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■--12/24原発賠償関西訴訟
++ 森松明希子 (高校生)…51回          

12/24原発賠償関西訴訟【最終意見陳述書】(全文)紹介
 | 9月2日の判決日まで、手を緩めず訴え続けたい
 | オンライン署名もお願い申し上げます
 └──── 森松明希子(原発賠償関西訴訟 原告団代表)

 いつも原発賠償関西訴訟をご支援いただきまして、誠にありがとう
ございます。
 引き続き、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 年末、無事、結審期日を終えて、あとは判決(2026年9月2日)
を待つばかりとなりました。
 とはいえ、原発問題については厳しい状況の中、お一人でも多くの
皆様に、関西訴訟の意義等お訴えをさせていただきたく、最終意見
陳述(全文)をぜひご覧ください。

【最終意見陳述書】原告番号1−1森松明希子(全文)
@原発賠償関西訴訟第57回口頭弁論期日(2025年12月24日)
こちら

 9月2日の判決日まで、手を緩めず訴え続けたいと存じます。
 公正な判決を求める署名活動の情報も合わせてご掲載いただけま
したらたいへん有り難く存じます。
◎今後の署名活動(予定)
 1月24日(土)14:00より
 2月8日(日)14:00より
 3月21日(土) 14:00より
 全て、大阪ヨドバシ前です!

 ご都合良いとき、どうぞよろしくお願い申し上げます
 リアル参加が難しい方は、 オンライン署名も同時にスタート
させております。
.. 2026年01月11日 09:30   No.3403001

++ 山崎久隆 (社長)…1913回       
九州電力玄海原発訴訟で不当判決
 | 判断は「国と事業者」、責任は「自治体」へ
 | 避難計画の欠陥を承知で追認した福岡高裁
 | 玄海原発差止め判決が突きつける構造的問題
 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

 九州電力玄海原発差止め訴訟の判決公判が、1月20日に行われた。
 地震や噴火で事故が起きる危険性があるとして、3・4号機の運転差し
止めと国の設置許可取消しを求めた二つの訴訟の控訴審で、一審判決に続
き、いずれも請求が退けられた。
 新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の審査や判断に過誤や欠
落はなく、具体的危険性は認められないと判断したのである。
 また、不当な判決が言い渡された。

◎ この裁判で何が争われたのか

 この裁判で市民(住民)が訴えたのは、「玄海原発3・4号機を動かし
続けることで、命や健康が危険にさらされるのではないか」という問いで
ある。
 特に争点となったのは、大きな地震が起きたとき本当に耐えられるの
か、巨大噴火など火山の危険は見落とされていないか、事故が起きた場
合、住民は本当に逃げられるのか、使用済燃料が増え続ける中で将来にわ
たって安全なのか、という点だ。

◎ 福岡高裁の結論は

 福岡高裁は結論として、「原発を動かすことで、住民の命や体に被害が
出る『具体的な危険』は認められない」として、住民の訴えをすべて
退けた。
 しかし重要なのは、「なぜ危険はないと判断したのか」という、その
理由である。

◎ 判決の考え方を一言で言うと・・・

 この判決の考え方を一言で言えば、こうなる。
 「国のルール(規制基準)に反していない」「専門家のガイドに明確に
違反していない」「事業者の説明が極端におかしいとは言えない」。
 だから、危険とは言えない、というのである。
 つまり、「安全だと積極的に証明された」わけではない。「はっきり危険
だとは言えない」という理由で、原発の運転が認められただけだ。

.. 2026年01月22日 05:51   No.3403002
++ 山崎久隆 (社長)…1914回       
◎ 地震について「不確かさ」を極めて軽く扱う

 地震の大きさは、実際には正確に予測できない。
 だからこそ、予想より大きな揺れが来る可能性や、計算式に含まれる
「ばらつき」をどう考えるかが、最大の争点だった。
 ところが裁判所は、その「ばらつき」をどう数値化するかについては決
まりがない、会社は「安全側」に考えたと言っているのだから問題ない、
と判断した。

