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■--石原莞爾の国体論とは
++ 仲條拓躬 (社長)…1511回          


国体論とは、最近の若者には国体といえば国民体育大会のスポーツ用語になっていますが、だが、国体とは国の歴史や魂などの精神的国の成り立ちを表す言葉で、非常に難解な言葉です。日本国はどのような役目でこの世界に存在しているのかという言葉です。

世界中で自国のあり方を常に問いている民族なのです。日本は神国であると思い上がって敗戦したのは半世紀前のことです。蒙古襲来を二度退散させた神風が必ずこの神国日本を守ってくれると勘違いして神風特攻隊まで造って敗れ去りました。

神国という意義は、そんな浮ついた自惚れではなく、内祐の神々より使わされた役目を背負った国であると石原莞爾は、「日本民族等多民族と比べて大した民族ではない。然し不思議なご縁で人類統一まで世界の平和統一まで、天皇家をお預かりしているに過ぎない。世界が統一する為には中心核がどうしても必要で、中心核が無ければ1つにはなれないのである。先祖伝来お預かりしてきた天皇家はその為にあるのだ。」と言います。

また、終戦直後山形県の吹浦にある石原莞爾家を尋ねた右翼の人々が「このままでは日本の国体は抹殺されてしまう。何か方策が無いか?」との問いに石原莞爾は笑いながら、「貴方方が命がけで守るというが、貴方方が守らねばならぬ様な天皇家ならば、今までにとっくに亡んでいたよ。」と言った。

神武天皇以来二千六百年余、紆余曲折があったといえ錦の旗が続いて来た天皇家こそ、世界の不思議であり、人類の宝であったので1945年の日本敗戦の時に示された天皇の御足跡こそ現実の証明でありましょう。

石原莞爾は満州国を守るべくソ連の国力を調べるため、ウラジオストックからモスクワ入りします。途中、シベリアを注意深く観察しながらモスクワ入りしました。モスクワでは、エゴロフ参謀総長が、一介の大佐にすぎない石原莞爾を招待しました。

石原莞爾としては、敵の事情を探る意味から、この招待に応じ国賓なみの待遇を受けていました。エゴロフは当時の外務大臣は松岡洋右で石原莞爾は外務省事務官の肩書きにすぎないのにソ連の参謀総長が「日ソ不可侵条約」を申し出たのです。
.. 2026年07月21日 05:28   No.3518001

++ 仲條拓躬 (社長)…1512回       
石原莞爾は「私個人としては、日本とソ連とは争うべきものでないから大賛成である。しかし私には文句がある。君らは日本に対して共産主義の宣伝をするが、日本の国体を理解しているのか。宣伝をはじめる前に相手のことを十分に研究せねばならない。日本国体は世界に類のないもので、日本国民は天皇を戴くことに無上の喜びを感じ、日本国民の幸福は凡てここに立脚しているし、将来は世界の人々にもこの幸福をわかつべきものと信じている。この日本の国体を理解しないで、他国に対すると同じように軽々しく宣伝することは罪悪である。日本に共産主義の宣伝をする前に、まず日本を徹底的に勉強する義務がある。ソ連の優秀な青年をなるべく日本に送れ。私は微力ながら日本的に訓練して十分に日本を理解させてあげよう」

結局、日ソ不可侵条約締結されましたが、ソ連がドイツに攻められているとき日本は背後をつかずに条約を守った。このときドイツと日本がソ連を挟み撃ちにしていればソ連は崩壊していたでしょう。だが、その恩も忘れソ連は条約を破り虫の息の日本に襲い掛かり満州国は崩壊してしまい日本国の領土も占領してシベリア抑留で大勢の日本人が死にました。

歴史的に見ても、日本固有の領土として、北方領土は、樺太千島交換条約により、樺太全島における日本の権利と引き替えに、ウルップ島からシュムシュ島までの諸島が、ロシアから日本に譲与されたのに、この状態なのです。

