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■--試論「廃原発事始め」第22回
++ 藤岡彰弘 (高校生)…52回          

試論「廃原発事始め」第22回
 | 会津地域は東京の電力の源、
 | そこをめぐって繰り広げられた「電源防衛戦」[その1]
 └──── 藤岡彰弘(廃原発watchers 能登・富山)

【2】電気ハ誰ノモノデスカ? … 電気に関わる事件史の中に、廃原発
への手がかりを探す
 ロ.「電源防衛戦」(1950年 日本国福島県)<事件の概要 その1>
   会津地域は東京の電力の源、
そこをめぐって繰り広げられた「電源防衛戦」
  その一連の新聞報道の狙いは何だったのか?を読み直す

・電産(日本電気産業労働組合)猪苗代分会に関するデマと「怪事件」

 敗戦から5年、占領軍統治が終わろうとする頃、日本経済は朝鮮戦争勃
発に伴う特需による好況で沸き立っていました。
 そのための電力需要を賄っていたのは、各地の水力発電所、中でも、会
津地域の猪苗代水系は、首都圏の需要のほとんどを担う重要な位置を占め
ていました。
 当時は、国策会社、日本発送電株式会社(日発)一社が列島全部の電気
を取り仕切っており、その組合である電産は、組合員数14万人の大組合
でした。

 「電源防衛戦」とは、当時の日本共産党と関係の深かった電産猪苗代分
会と、「電源防衛隊」を名乗る右翼勢力との、猪苗代水系の発電所や変電
所とその周辺を舞台にした、攻防戦のことです。
 そしてこの「電源防衛隊」は、政府、日発のみならず、警察や報道機
関、反対派労組とも通じ合っていました。
 「何を大げさな」と思われるかもしれませんが、まず、1950年当時の
新聞の見出しを見てください。

 8月7日 電源を握る赤い手(読売)
   11日 極左追出し、発電所を守れ(東京)
   14日 断じて電源を守れ、電源防衛大会(日経・東京・毎日)
   17日 緊迫度増す猪苗代、現場ゲリラ戦続発(東京)

 これでは、もはや非常事態も同様ですが、当時の関係者からの聞きとり
によれば、「電源防衛大会」開催の記事以外は、大半が具体性を欠く、デ
マとしかいいようのないものだったことが明らかになっています。
 なぜ、こんな記事を出せたのでしょうか?
 それは、この後、8月26日に起きた電産へのレッド・パージによって、
共産党員やその同調者とされた2137人もの労働者が、職場から追放され
たことでわかります。
 
.. 2025年12月25日 05:20   No.3396001

++ 藤岡彰弘 (高校生)…53回       
 レッド・パージを正当化するためのキャンペーン記事だったのです。

 一連の記事が出る前には、いくつもの「怪事件」が猪苗代地域で続発し
ていたといいます。
 開閉所のスイッチボックスが壊されていたり、発電所の取水口のエア蓋
に異常が見られたり、発電機が原因不明の油漏れで故障していたというの
です。
 誰の仕業かはわかりませんが、これらの「怪事件」が一連の報道と結び
つき、あたかも共産党がらみの陰謀が進行しているような演出がなされた
のです。

 これほどまでして共産党と電産とを弾圧したのは、アメリカ本国での「
赤狩り」を手本に、GHQが日本政府に実行を迫ったものと理解されてい
ますが、それだけが理由だったとは思えません。
 田中聡さんの著書『電源防衛戦争 電力をめぐる戦後史』(2019年亜紀
書房刊)を参照して、この続きを書いていきたいと思います。
(第23回に続く)

.. 2025年12月25日 05:26   No.3396002
++ 藤岡彰弘 (高校生)…54回       
試論「廃原発事始め」第23回
 | 「輝ける電産」!「大衆のための電力」、
 | 「電気事業の社会化」を掲げた電産
 | 「電源防衛戦」[その2]
 └──── 藤岡彰弘(廃原発watchers 能登・富山)