 これは言い換えれば、「よく分からない部分があるが、会社が“大丈
夫”と言っているから、裁判所はそれ以上踏み込まない」というだけのこ
とである。
 不確かだからこそ慎重にすべきなのに、不確かさが逆に見過ごされてい
るのだ。

◎ 火山の噴火についても「めったに起きないから大丈夫」という考え方

 玄海原発の周辺には、将来、大きな噴火を起こす可能性のある火山がい
くつもある。
 裁判所はこれについても、巨大噴火は起きる頻度がとても低く、社会的
に「受け入れられる程度の危険」だとして、運転を止める理由にはならな
いと判断した。
 しかし、ここで見落とされているのは、巨大噴火が起きた場合、原発は
止められず、燃料も運び出せず、避難もできないという、取り返しのつか
ない事態と、それに連なる被害である。
 「起きにくい」ことと、「起きたら壊滅的」であることは、別問題だ。

◎ 避難計画に問題があると認めながら「大丈夫」と言う矛盾

 この判決でも大きな問題であり、深刻なのが、避難計画の扱いである。
 裁判所は、はっきりとこう認めている。
 「情報伝達が混乱する恐れがある」「自治体が十分理解していない部分
がある」「地震や台風と重なると、計画どおりに動けない可能性がある」。
 つまり、避難計画に問題があることは認めているのだ。

 それでも裁判所の結論は、「そもそも大事故が起きる具体的危険がない
のだから、避難計画の不備だけでは原発を止められない」という、本末転
倒な判断だった。
 これは要するに、「事故は起きない前提だから、逃げられるかどうかは
問題にしない」という考え方だ。
 もし事故が起きたらどうするのか、という一番大事な問いが、最初から
見事に除外されているのである。

.. 2026年01月22日 05:57   No.3403003
++ 山崎久隆 (社長)…1915回       
◎ 自治体にとって何が問題なのか

 この判決の構図を図式的に整理すると、こうなる。
 国と電力会社は→「基準に合っているから動かす」
 裁判所は   →「それが極端におかしいとは言えない」
 自治体は   →事故が起きたら避難・被ばく対応・混乱対応を担う
 責任だけが自治体に集中し、判断権限は国と事業者にあり、司法は
それを追認する。
 この構造が、はっきりと固定化された。

◎ この判決が私たちに突きつけているもの

 福岡高裁判決は、「玄海原発は安全だ」と証明した判決ではない。
 「危険だとは言えない」と言っただけの判決だ。
 しかし、原発事故は一度起きれば、命・暮らし・地域を長期間に
わたって破壊する。
 「危険だとは言えない」では足りない技術が、原発なのである。
 この判決は、東電福島第一原発事故のあとに私たちが学んだはずの教訓
―「想定外は許されない」「逃げられない(逃がさない)計画は安全では
ない」―それを、静かに後景へ追いやっているのである。

.. 2026年01月22日 06:03   No.3403004
++ 東京電力株主代表訴訟 (幼稚園生)…1回       
東京電力株主代表訴訟 高裁判決を破棄することを求める署名
 | 東電福島第一原発事故の責任をあいまいにしないでください
 | 最高裁は上告受理申立てを受理し、原判決を破棄してください
 └────  東京電力株主代表訴訟

 2025年6月6日、東京高等裁判所は、旧経営陣に13兆3210億円
の損害賠償を命じた一審(東京地裁)判決を取り消しました。
 この高裁判決は実質的に誰も責任を負わないことを認める内容で
あり、到底容認できません。
 最高裁に対し、上告受理申立てを受理して審理を開き、原判決を
破棄し、高裁への差し戻しまたは自判(一審判決の確定)を強く求めます。
 事故の原因と責任をあいまいにすることは、過ちの再発に繋がります。