【お知らせ】
『兵法は妙法を出ず』をnoteで公開しています。
陸軍大将・石原莞爾のあまり知られていない少年から青年時代を、石原莞爾平和思想研究会 副会長である早瀬利之がわかりやすくまとめた作品です。
プロローグは無料で、第1章からは単品購入またはマガジンでお読みいただけます。
ぜひご覧ください。
(https://note.com/hayasetoshiyuki/n/n0d3a856633cd...)
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.. 2026年07月21日 05:36   No.3518002
++ 仲條拓躬 (社長)…1513回       
関ヶ原での島津義久の行動
西軍・石田三成方が勝利しても、安定した世の中にはならなかったでしょう。石田三成は、豊臣家のために立ち上がりました。二代目の秀頼はまだ子供であり、官僚主義の石田三成を嫌っていた武将も多く、不安定要素はたくさんありました。

恐らく三成の技量では、戦国時代はまだまだ終わらなかったでしょう。現在の世界も、同じ事がいえるのでは?アメリカ幕府による、安定した平和、強大な軍事力に抑えられた、不自由な平和でしょう。今も戦争が起きています。その後は平和になるのかな?

関ヶ原では、裏切りがあり、西軍の負けが色濃くなってきた時、島津軍の陣は一歩も動かなかった。島津が西軍についたのは豊臣家への忠義です。石田三成の官僚的支配には我慢がならなかった。

歴史にifという言葉はないのですが、島津義弘が西軍を率いていたら負けなかったでしょう。島津義弘は西軍全滅の後、ついに東軍がいっきに押し寄せる中、後退するのではなく、自分の陣に襲い掛かる東軍に向けて中央突破を試みました。

何とその勢いは東軍の大将・徳川家康の本陣をかすめたのです。徳川家康も本陣まで迫った時には死を覚悟したといいます。家臣は島津義久を守りながらシンガリを務めて、堺から船に乗り薩摩まで戻りました。城に辿り着いた時は、30人足らずだったそうです。

島津義久は時世の句で関ヶ原の合戦を思い出しています。
春秋の花も紅葉もとどまらず
人もむなしき関路なりけり
これは、島津義弘の辞世の句です。

春の桜や秋の紅葉が散ってしまうように人の一生もはかないものだ。関路という言葉には関ヶ原からの道のりという意味が込められています。自分ひとりを戦場から逃すために命を落としていった家臣たち。死の間際、義弘の心に去来したのは彼等忠義の家臣たちへの思いだったのかも知れません。

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.. 2026年07月25日 07:57   No.3518003
++ 坂東喜久恵 (平社員)…144回       
ますます混迷を広げる米・イランの軍事衝突
 | 他も収まる気配はない
 | まもなく8月6日ヒロシマ、8月9日ナガサキの被爆の日
 └────坂東喜久恵(たんぽぽ舎会員)

※ますます混迷を広げる米・イランの軍事衝突。
  他も収まる気配はない。
  まもなく8月6日ヒロシマ、8月9日ナガサキ 被爆の日が来る。

 今日も「「WE WANT OUR FUTURE(WWOF)」が「超緊急ですが、本日
国会閉会ということで、数人で抗議を行うことにしました!国会に
出席せず、説明責任を果たさない首相。まともな議論もなく、数の
力で押し通される数々の法案。次々と進められていく軍事化。
あまりにも政治がめちゃくちゃなので、声を上げます!」
と呼びかけています。
   国会前  7/25 18:30-19:30(予定)
 音響等も準備できていないそうです。でも頼もしい!
                    
※ぜひ時間のある方は2026年核拡散防止条約締約国会議の状況を
復習してください

(上)6月1日【TMM:No5387】地震と原発事故情報
(下)6月10日【TMM:No5389】地震と原発事故情報

◎ 2026年核拡散防止条約締約国会議 合意文書を作成できずに閉会
  これで3回連続合意なしの危機
               山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

1.2026年NPT締約国会議で示された会議の崩壊
2.核不拡散義務の空洞化が招く脱退の動機
3.核軍縮義務の履行放棄と「力の支配」への逆行 
4.原子力平和利用の権利の侵害と、NPT「第3の柱」の崩壊
5.条約外で核武装を強行する国々の独善的な論理
6.イスラエルの暴挙 核を盾とした領土拡張「第二の帝国主義時代」
7.NPT体制の限界を乗り越え、核兵器禁止条約への移行を目指せ