【2】電気ハ誰ノモノデスカ?…電気に関わる事件史の中に、
   廃原発への手がかりを探す
 ロ.「電源防衛戦」(1950年 日本国福島県)<事件の概要 その2>

「輝ける電産」!それは、GHQにとって、日本の国家権力と総資本に
とって、決して看過できない、ゆゆしき事態を引き起こしかねない存在
だった。

・「大衆のための電力」、「電気事業の社会化」を
 掲げた電産(日本電気産業労働組合)

 今回からは、田中聡さんの『電源防衛戦』に加え、河西宏祐さんの
『聞書き 電産の群像』(平原社)と山岡淳一郎さんの『日本電力戦争』
(草思社)も参照して書いていきます。

◎ 1945年秋以降、急速に労働組合へと結集し始めた日本の労働者たち
は、深刻さの度合いを増す食糧不足や、政府・GHQからの労働組合への
厳しい弾圧によって、苦境に立たされ続けていました。
 そんな中で、電産協(1947年5月に電産に改称)は、1946年10月、各
発電所、変電所における「停電ストライキ」を武器に、政府・GHQの圧
力をはねのけ、「電産型賃金」体系に基づく大幅賃上げを獲得し、労働運
動全体に大きな勝利をもたらしました。
 「電産10月闘争」と呼ばれるものです。
 組合が獲得したのは、「生活保証給」のほか、男女同一賃金、退職金制
度、8時間労働、時間外手当や、年に20日の有給休暇等、当時としては
まさに画期的な内容でした。
 その成果は、他の労働運動闘争を大きく励まし、以後の闘争で勝ち
取った成果は、労働者全体に及んでいきました。まさに「輝ける電産」
でした。

.. 2025年12月26日 06:16   No.3396003
++ 藤岡彰弘 (高校生)…55回       
◎ そしてこの時、同時に電産協が掲げたのが「電気事業社会化構想」
だったのです。
 構想は、「電気産業労働者の社会的使命は、低廉、良質、豊富な電力を
大衆に供給することにあり、そのためにすすんで『全国一社体制』をつく
り、さらに『電気事業社会化法』を制定することによって、消費者代表、
労働組合、経営者の三者による『電気事業監督委員会』による経営体制を
築き、電気事業を運営していく」という壮大なものでした。
 いわば「電気ハ国家ノモノダ」という「御上の論理」に公然と逆らい、
「電気ハ大衆ノモノダ」と叛旗を掲げたのです。
 その結果起きたのが、「電源防衛戦」だったのだと思います。それにし
ても、電産協が行った「停電スト」とはどんなものだったのでしょうか?

◎ 電産協がとったのは、最初は家庭への送電を、区域ごとに5分間止め
ていく「5分間停電スト」という戦術でした。
 事前に警察にその実施を告げ、「もし、我々を検挙したら電力は
止まったままで回復しないし、電力設備はどうなるかわからないぞ」と強
硬な態度をくずしませんでした。
 結局、警察は一度も介入できませんでしたが、GHQは闘争委員会の三
役を呼び出し、停電させてはならない箇所を指示したといいます。
 それでも、ストライキならいいといったのはGHQではないかと、
突っぱねたのです。
 さらに電産協は、要求を貫徹するために、主な工場への送電を3時間半
停める「停電スト」を貫き通しました。
 それでも交渉が進まずにいると、正午から5時間に及ぶ大停電の実施を
宣言します。
 たまらず会社側が折れ、ついに電産協の要求がすべて通されたの
でした。                     (第24回に続く)

.. 2025年12月26日 06:22   No.3396004
++ 山崎久隆 (社長)…1896回       
12/26大津地裁原発運転差止請求で棄却判決
 | 関西電力老朽原発差止め訴訟でまた不当判決
 | 司法が依存する規制判断と人格権保障の後退
 └────  山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