■署名サイト■
◯署名実施主体からの情報です
◎目的外使用の禁止:署名は本訴訟の最高裁審理を求めるためにのみ
 使用されます。
◎連絡先・送付先:東電株主代表訴訟事務局(木村結)
   住所:〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-15さくら共同ビル
            さくら共同法律事務所気付
◎第一次集約期限 2026年2月28日(土)

■最高裁に提出する署名にご協力ください■

 福島第一原発事故を「なかったこと」にさせない
 東日本大震災とともに発生した福島第一原発事故は、多くの命や
日常そして故郷を奪いました。
 *医療の継続が断たれ、避難中に命を落とした高齢者や入院患者
 *「原発さえなければ」と遺書を残して命を絶った農業者
 *被ばくの不安を抱えながら出産・育児をした若い世代
 *避難先で差別やいじめを受けた子どもたち
 *甲状腺がんを発症し、健康や将来に大きな苦痛と不安を抱える子
どもたち そして今なお故郷に戻れない人々、回復しない生業や健康
被害に不安を感じながら被災地に暮らす人々がいます。
 これだけの被害をもたらしたにも関わらず、事故の責任を「誰も負
わないまま」にすることは決して許されません。

■この高裁判決を認めれば、次の原発事故は避けられない■

.. 2026年01月25日 08:41   No.3403005
++ 東京電力株主代表訴訟 (幼稚園生)…2回       
 東京地裁(2022年7月13日判決)は、巨大津波は予見可能であり、
事故は回避できたとして、勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武藤栄
元副社長、武黒一郎元副社長の4名に、連帯して13兆3210億円の
賠償を命じる判決を出しました。
 しかし、2025年6月6日、東京高裁は東京地裁の判断を取消し、
「巨大津波の予見は困難だった」「運転停止を求めるほどの根拠はな
かった」として旧経営陣の責任を否定しました。事故前から専門家は
「15メートル級の津波が来る可能性がある」ことを警告していました。
東電は、内部でもその情報を把握し、対策を進言していたにもかかわ
らず、経営陣は対策を取りませんでした。
 原子力事業を担う経営者には、他のどの産業よりも重い責任があり
ます。原発事故がもたらすのは、単なる経済的損失だけではなく、
人の命や生活そのものを破壊するからです。 この高裁判決が確定する
と、「切迫した危険がなければ、安全対策は不要」という誤ったメッセ
ージを将来に残してしまいます。(「切迫感」という言葉が判決に何度
も出てきます)
 この訴訟は、過去を裁くものだけにとどまらず、命を守る未来を
つくるための裁判です。私たちは、最高裁に上告受理申立てを受理し、
原判決を破棄することを強く求めます。
 事故をなかったことにしないでください。責任をうやむやにしない
でください。
司法の使命を果たしてください。

◎東電株主代表訴訟とは
 株主代表訴訟とは、会社に損害を与えた取締役などの役員に対して、
株主が会社に代わり損害賠償を請求する訴訟です。勝訴して得られる
賠償金は、株主ではなく会社に支払われます。
 東電株主代表訴訟では、東電取締役らが津波への安全対策を怠り
福島第一原発事故を招いたとして、「脱原発・東電株主運動」の株主
らを中心に原告となり、旧経営陣5名に対して、23.4兆円の損害を
賠償するよう求めました。
◎署名フォーム作成
◯署名発信者:山崎 久隆 脱原発東電株主運動メンバー・たんぽぽ舎共同代表
◎署名提出先:最高裁判所第2小法廷裁判長


.. 2026年01月25日 08:48   No.3403006
++ 上岡直見 (社長)…437回       
住宅明け渡し裁判での三浦裁判長意見のもう一つの意義
 | 一般公衆の年間被ばく限度はあくまで「年間1mSv」
 | 国や福島県が「20mSv/年で帰還可能」だとするのは
 | 法令上の整合性のない数値である…
 | 避難者が帰還を拒否するのは正当である
 └──── 上岡直見(環境経済研究所)