.. 2026年07月26日 07:16   No.3518004
++ 山崎久隆 (社長)…2072回       
国旗損壊罪は刑法の原則を無視している
 | この法律は違憲で悪法だ
 | 強引な議会運営で成立、24日公布された、来月13日施行
 | 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)の文紹介
 └────たんぽぽ舎 
 
高市政権での数を頼んだ強引な国会運営で、数々の法案が可決、
成立した。
「国旗損壊罪」もその一つだが、今後も大きな議論を呼びそうだ
7月10日発行の「もう原発やめよう!」金曜ビラを紹介

◎国旗損壊罪は刑法の原則を無視している
 この法律は違憲で悪法だ
 国家への忠誠を法で強要する権威主義法  
    2026年7月10日 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

1.はじめに

 極めて曖昧な「国旗を大切に思う国民感情」を保護法益とするこ
とは、刑法として処罰理由を明確化しなければならない原則に反し
ており、到底容認できない。
 衆議院を通過し、参議院で実質審議が始まった「国旗損壊等の処罰
に関する法律案」(国旗損壊罪)。
 西日本新聞社説(「国旗損壊罪 合理性のない法律は不要」2026年
7月8日付)が指摘するように、この法案が含む「必要性そのもの
への大きな疑問符」は、民主主義にとって見過ごせない重大な警告だ。
 衆院で提案議員の一部が欠席する中で強行されるという異例の採決
を経て参院へ送られたこの法案に対し、本稿ではこの法律が抱える
「本質的な問題点」を浮き彫りにする。

2.「立法事実の不在」は致命的な欠陥

 西日本新聞をはじめとする多くの論調が一致して指摘するのは、
そもそも「今、なぜこの法律を作らなければならないのか」との客観
的事実(立法事実)が全く存在しないという点だ。
 立法事実の欠如は余りにも明らかだ。現在の日本で、日の丸が日常
的に街頭で焼かれたり、公共の秩序がそれによって著しく乱されたり
していることなど確認されていない。このような法律で規制すべき
混乱した状況にもなっていない。
 

.. 2026年07月26日 07:23   No.3518005
++ 山崎久隆 (社長)…2073回       
 実は、こうした行為は現行法での対応が十分可能である。例えば、
他人の所有する国旗を破ったり、公共の場所に侵入して汚損したりす
れば、現行法の「器物損壊罪」や「建造物侵入罪」、「軽犯罪法」など
で十分に処罰可能だし、実際に適用された例もある。こうした行為に
ついて、何をしても処罰できない事実などはどこにもないのだ。
 本質的問題は、既存の法律で対処できるにもかかわらず、あえて
「国旗の損壊」だけを狙い撃ちした新法を作ることには実際に起き
ている行為の防止ではなく、特定の政治的イデオロギーの誇示、
あるいは国民への精神的統制を主目的としていると断じざるを得ない。

3.「保護法益のすり替え」と法理の破綻

 与党は法案の骨子において、処罰の根拠(保護法益)を「国旗を
大切に思う国民感情」としている。
 しかし、これは近代刑法の大原則を根本から破壊する論理だ。
 そもそも感情を刑罰の基準にしてはならない。
 刑法は、個人の生命や財産といった「具体的かつ明確な利益」を
守るための最後の手段(謙抑性の原則)である。
 誰かの「不快感」や「感情」を理由に、最大で2年の拘禁刑(と
20万円以下の罰金)を科す前例を作ってしまえば、今後は「時の
権力や多数派が不快に思う表現」をいくらでも刑罰で縛ることがで
きるようになり、権威主義国家になる。
 「外国の国旗を辱める行為は罰せられるのに、自国の国旗が守られ
ないのはおかしい」との主張は、完全な論理のすり替えだ。外国国
章損壊罪(刑法92条)は「国際紛争の回避・外交関係の維持」と
の明確な目的のために存在するのであり、自国旗の損壊が外国との
紛争を引き起こすことは論理的にあり得ない。

