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■--電力会社による法廷の無断録音
++ 上岡直見 (社長)…474回          

【新聞より】電力会社による法廷の無断録音
 | 「…会社の利益のためなら組織的に不正行為を
 | 平然と行う電力会社…」
 └──── 上岡直見(環境経済研究所代表)

 電力会社や電気事業連合会が原発訴訟の法廷を無断録音していたことは
すでに5月末〜6月にかけて報道されている。
 この件に関して朝日新聞(2026年6月28日)が詳しく伝えている。
[電力会社による法廷の無断録音、社員が内情明かす「対象は原発訴訟」]
https://www.asahi.com/articles/ASV6W269MV6WUTIL02CM.html
[法廷、一言一句まで報告書に 電力会社「原発訴訟は負けられぬ」]
https://www.asahi.com/articles/ASV6W2FRDV6WUTIL014M.html

 ただし録音そのものについては住民側でも必要と思われる場合もあり、
住民側で積極的に活動する井戸謙一弁護士(志賀原発2号機差止めを認め
た時の裁判長)は、傍聴に参加できない人などのために録音は望ましいと
コメントしている。
 ここで本質的な問題は、会社の利益のためなら組織的に不正行為を平然
と行う電力会社の姿勢だろう。

.. 2026年06月30日 05:49   No.3507001

++ 福島原発かながわ訴訟を支援する会 (幼稚園生)…2回       
7/9福島原発かながわ訴訟 第2陣控訴審 第1回口頭弁論

日 時:7月9日(木)事前集会(入廷行動) 東京高裁前 9:30より
          傍聴抽選整理券交付締切 10:00(見込み)
場 所:東京高裁101号法廷 口頭弁論 10:30〜11:30
            (原告と弁護団が意見陳述します)
報告集会:日比谷コンベンションホール
     (日比谷図書文化館地階)12:00〜13:30
主 催:福島原発かながわ訴訟を支援する会
    電話 08048653159(稲垣)

かながわ訴訟第2陣の控訴審第1回口頭弁論が行われます。
第1陣の無念を晴らし、6・17最高裁判決を正す新たな闘いのスタート
です。
原告・弁護団はまなじりを決して臨みます。
皆さまの共闘・支援をよろしくお願いします。


 ◆最高裁は住民の「原告適格」を認めた画期的な高裁判決を認めろ!
  7/13 「辺野古住民の訴訟」最高裁判決
  傍聴&南門前アピール・報告集会に参加を!
  《最高裁判決の傍聴・南門前でのアピール行動》

傍聴:7月13日(月) 14時30分迄に南門近くの傍聴受付に並んで下さい。
   抽選は14時40分、開廷は15時30分です。
アピール行動 15時より 南門前
https://www.courts.go.jp/saikosai/about/syozai/saikosai/index.html
最寄駅 永田町駅(地下鉄半蔵門線・有楽町線・南北線)2番,4番出口5分

《最高裁判決・報告集会》

日 時:7月13日(月) 18時30分より
講 演:「最高裁判決を読み解く−住民の訴訟・今後の課題」
    赤嶺朝子弁護士(原告弁護団)
    ※辺野古訴訟の他、普天間爆音・嘉手納爆音訴訟等に取り組む
報 告:金城武政さん(原告)
会 場:連合会館・201会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
            最寄駅 地下鉄/新御茶ノ水駅・小川町駅等
参加費・資料代:500円
共 催:「住民の訴訟」原告団
    「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲実行委員会
(問い合わせ)沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック(090-3910-4140)

.. 2026年07月04日 09:18   No.3507002
++ 渡辺善恵 (小学校低学年)…5回       
藤本氏(元原子力規制委員)の鑑定意見書(動画を弁護士が説明)
 | 篠田賢治裁判長も真剣に画面を見ていた
 | 7/7大間原発建設差し止め裁判口頭弁論を傍聴して
 | 「汚染土の全国バラ撒き」をやめろ
 └──── 渡辺善恵(たんぽぽ舎)