◎ 福島第一原発事故で国が指定した避難区域以外から避難した住民に対
して供与されていた「みなし仮設住宅」について、福島県が避難者に住宅
の明け渡し等を求めたことを不当として訴えた裁判のうちの一つについ
て、2026年1月9日に最高裁の決定がなされた。
 上告人(原告のこと)の上告を棄却し福島県の主張を追認して判決が確
定した。

◎ これは三人の裁判官の多数意見による決定だが、三浦守裁判長自身が
国や県の対応を批判した反対意見を述べるという異例の事態となった。
 三浦意見のうち、国や県の不当性を指摘する部分についてはすでに多く
の賛同の意見が伝えられているが、さらに明け渡し問題だけでなく、原発
差止め訴訟にも関連する重要な問題が述べられている。

◎ 三浦意見の「第2の3(2)ア、イ」の部分で、詳細は原文(※1)
を見ていただきたいが、一般公衆の年間被ばく限度が「年間1mSv」で
あることは「放射線障害防止の技術的基準に関する法律(※2)」を通じ
て法令上の整合性があるが、それを超える被ばく限度は、事故直後の緊急
時の状況下で、国(原子力災害対策本部長)が法令上の整合性なしに応急
的に決めただけだという指摘である。

◎ 明け渡し訴訟との直接的な関係としては、国や福島県が20mSv/年
(ICRPの「現存被ばく」状況)まで下がれば帰還可能だとして住宅の
供与を打ち切ったが、それは法令上の整合性のない数値をもとに帰還を強
要(避難の必要性を否定)をしているから、避難者が帰還を拒否するのは
正当であるという趣旨で述べられている。

◎ 一方で原発の緊急時対応(避難や屋内退避)に関しては、国(原子力
規制庁)はIAEAの基準を持ち出して「1週間100mSv(実効線量
について)」まで許容するというとんでもない桁ちがいの被ばく基準を持
ち出して、現在の緊急時対応(避難や屋内退避)は適切であると主張して
いる。

.. 2026年01月27日 07:56   No.3403007
++ 上岡直見 (社長)…438回       
◎ この数値は国の決定でさえない。いわばIAEAの参考資料を示した
だけなのに、あたかも国の決定であるかのように正当化している。
 一般公衆の年間被ばく限度はあくまで「年間1mSv」であり、それを
超える被ばくを発生する可能性のある原発の運転を許容することは法的に
整合性がないことを示しており、差止めの根拠として主張できる。

.. 2026年01月27日 08:03   No.3403008
++ 311甲状腺がん子ども支援ネットワーク事務局 (小学校低学年)…5回       
「311子ども甲状腺がん裁判」
 | 2022年の提訴から丸4年
 | 原告弁護団及び原告、家族が声明とメッセージ
 | 甲状腺がんに罹患した小児・青年の損害を
 | 速やかに償うことを求める
 └──── 311甲状腺がん子ども支援ネットワーク事務局

                    2026年1⽉27⽇

「311子ども甲状腺がん裁判」弁護団 声明

 東京電力福島第一発電所事故後に、甲状腺がんとなった若い患者が東京
電力に損害賠償を求めている「311子ども甲状腺がん裁判」は、2022
年1月27日の提訴から、今日で満4年が経過した。
 この間、原告は、甲状腺がん手術等を受けたことによってどのように春
春を奪われ、人生を狂わされてきたか、その苦しみを切々と訴えてきた。

 しかるに被告東京電力は、福島で多数検出されている甲状腺がんは手術
無用の「潜在がん」であるとの主張を続け、あまつさえ「潜在がん」の定
義を二転、三転させるなどして訴訟を混乱させている。
 また、被ばく線量推計に欠かせない「沈着速度」をめぐっては、柏崎刈
羽原発の適合審査では、国際基準に基づいた妥当な数値を設定しながら、
裁判では、原告の被ばく線量を大幅に切り下げるために、国際的基準を無
視した数百倍もの数字を提示している。

