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未成年者の政治的活動 未成年者も主権者であり人権の主体
前川喜平(現代教育行政研究会代表)
東京地方裁判所は25日、未成年者の選挙運動を禁止する公職選挙法の 規定は表現の自由を保障する憲法 21 条に違反するという判決を下した。 政治参加の自由を阻む重い扉をこじ開けた若い原告たちの信念と勇気に 心から拍手を送りたい。
日本の人権状況を一歩前進させることができた。 政府はこの判決を踏まえて、公選法の改正案を国会に提出するべきだ。
同時に、高校生の政治的活動を制限するよう求めた文部科学省の通知 ( 2015年10月)も見直しが必要になる。この通知は、選挙運動を含む高校 生の政治的活動について、放課後や休日に学校外で行う場合であっても 「学業や生活」「学校教育の円滑な実施」に支障があると認める場合に は、制限や禁止を含め「適切に指導を行うこと」を学校に求めている。 文科省は学校外での政治的活動を届け出制にすることも認めている。
日本弁護士連合会は「あるべき主権者教育の推進を求める宣言」(2016 年10月)で、右のような政治的活動の制限は「違憲・違法の疑いもあり、 見直されなければならない」と警告していた。 未成年者も主権者であり人権の主体だ。 選挙権はなくても参政権はある。 文科省は今回の地裁判決や 2016 年の日弁連の宣言を踏まえ、未成年者 の政治的活動の自由を最大限に尊重するよう、通知を出し直すべきだ。 (9月27日「東京新聞」朝刊19面「本音のコラム」より)
.. 2026年09月29日 07:45 No.3551001
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