◎ 7月7日(火)13時30分より、東京地裁103号法廷にて、約100人
の傍聴者。
 この日は、藤本氏(元原子力規制委員会の委員、有識者会議のメンバー
で地震・地層・地質の専門家)の鑑定意見書(動画上映)を中心に弁護士が
説明しました。
 「何万年、何十万年の地層の構造、地殻変動の証拠、特徴を指摘、
大間原発がいかに危険な地盤の上に建っているか」を解き明かしました。
 対する電源開発の発言は、今までの裁判では「時間をください」と
まともな返答ができない有様で、時間稼ぎをしているようです。
 今まで、藤本氏の意見書は、原子力規制委員会において、東通原発、
敦賀原発、志賀原発の地質調査でも評価されていました。藤本氏は「
最近の規制委員会は規制が緩くなっているのでは…」と言っている
そうです。
 この動画については、篠田賢治裁判長も画面を食い入るように真剣に
見ており、好感が持てました。

◎15時からは、参議院議員会館101会議室にて報告と講演会が130名
ほどの参加で開催されました。主催は、大間原発反対関東の会。
 冒頭、河合弘之弁護士のあいさつがあり「今、私達が原発推進側に
負けているのは彼らの洪水のような一大キャンペーン…『原子力は
安全、安心のエネルギーだ』との宣伝のせいである、これを押し返すの
はそれに負けないように、事あるごとに機会を逃さず、言い続けていく
しか打開できない」と訴えておりました。
 弁護団報告は、甫守一樹弁護士による「大間原発敷地内には活断層が
認められ、建設は許されない」。

 次に青木美希さん(ジャーナリスト・作家)の講演「それでも日本
に原発は必要なのか?」です。
 講演内容をほんの少しだけ紹介します。
 青木美希さんの取材活動を通した福島第一原発現地の様子を話して
くれました。双葉町の避難者鵜沼けいこさんとの同行取材でした。

.. 2026年07月09日 05:24   No.3507003
++ 渡辺善恵 (小学校低学年)…6回       
1.鵜沼さんの自宅周辺の空間放射線量は、0.5マイクロシーベル
ト/h。牛小屋は126マイクロシーベルト/h。自宅内部は180マイク
ロシーベルト/h。
 東電福島第一原発過酷事故前の300倍の線量とのことでした。
 室内は、ハクビシンなどに荒らされ放題、15年の歳月を感じさせま
した。
 飼っていた牛が死んで、骨からはストロンチウムが検出されたそう
です。

2.双葉町、大熊町にまたがる汚染土については…当初、地権者の人達
は、どうせ、汚染された土だ、どこにも持っていけないと半ばあきらめ
ていた。
 しかし、これを全国にバラ撒くと国が決めたことにより、大変危惧し
て、環境省の説明会で大反対を訴えたとのこと、汚染の苦しみを全国に
与えるのかと思うと怒りがこみ上げてきたとのこと。
 「花博」などに使うなど、もってのほか、汚染土はここに、きちんと
格納しておくのが一番の対策であると話してくれました。
 青木美希さんは、茨城県東海村の「東海第二原発」は、ロシアの核
攻撃の対象になっているとのこと。
 2011年3月の東電福島第一原発事故当時、政府の官房長官だった枝野
さんのコメント「原発はできるだけ早くとめること、シキイ値を超えた
ら人の手では止められない」も実感がこもっていました。

◎このように、原発災害は、多くの人の人生をかき乱し、また、大地は
汚染され元に戻らない。
 せめて、「汚染土の全国バラ撒き」をやめて、新たな被ばく被害者を
出さないことが償いの証であると思い、日本政府と東京電力に強く要望
いたします。

.. 2026年07月09日 05:30   No.3507004
++ 山崎久隆 (社長)…2058回       
東海第二原発が抱える問題点 (下) (了)
 | 92万人が被ばくを免れることができるような避難は不可能
 | 住民の被ばくを避けるには東海第二原発の稼働をさせないこと
 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

