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2月26日伊方原発運転差止山口裁判 | またも司法の無責任な逃亡 福島第一原発事故を忘れた司法判断 | 「行政の判断を形式的に追認することは被害者保護という | 司法本来の機能を麻痺させている」 | 「判決要旨」を批判する └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)
◎ 2月26日、伊方原発で重大事故が起これば、瀬戸内海を挟んで対岸 の山口県でも甚大な被害を受け人格権が侵害されるとして、162人が3号 機の運転差し止めを求めた訴訟(伊方原発運転差止山口裁判)の判決が山 口地裁岩国支部であった。
小川暁裁判長は事業者と規制当局の判断に不合理な点はなく「原告らの 生命、身体を侵害する具体的危険があるとは認められない」として請求を 棄却した。
判決は形式的に原子力規制委員会(以下「規制委」)の判断に対する異 常なまでの「尊重」を示す一方で、科学的不確実性や低頻度だが高被害の 事象に対する司法の役割を放棄している。
判決は規制基準の「合理性」と規制委の「不合理性の不存在」を根拠に 原告の請求を棄却したものであり、極めて不当だ。 判決は『原子力規制委員会がその策定した新規制基準に発電用原子炉施 設が適合するとの判断を示した場合には、その安全性については、判断基 準及びこれに適合するとした判断に不合理な点があるかという観点から検 討すべきであり、…』としているが、その論理展開と事実認定には複数の 重大な欠陥がある。
以下、主要な問題点を整理し、具体的な問題点を論ずる。
1.司法審査の枠組み設定の問題点―過度の行政的委任(事実審査の放棄)
判決は規制委の判断を出発点にし、「不合理性がない限り」安全性を認 める枠組みを採用している。これは司法が独自に危険性の評価を行うべき 場面で、事実認定を事実上規制委に丸投げする構図を生む。
その問題点としては、規制委の審査自体が専門的・技術的であることは 事実としても、裁判所は「不合理性」の有無を精緻に検証するための独自 の事実調査、すなわち反対意見の検討、データの再評価、専門家の対比な どをすべきところ、それを怠っている。単に「複数の専門家が支持してい る」との記述で片付けるのは不当である。
.. 2026年02月28日 08:18 No.3437001
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