1.2025年12月26日の判決

 関西電力の3原発(美浜、大飯、高浜原発)について、安全対策に
不備があるとして滋賀県などの住民が運転差止めを求めた訴訟の判決、
大津地裁は住民側の請求を退けた。
 美浜3号機、高浜1〜4号機、大飯3、4号機の関電7原発につい
て、地震や津波に対する安全性、老朽化した設備の劣化の有無、事故時
の避難計画の妥当性などが争点だった。
 提訴は2013年12月。ちょうど12年目の判決は、極めて不当な内容だった。
 判決では、原子力規制委員会(規制委)の新規制基準およびその
適合判断を「社会通念上求められる安全性」を具体化したものと位置
づけ、判断に不合理性がない限り原子炉施設の安全性は確保されて
いるとした点に特徴がある。
 東電福島第一原発事故を経てもなおこんな判決を出していることに、
原子力行政に対する司法審査のあり方として大いに問題だ。

2.判決の判断構造

(1)安全性判断における規制委基準の位置づけ
 原子炉等規制法(炉規法)が要求する安全性について、「絶対的な
安全性」を意味するものではなく、「社会通念上容認される危険水準
に抑制されていること」であるとする。
 その安全性を具体化するものとして、新規制基準を位置づけている。
その上で、規制委が7基の原発について新規制基準への適合判断を行っ
ている以上、基準自体または適合判断に不合理な点が認められない限り、
当該原発の安全性は肯定されるとした。
 この構成は、事業者側が規制委判断の合理性を示せば足り、住民側に
おいては、なお具体的危険が存在することを立証しなければならないと
する立証責任の配分にも直結している。
(2)避難計画の審査対象外
 判決は、避難計画を「深層防護の第5層」に位置づけつつも、これは
原子力事業者に対する規制ではなく、原災法と災対法の元にある制度
で対応しているとし、運転差止請求の判断要素から排除した。
 この点は、事故時の被害最小化措置を安全性判断の射程外に置く
ものであり、判決の枠組みを象徴する論点である。

.. 2026年01月11日 08:36   No.3396005
++ 山崎久隆 (社長)…1897回       
3.規制委判断に関する過度な司法の依存

(1)「専門技術的判断」尊重論の限界
 原子力施設の安全性判断には高度な専門技術が関与する。しかし
それは直ちに、司法が規制委の判断を実質的に追認してよいことを
意味しない。
 福島第一原発事故以前の原子力行政においても、安全審査は専門家
によって行われ、その合理性が繰り返し強調されてきた。事故は、
そうした「専門性」への過信が、いかに危険であったかを示している。
 判決は、新規制基準が福島事故の教訓を踏まえて策定されたことを
理由に、その合理性を広く肯定するが、事故後においてもなお不確実
性が解消されていない分野(地震・火山等)について、司法がどの
程度まで踏み込んだ審査を行うべきかという問いに、十分に応答していない。
(2)「規制神話」再生産の危険性
 判決の論理は、形式的には安全神話の否定を宣言しつつ、実質的には
「規制委が安全と判断した以上、安全である」との推論構造を採用している。
 これでは、かつての「国が安全と言っているから安全」という安全
神話を、「規制委が合理的に判断しているから安全」と置き換えたに
すぎず、「規制神話」の再生産といわざるを得ない。

4.判決の相対的安全性論と人格権保障の乖離

(1)低確率・巨大被害リスクの評価
 原発の安全性を相対的安全性として捉え、一定の危険性が残存する
こと(残余のリスク)自体を否定しない。しかし、原発事故がもたら
す被害は、一般の産業事故とは質的に全く異なる。
 放射性物質の広範囲な拡散は、生命・身体のみならず、居住、職業、
地域社会への帰属といった人格権の利益を、長期にわたり侵害する。
このような原発事故被害の特質を踏まえれば、危険性の評価におい
ても、より厳格な基準が要求されなければならない。
(2)人格権侵害の具体的危険性の判断
 人格権侵害の具体的危険があるか否かを、施設の技術的安全性のみ
に還元する判決の論理は、人格権の内容を著しく限定するものだ。
本来は、事故時に被害を回避・軽減する制度全体を含めて判断すべき
である。しかし、規制基準への適合で全て問題なしとすれば、もはや
裁判で判断する論点は残らない。

