、原発の運転に失敗して損失が生じた。この場合儲けようとして損をしたのであるから、その損失は、電力供給のない日本原電への支払いや東通村への寄付などを含め、株主が負担すべきもので、発電所、送電設備、配電設備などの資産売却、事業の縮小によりなされるべきである。最近の例では、シャープやパナソ
ニックでの事業縮小の例がある。
ところが、東電はこの原発による損失を電気料金に上乗せし、消費者に負担させて解決しようとしている。この原発損失の消費者負担は筋違いである。
そこで、
1.原発費用の負担の拒否に加え、
2.過払いとなった電気料金の返還請求を提起する。

.. 2013年02月08日 06:31   No.430009
++ 山崎久隆 (社長)…276回       
来週2月21日(木)、東電株主代表訴訟第五回口頭弁論のお知らせ
 

 昨年3月5日に東電取締役等に対して提起した「東電株主代表訴訟」は、いよいよ第5回口頭弁論期日を迎えます。
 昨年末、補助参加人(東電)側から提出された「原発必要論」に対して、その反論のプレゼンを弁護団長の河合弘之弁護士が行う予定です。

 被告および補助参加人(東電)側からは、前回の当方の主張した、津波について様々な警告が発せられていたことに対しての反論が提出される予定です。同日に開廷直前の地裁前アピール、報告集会なども開催いたします。
 取締役の責任追及の重要性をできるだけ多くの方に知っていただく機会になればと願っております。

2月21日(木)
【直前地裁前アピール】9:30〜
 場所 東京地裁前・・・原告各自によるアピールを行います。
【第5回口頭弁論期日】10:30〜11:30(予定)
 場所 東京地裁103号法廷
【記者会見】 11:40〜
 司法記者クラブ(千代田区霞が関1-1-4 高等裁判所内 )
 出席 河合弘之、海渡雄一ほか代理人弁護士
    堀江鉄雄(原告団代表)、木村結(原告団事務局)ほか原告
【報告集会】12:00〜14:00
 場所 弁護士会館 1005号室(10階)
 内容 第5回口頭弁論期日報告、今後の裁判の展開
 出席 代理人弁護士、原告ほか。

.. 2013年02月16日 08:58   No.430010


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