6.原電の信頼性と資金難

 2020年、原電が所有する敦賀原発2号機の審査において規制委に提出
していた地質データの記述を無断で書き換えたり削除したりしていたこと
が発覚した。規制委から審査を受ける資格に関わるとされ審査は一時中断
した。
 原電は全原発が停止して久しく、単体での固定収入がほとんどない。
 東海第二の安全対策費は当初の見込みから膨らみ、約3500億〜4000億
円規模に達している。

 このうち約2200億円を東電からの資金支援(電力料金の前払い)で
賄っており、経済的基盤が他社に完全に依存している点が財務リスク
である。
 このように、原電が信頼できない企業であり、そのもとで進められて
いる東海第二再稼働への安全対策工事や想定もまた、信頼できないことを
指摘する。

7.避難計画の不備と水戸地裁の判決

 水戸地裁は2021年3月18日の判決で、周辺30km圏内に全国最多の
約92万人が居住している点を重視し、「実効性のある避難計画やそれを
実行できる体制が整っているとは到底いえない」として人格権の侵害を
理由に運転を差し止める判決を下した。

 特に、複合災害(地震で道路や建物が崩壊した中での原発事故)におい
て、放射線防護措置を行うことは交通渋滞等の観点から不可能であるとい
うシミュレーション結果などが住民側から提示され、裁判所に認められて
いる。

 東海第二を巡る議論は、ハードウェアの安全性(新規制基準の適合)
と社会的な実効性(92万人の避難・事業者の社会的信用)の二つの部分
が完全に乖離している点に問題がある。

 原電は、「ハード面の対策が万全である以上、発電所の運転に伴って放
射性物質を環境に異常に放出するような重大事故が現実化する具体的危険
性はない」などと主張している。
 「事故が起きない以上、周辺住民の命が脅かされる具体的な危険など存
在しない。それなのに、最後の砦であるはずの住民避難計画の不備だけを
捉えて運転するなと命じた水戸地裁の判決は、論理的に矛盾しており失当
だ」というのが原電の論理だ。

.. 2026年07月14日 05:38   No.3507005
++ 山崎久隆 (社長)…2059回       
 表向きは「自治体の避難計画策定に協力する」と言いつつ、本音では
「避難計画は自治体が勝手につくるものであり、原発の運転の可否とは無
関係。なぜなら原発は絶対に事故を起こさないからだ」という、東日本大
震災前の絶対安全神話と全く同じ思考に陥っているのである。

 新規制基準に基づき、1009ガルへの耐震補強、20mの防潮堤、ケーブ
ルへの防火シート施工を行えば、一定の安全基準は満たせる。
 しかし技術的な対策がどれほどなされても、92万人が被ばくを免れる
ことができるような対策は存在しない。それは避難計画の実効性を上げる
などという次元の話ではない。そもそも避難は不可能なのである。

 では、住民の被ばくを避けるにはどうすればいいのか。
 その唯一可能な方法は、原発の稼働をさせないこと、運転を断念する
ことだけである。
 原子力防災指針に沿った計画を作ったとしても、それは単なる作文に
過ぎない。
 生身の人間、しかも何十万人もの人間の命を救う計画など、存在しない
のである。

 (2026年6月1日発行『市民の意見』、発行:「市民の意見30の会・
東京 TEL03-6435-2030」の了承を得て転載)


.. 2026年07月14日 05:45   No.3507006
++ KANSAIサポーターズ (幼稚園生)…3回       
8/1原発賠償関西訴訟判決前集会
  原発事故は国の責任 原発問題は人権問題

日 時:8月1日(土)14:00より16:30
場 所:エルおおさか本館7階708号室(オンライン併用)
主 催:KANSAIサポーターズ
    お問合わせ kansaisapo@gmail.com
共 催:原発賠償関西訴訟原告団・弁護団
参加費:無料
申込先:下記は、申し込みフォームです。
https://forms.gle/GDEF71dcxcoy1agC7
参加できない方も記入可能です。ぜひメッセージをお寄せください。

大まかなプログラム
1.これまでの歩み
2.弁護団から説明(損害・責任)
3.原告のお話
4.記者からの質問タイム
5.他訴訟団からのアピール

訴訟団のこれまでの歩みを振り返りながら、弁護団から損害や責任の
説明、各地原告団リレートークなどで、判決に向けて結束と意気を
高めます!