.. 2026年01月11日 08:51   No.3396006
++ 山崎久隆 (社長)…1898回       
5.避難計画を切り離すことの法的な問題

 その核心に位置するのが避難計画である。しかし、避難計画とは名
ばかりの計画の存在実態は、もはやあらゆる原発立地で明らかにされ
てきている。これを判断から回避することは、国策として推進されて
いる原発を裁くことそのものから逃げている。
 避難計画とは、原発事故が発生した場合に、住民の生命・身体を
守る最後の手段とされている。
 裁判所はこれを判断の枠外に置いた。その根拠として、「避難計画
は災対法および原災法に基づいて措置がとられる」ものであり、規制委
の原発の安全性判断では求められていないとの論理構成を示した。
 これは、避難が必要となる事故は起きないという前提に立った評価
と、実質的に変わらない。
 原子力事業者の施設安全と、国・自治体が担う防災体制を形式的に
分離し、後者の不備を理由に運転差止めを否定できないとする構造は、
結果として住民側に過大なリスクを転嫁する。
 この点において判決は、人格権保障の観点から見て、完全に判断を
回避してしまった。
 原子力防災計画は、一方では矛盾の塊であり、これで住民の安全が
守れないことは明白であるため、裁判所は判断を避けたのだろう。
 再稼働実現に最大の障壁となっている避難計画問題を争点から外し
たことは、裁判所が原発推進を容認する立場を明確にしたことを示す
ものだ。

6.司法審査の役割とはいったい何か

 原発訴訟における司法の役割とは、専門家判断の当否を逐一技術的
に検証することに尽きるものではない。
 むしろ、国と事業者が住民に負わせているリスクの性質と大きさを
踏まえ、それが人格権保障の観点から許容されるのかを判断する点に
こそ、本質がある。
 ところが判決では、規制委判断への強い依存を通じて、その役割を
自ら狭めたと言わざるを得ない。
 福島第一原発事故後の司法判断として、判決が示した枠組みは極めて
後退したものであり、到底認められるものではない。

.. 2026年01月11日 08:58   No.3396007
++ 藤岡彰弘 (高校生)…58回       
.試論「廃原発事始め」 第25回 
 | レッドパージの嵐の前に起きていたこと
 | 電産猪苗代分会 VS 電源防衛隊 「電源防衛戦」[事件の概要 その後]
 └──── 藤岡彰弘(廃原発watchers 能登・富山)

【2】 電気ハ誰ノモノデスカ? ―電気に関わる事件史の中に、
廃原発への手がかりを探す
 ハ.「電源防衛戦」(1950年 日本国福島県)   <事件のその後>
 「おれたちこそ、ほんとうに電源防衛をやってるんだ」とつぶやいた、
電産組合員の矜持。
 では「電源防衛隊」が守ったものとは、一体なんだったのか

・日発(日本発送電)の分割民営化が進められ、電産の社会化構想も
置き去りに

 見出しの中にある「おれたちこそ、ほんとうに電源防衛をやってる
んだ」という言葉は、江口かんさんの短編小説のなかで、電産の活動家
でもある発電所の副所長が、思わず口に出したことばです。レッドパージ
によって、職場の中の関係がガタガタにされてしまっても、こういった
矜持を胸に抱き続けた人たちは決して少なくなかったと思うのです。
 レッドパージ以後、力を落とした電産を横目に、日発の分割民営化が
進められ、元の9配電会社は、ほぼ現在の9社体制に移行していきます。
そのなかで、電産が必死になって提起した、「電気事業社会化構想」や
同法案はどこかに置き去られたままとなっていきました。そして電産
自体は、執行部から共産党系勢力が排除され、後に総評・社会党路線
を歩む民同派(産別民主化同盟)が主導権を持つようになります。
新たな執行体制のもと、何とか勢力を持ちなおそうとしますが、分割
された9電力社内では、各企業ごとの組合が、労使協調を掲げて台頭し、
産別の電産と対峙します。1952年、電産は、再度「電産型賃金」の
獲得、確定を目標に、経営側と交渉を開始しますが、経営側は電産と
ではなく、新しい労使協調の第二組合(この組合連合が、最強の原発
推進勢力=のちの「電力労連」です)と個別交渉したため、電産の大
敗北に終わります。この「電産52年闘争」を期に、電産は劣勢を挽回
できないまま1956年に、産別組合としての幕を閉じました。
 それにしても、「電源防衛隊」なるものは、一体何を守ったことに
なるのでしょう。彼らに、「特殊営業活動費」を支払っていた日発と
いう会社はなくなってしまいます

