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九州電力玄海原発訴訟で不当判決 | 判断は「国と事業者」、責任は「自治体」へ | 避難計画の欠陥を承知で追認した福岡高裁 | 玄海原発差止め判決が突きつける構造的問題 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)
九州電力玄海原発差止め訴訟の判決公判が、1月20日に行われた。 地震や噴火で事故が起きる危険性があるとして、3・4号機の運転差し 止めと国の設置許可取消しを求めた二つの訴訟の控訴審で、一審判決に続 き、いずれも請求が退けられた。 新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の審査や判断に過誤や欠 落はなく、具体的危険性は認められないと判断したのである。 また、不当な判決が言い渡された。
◎ この裁判で何が争われたのか
この裁判で市民(住民)が訴えたのは、「玄海原発3・4号機を動かし 続けることで、命や健康が危険にさらされるのではないか」という問いで ある。 特に争点となったのは、大きな地震が起きたとき本当に耐えられるの か、巨大噴火など火山の危険は見落とされていないか、事故が起きた場 合、住民は本当に逃げられるのか、使用済燃料が増え続ける中で将来にわ たって安全なのか、という点だ。
◎ 福岡高裁の結論は
福岡高裁は結論として、「原発を動かすことで、住民の命や体に被害が 出る『具体的な危険』は認められない」として、住民の訴えをすべて 退けた。 しかし重要なのは、「なぜ危険はないと判断したのか」という、その 理由である。
◎ 判決の考え方を一言で言うと・・・
この判決の考え方を一言で言えば、こうなる。 「国のルール(規制基準)に反していない」「専門家のガイドに明確に 違反していない」「事業者の説明が極端におかしいとは言えない」。 だから、危険とは言えない、というのである。 つまり、「安全だと積極的に証明された」わけではない。「はっきり危険 だとは言えない」という理由で、原発の運転が認められただけだ。
.. 2026年01月22日 05:51 No.3403002
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