チラシは下記でダウンロードできます。
https://drive.google.com/file/d/12c-XAD6C1svEXI31PdFodxLKc3N9RBDY/view?usp=sharing


.. 2026年07月14日 08:10   No.3507007
++ 山崎久隆 (社長)…2060回       
「避難計画は法的責任の外」と東電福島第一原発事故の教訓を
 | 葬り去る大飯原発差止判決
 | 行政追従をまた繰り返す7月14日京都地裁判決
 | 規制基準適合イコール安全? 思考停止の司法を批判する
 | 「不合理とは認められない」の一言で切り捨てられる住民の生命
 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

 7月14日、京都地裁第6民事部(齋藤聡裁判長、磯邉裕子裁判官、
高岡寛実裁判官)は、関西電力大飯原発の運転の差し止め求めた住民ら
の請求を棄却しました。
 法廷で、齋藤聡裁判長は主文を読み上げると、逃げるように法廷を
去っていきました。裁判所は、2012年の提訴からの審理の積み重ね、
原告の思いに真摯に向き合うことはありませんでした。
(脱原発弁護団全国連絡会のホームページより)

 続いて、判決要旨を元にした判決批判です。

◎京都地裁第6民事部による判決要旨を通読すると、随所に、福島第一原
発事故後の司法が、本来問い直すべきだった枠組みを、なお今も温存し続
けている姿勢が浮かび上がります。
 以下、その構造的な問題点を指摘します。

◎まず、立証責任の転嫁による行政追従の枠組みが、この判決の根幹を成
しています。
 判決は、原子力規制委員会の定めた基準に、被告電力会社が適合するこ
とを立証すれば、具体的危険が存在しないものと推認されるとし、その先
は原告側住民に対して基準自体の不合理性または審査の不合理性の主張及
び立証を求める構造をとっています。

 これは形式的には双方に立証機会を与えているように見えながら、実質
的には、規制基準の科学的妥当性そのものについて裁判所が正面から検証
する責務を放棄し、行政の専門技術的判断へと実体審査を委ねる仕組み
です。
 1992年の伊方最高裁判決以来続く、行政裁量を尊重する枠組みが東電
福島第一原発事故による規制の完全な失敗を経てもなお、ほとんど無傷の
まま踏襲されている点は批判されるべき核心的な部分です。

.. 2026年07月16日 05:24   No.3507008
++ 山崎久隆 (社長)…2061回       
◎また、「不合理であるとは認められない」などと「消極的定型句」の
濫用も看過できません。
 判決は、ほぼ機械的にこの一文を繰り返し、原告の個別具体的な指摘で
ある短周期地震動の過小評価や地下構造モデルの単純化あるいは密度・減
衰定数の一律設定、大津波の想定などを、いずれも「不合理であるとは認
められない」などの一言で処理しています。

 地震動評価の本質的な不確実性を伴う分野において、この基準は事実
上、被告側の主張がよほど破綻していない限り常に正しいと判断される
結果を導き、原告にとって非対称なハードル設定にほかなりません。

 科学的知見が確立していないことは、本来であれば安全側に厳格な評価
を課す予防原則の根拠とするべきものですが、この判決ではむしろ逆に、
専門家による研究の対象とされており確定したものではないとの理由で、
危険性の指摘そのものを退ける論法に転用されています。
 これは東電福島第一原発事故で「想定外」の言葉が事故の核心にあった
歴史的教訓を、全く無視するものです。