.. 2026年01月11日 09:05   No.3396008
++ 藤岡彰弘 (高校生)…59回       
彼らの活動資金はどこから出て
いたのでしょう。
 日発が保有していた莫大な資産や資金をめぐって、分割賛成・反対
入り乱れて、疑惑やスキャンダルまみれの分捕り合戦が続きました。
この混乱の輪をさらに広げたのが、GHQによる「見返り資金」の供与
です。この資金はアメリカ政府が、軍事予算の一部を拠出し、占領地域
の経済復興のために使われるものです。日本では鉄道や電力、通信など
に使われましたが、そのうち日発には138億円以上が融資されること
になりました。この資金は、占領終了で打ち切りとなります。そんな
限られた時間の枠の中で、不透明なお金が飛び回る、そこに「電源防衛隊」
は浮上しました。本来なら、GHQによる占領が終わるその時こそ、
すべての列島住民が、この日本社会の向かうべき方向をめぐって、
さまざまな角度から熟議を重ねていく大きなチャンスだったのです。
その絶好の機会を、醜悪な煙を盛んに吹かせて見えなくさせようと
したこと。それが「電源防衛戦」だったと思うのです。
                    <第26回に続く>

.. 2026年01月11日 09:11   No.3396009
++ たんぽぽ舎 (社長)…936回       
【声明】中部電力が基準地震動の策定における不正発覚
 | 審査上の不備や説明の誤りではない
 | 浜岡原発を廃炉とし原子力から撤退せよ
 | 原発震災が再発してからでは遅いのです
 | 中部電力は原子力事業からの即時撤退を
 └──── たんぽぽ舎

1.基準地震動の策定に不正

 中部電力浜岡原発の耐震上もっとも重要な前提条件である「基準地震
動」の策定において規制委員会(規制委)の審査で説明した方法と異なる
手法を用い、結果的に地震動を過小評価するような「代表波」を意図的に
選定していたことが判明しました。

 具体的に何をしたのかというと、規制委への説明において、統計的グ
リーン関数法により「20組の地震動」を計算し、平均に最も近い波を代
表波として選ぶべきところ、実際には、2018年以前については大量に計
算している地震の波形を、20組と代表波のセットを多数作成し、その中
から自社にとって都合のよいセットを選択していました。

 さらに2018年頃以降では、先に代表波を決め、それが平均に近く見え
るように残り19波を後から調整していました。
 これは単なる「説明不足」や「手続きミス」などではなく、評価結果
を意図的に誘導するために、実際に計算していた地震データの評価手法
を逸脱し結果を誘導したこと、つまり捏造し改ざんする行為です。
 規制委は、このように策定された基準地震動「1200ガル」について、
2018年当時、審査を進める前提として妥当であると判断していました。

2.審査上の不備や説明の誤りではありません

 これは、原子力安全の根拠となる科学的評価を意図的に歪め、規制当局
と社会全体を欺いてきた行為であり、日本の原子力事業が安全を担保する
能力を失っていることを示す、決定的な事例です。

 基準地震動は、原発の耐震設計、設備の健全性評価、重大事故時の安全
余裕のすべてを決定する、原子力安全の基盤に位置する条件です。その策
定過程で、結果を先に定め、それに合うように地震動を作り替える行為
は、科学でも技術でもなく、意図的な詐欺行為そのものです。