4.「表現の自由(憲法21条)」と「開かれた社会」への打撃

 法案は、批判をかわすために「SNSへの投稿動画の処罰規定を
削除する」「アニメや生成AI、芸術表現は対象外とする」といった、
いわば目くらましの修正を行った。
 しかし、これこそが法案の欺瞞とあいまいさをさらに際立たせて
いる。
 恣意的な選別の危険は、極めて大きい。デジタルや芸術なら許され、
実物の布を政治デモで損壊すれば捕まるのでは二重基準であり、表現
の「手段」や「内容」を国家が都合よく検閲・選別していることに
他ならない。
 また、これによる萎縮の拡大は極めて大きい影響を与える。

.. 2026年07月26日 07:34   No.3518006
++ 山崎久隆 (社長)…2074回       
「公然と損壊したか」「侮辱の目的があるか」を客観的に判断する
としているが、その解釈を行うのは警察や検察である。
 国民が「こんな抗議活動をしたら、国旗を不当に扱ったとして別件
逮捕されるのではないか」と恐れる社会になれば、憲法21条が保障
する「一切の表現の自由」は実質的に機能しなくなる。

5.「ヘイトスピーチ解消法」との対比に見る法バランスの不当性

 この法案の不当性をさらに浮き彫りにするのが、2016年に制定
された「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消の推進に関する法律)」との対比である。
 ヘイトスピーチ解消法が制定された背景には、特定の民族や国籍
の居住者に対して「殺せ」「追い出せ」といった、個人の生存権や
尊厳を根底から脅かす過激な差別扇動デモが多発し、社会的な実害
と深刻な人権侵害が実際に起きており、極めて重い「立法事実」が
存在した。
 これほど甚大な被害が生じていたにもかかわらず、同法は表現の
自由(憲法21条)への配慮から、罰則や禁止規定を設けない「理
念法」として制定された。異論も多くある点だった。
 本来は強い罰則規定を設けて物理的にヘイトスピーチを阻止する
べきとの強い意見もあった。
 しかし法によって表現を直接規制することの危うさを当時の立法
府が強く認識していた。
 これに対し、今回の国旗損壊罪はどうだろうか。
 前述の通り、国旗が損壊されて社会秩序が乱されるような具体的な
人権侵害や実害(立法事実)はどこにも存在しない。
 にもかかわらず、本法案は最高で2年の拘禁刑と20万円以下の
罰金との規定を持っており、極めて重い刑事罰を科す「処罰法」と
して突き進んでいる。
 生身の「人間の尊厳」を守るための法律が慎重な理念法にとどめ
られている一方で、実害のない「国家の記号」を守るためには、
最初から強力な刑事罰を科す法律を新設しようとする。
 この二つの法律における処罰性の不均衡は、法的なバランスの悪さ
を露呈している。
 人間の命や人権よりも、国家の権威を上位に置こうとするその姿勢
こそ、この法案が民主国家にあるまじき「国家統制」を目的とした
悪法であることの揺るぎない証拠である。

6.「尊厳の強要」は権威主義への道

.. 2026年07月26日 07:41   No.3518007
++ 山崎久隆 (社長)…2075回       
 「いかなる法律も市民を愛国者に仕立てることはできない」、2002
年、アメリカのミネソタ州議会で「公立学校の生徒に週1回以上、国
旗への忠誠の誓いを唱和することを義務付ける法案」が可決された。
当時知事だったジェシー・ベンチュラはこの法案に対し、「愛国心は
心の中から自発的に生まれるものであり、政府が強要すべきではない」
として拒否権を発動した。
 その時に議会に送った手紙に書かれた言葉である。
          (朝日新聞5月21日社説より)
 国家やその象徴への尊厳とは、自由な批判が許された開かれた社会
において、政府が行う誠実な行政や外交、そして平和実現への貢献に
対する「信頼醸成の結果」として、市民の心の中に自発的に育まれる
ものだ。
 多数派の支持や政権の勢いに乗っかって、この法律を強引に成立さ
せることは、国家が国民に対して「忠誠のポーズ」を強制する構造を
作り出すことに他ならない。
 それは主権者である国民と国家の正常な距離感を毀損し、日本の
民主主義を権威主義へと変質させる重大な一歩である。
 参議院の審議において、この法案の持つ「中身のなさ」と「憲法
秩序への脅威」を徹底的に追及し、廃案へと追い込むことこそが、
立憲主義を守るための主権者の責任だ。

.. 2026年07月26日 07:48   No.3518008


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