◎さらに、深層防護の第5層である避難計画を住民保護の法的責任外に切
り離した点は、最も根本的な問題です。
 判決は、第1層から第4層までの対策で、放射性物質が環境中に放出さ
れる具体的な危険性があると認められる場合でない限り、原告らの生命身
体に危険は及ばないから、避難計画がどれほど不十分であっても、それを
理由に運転差止や損害賠償を認めることはないとしています。

 しかし、深層防護の思想は、各層が独立に完結するものではなく、前段
階の対策が破られることを前提として備え、次の層が機能することに
よって、全体として住民の生命を守るための一体的な体系です。(これを
前段無視という)

 避難計画の最終防護線の不備を、机上の確率論的評価によって起こりえ
ないと切り捨てた上で法的評価の枠外に置くことは、住民の生命を保護す
る制度の目的そのものを空文化させるものであり、東電福島第一原発事故
で現実に避難が困難を極めた経験を踏まえない、時代錯誤の間違った判断
です。

.. 2026年07月16日 05:29   No.3507009
++ 山崎久隆 (社長)…2062回       
◎原告側専門家証拠に対する非対称な評価も指摘すべき点です。
 原告赤松氏らの意見書に対しては、前提に疑問が残る、信頼性を欠く、
独自の計算手法といった理由で繰り返し排斥する一方、被告関西電力側の
評価過程については、過程及び内容に照らし不合理な点は認められない
と、同じく定型的な文言で追認しており、双方の証拠に対する検証密度に
明白な差があります。

 特にサイト特性や地盤評価の箇所である判決要旨27頁以下では、原告
側の指摘する段丘堆積物・盛土の存在が、建設時に掘削され取り除かれて
いるという一点のみを理由に、広範な岩盤の脆弱性評価そのものを退けて
おり、被告側の一次調査データへの依拠と原告側の解析への不信とが、対
称的に検証されていません。

◎これに加え、立地審査指針の実質的代替論の欺瞞性も見逃せません。
 旧立地審査指針が求めていたのは、公衆とは十分な距離を取るというこ
とと、事故発生そのものを未然に防ぐ物理的安全対策でした。
 ところが判決は、この要求が新規制基準の下では重大事故対策で事故発
生を前提とした事後的緩和策に置き換えられたことをもって、実質的に代
替されていると評価しています。

 これは、事故は起こり得るとの前提を受け入れながら、なお高水準の安
全性が確保されているかのように取り繕う論理のすり替えであり、旧指針
が体現していた事故を起こさせないとの規範的要請の後退を覆い隠すもの
です。

◎また、検討用地震動の選定過程における排除の正当化の構造にも重大な
疑義があります。
 プレート間地震・海洋プレート内地震を検討用地震の候補に、そもそも
抽出しなかった被告の判断について、判決は、原告の指摘する南海トラフ
巨大地震や1819年の地震による震度5弱ないし6の具体的な観測・推定
データそのものは否定しないまま、地盤に特有の弱さが窺われる、スラブ
内地震と確定されたものではないとの留保を付けることで、検討対象から
の除外を追認しています。

 安全側評価においては、敷地に影響を及ぼす可能性が具体的に指摘され
ている以上、それを検討用地震の候補に含めて評価すること自体が求めら
れるはずですが、判決はこの論理を採用していません。

.. 2026年07月16日 05:35   No.3507010
++ 山崎久隆 (社長)…2063回       
◎総じて、この京都地裁の判決は、形式的に手続きを充足させることで新
規制基準への適合性確認をもって安全性を推定し、原告側に極めて重い反
証責任を課す一方、被告・行政の判断過程には実体的な検証をほとんど行
わない、これまでの原発関連訴訟に共通する司法の消極主義の枠組みを、
そのまま反復するだけのものでした。

.. 2026年07月16日 05:40   No.3507011


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