.. 2026年01月14日 06:35   No.3396010
++ たんぽぽ舎 (社長)…937回       
 このような評価に基づく原発は、当然ながら安全ではなく、たまたま起
きる地震が想定内に収まることにかける、単なるギャンブルです。
 中部電力は、この問題を一時的な逸脱や個別担当者の判断として説明し
ようとしています。

 しかし、実際には長期間にわたり、組織的・継続的に行われてきた行為
であり、「新規制基準適合性審査を通ること」を最優先に、安全評価を操
作する企業体質が露呈しました。
 この時点で中部電力は、原子力という極めて巨大な危険性を伴う事業を
担う資格は、すでに失われています。

3.浜岡原発に留まる問題ではありません

 日本の原子力事業はこれまで、点検記録改ざん、トラブル隠し、虚偽報
告、説明と異なる運用などを繰り返してきました。
 そのたびに「安全上の影響はない」「再発防止に努める」と説明されて
きましたが、不祥事は形を変えて何度も繰り返されてきました。
 今回の浜岡原発の問題は、その延長線上にあるものであり、例外ではな
く必然です。

 こうした不祥事が繰り返される背景には、「原子力は高度な専門性によ
る外部検証が困難であるとする事業者側の驕り」「規制が事業者提出資料
に過度に依存しているため、事業者の提出した資料では見抜けない規制側
の構造的欠陥」「審査に通ることが安全そのものと誤認されてきた制度の
上に構築された原発推進政策」があります。
 この構造のもとでは、安全は常に後景に退き、「不都合な事実」は「調
整や隠蔽」により、日の目を見ずに原発の内部に蓄積されているという巨
大なリスクが、この制度により事実上容認されています。

 これが深刻なのは、規制委がこの捏造を自らの審査で見抜けなかったと
いう事実です。
 今回のような内部告発がなければ、虚偽の耐震評価は科学的に妥当なも
のとして扱われ、原発再稼働に利用されていた可能性が極めて高いの
です。

 これは、現在の原子力規制が、事業者の「誠実さ」に依存しなければ成
立しない、きわめて脆弱な制度であることを示しています。
 このような状況下で、問題を浜岡原発一地点に限定し、「個別事案」と
して処理しようとすることは、現実から目を背ける行為であり、原子力事
業が同じ制度、同じ審査方式、同じ企業文化のもとで進められているなか
では、他の原子力事業者は健全であると考える合理的根拠はありません。

.. 2026年01月14日 06:40   No.3396011
++ たんぽぽ舎 (社長)…938回       
4.原発の危険性を直視しよう
 中部電力は、原子力事業者としての資格を完全に失っています。
 もはや求められるのは再発防止策ではなく、原子力事業からの撤退
です。

 国および規制委には、以下のように求めます。

 イ.浜岡原発を即時に審査不合格とし、再稼働の可能性を完全に
排除すること
 ロ.中部電力に対し、原子力事業からの計画的・不可逆的撤退を
求めること
 ハ.すべての原子力事業者に対しては、耐震評価・安全評価を全面的に
再検証するよう強制するとともに、すべての原発を停止させること
 ニ.原子力事業者の組織体質そのものを、事業継続の前提条件として再
審査する制度を構築すること

 原子力安全は、信頼や善意の上には成り立ちません。
 科学を装った虚偽、繰り返される不祥事、そしてそれを見抜けない規制
のもとで、原子力事業を継続する正当性は、すでに失われています。
 浜岡原発で起きたことは、警告ではありません。
 日本の原子力事業が、もはや社会に対して説明責任も安全確保能力も果
たせなくなっているという、最終的な結論です。
 中部電力に対しては、原子力事業からの即時撤退を求めるとともに、日
本の原子力政策そのものの大転換を強く要求します。
 原発震災が再発してからでは遅いのです。

.. 2026年01月14日 06:47   No.3396012


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