 つまり東京電力は、ひとたび事故が起こると、賠償から逃れるために、
適合審査時や稼働前とは態度を⼀変させ、病気になった若い被害者を放置
する不誠実な態度を取っているのである。
 東京電力はさる1月21日、柏崎刈羽原発6号機を再稼働させた。
 14年も止まっていたプラントを動かすことに多くの人が不安を抱いた
が、果たして再稼働の当日、制御棒の駆動機構にトラブルが発生し、原子
炉を停止した。
 東京電力は経営再建のためには、再稼働が欠かせないとの態度を変えて
いないが、自社の経済性だけを重視した姿勢は、福島事故の教訓が全く生
かされてないように見える。

.. 2026年01月30日 19:57   No.3403009
++ 311甲状腺がん子ども支援ネットワーク事務局 (小学校低学年)…6回       
 未曽有の大事故を引き起こした東京電力が今、すべきことは、福島原発
事故を引き起こした加害の事実を認め、事故を拡大させた体質を見直すこ
とである。
 そして被害者に対して誠実に向き合い、被害者に対して心からの謝罪を
すること、被害者が被った損害について十分な賠償をすることである。
 私たちは東京電力に対し、福島で400人もの子どもから甲状腺がんが見
つかっている事実を真摯に受け止め、甲状腺がんに罹患した小児・青年の
損害を速やかに償うことを求める次第である。
                          以上

【原告、家族のメッセージ】

◎原告8(瞳)さんの言葉(いわき市出身・27歳)
 Instagram の広告に、資源エネルギー庁の「原発の再稼働なぜ
必要なの?みんなで考えよう 原子力のこれから」というものが流れてき
ました。
 柔らかい絵柄で、若者向けにこういった再稼働が「必要だ」というポジ
ティブなイメージを流していることに怒りを感じています。
 若い世代の1人として、そういうものに流されない意思表示は、はっき
りとしたいと思います。
 今も苦しんでいる人がこれを見たら、どう思うか、想像力がないのだと
いうことがわかりました。
 わたしは、12歳のときに原発事故にあって、17歳のときに甲状腺
がんの手術をして、これからこの国で生きていかなきゃいけない絶望を感
じて育ちました。と、同時にこれだけのことがあったのだから少しでもい
い方向に変わるかもしれないという希望がありましたが、それはすでに消
えました。
 それでも、傍観していることはできません。再稼働しても、すでに不具
合を起こし、破綻しているのであれば、即刻やめるべきです。どれだけの
人が今も苦しんでいるのか、それが決して取り返しがつかないことなの
か、無視して、再稼働を強行することをやめてください。

◎原告8(瞳)さん家族
国民の生活を守るために電気は欠かせません。
だから、発電所は必要です。
しかし、福島原発事故があり、またこのような事故が起こらないかと不安
に苛まれている方も全国にはたくさんいると思います。国民の命を守るた
めには、原発の再稼働は慎重であってほしいです。
私たち家族のような方をこれ以上増やすことはあってはならないと
思います。

.. 2026年01月30日 20:19   No.3403010
++ 311甲状腺がん子ども支援ネットワーク事務局 (小学校低学年)…7回       
◎原告6(こはく)さん(相双地区出身・20歳)の家族
 柏崎刈羽原発の再稼働は、無理過ぎたのではと思います。この冬の時期
にまだ避難道路の方も完璧では無いと聞きます。いままでも東京電力の責
任を取るつもりもない態度からまた事故を起こしても“想定外”で済ませ
るつもりなんでしょう!
 国も許可を出したら責任を負うんですね?
 もちろん新潟県も責任を負うんですね?

.. 2026年01月30日 20:25   No.3403011


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