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■--国・東電のいかさま宣伝と司法のもたれあい
++ 丹治杉江 (幼稚園生)…2回          

「国・東電のいかさま宣伝と司法のもたれあい」こそ、
 | 原子力ムラの「なれ合いお花畑」
 | 次回裁判10月1日13時福島地裁集合
 | 「裁判長交代に伴い弁論更新、裁判の全容説明」
 | 9/3第144回東電本店合同抗議行動へのメッセージ
 └──── 丹治杉江(ALPS処理汚染水海洋放出差止訴訟原告団
事務局長)

集会ご参加の皆さん 福島原発事故被災地に住む丹治杉江です。

 東電福島第一原発事故から14年半が経ちました。
 しかし「原子力事故緊急事態宣言」は発せられたまま、ふるさとに戻れ
ていない人は少なくても5万人以上、今後100年は人が住めない深刻な汚
染地域は300平方km余、東京23区の約半分の広さに及びます。
 廃炉現場では日々作業員の被ばく事故が繰り返され、未だに廃炉の最終
形も明らかにできないまま「40年で廃炉終了」の掛け声だけが被災地に
住む私たちには空しく繰り返し伝えられています。

 脱原発、再エネへの転換が「お花畑」というなら「国・東電のいかさま
宣伝と司法のもたれあい」こそ、原子力ムラの「なれ合いお花畑」です。
 私がいる楢葉町「伝言館」はフクイチから18km。いつ再事故が発生
するかの不安と、最近非常に増加した地域住民のガン罹患。線量計とヨウ
素剤は必須携帯品の日々です。
 原発事故原因も責任も、結局「想定外の地震と津波」で幕引きを図ろう
とする国と東電と司法の姿勢は、「汚染水による被害」が発生しても結局
また「想定外」で幕引きとされるのではないでしょうか。

 溶け落ちた燃料デブリ8億8000万gは、いまだに0.9gしか取り出せ
ないのに、その処分場所の確保、“汚染水タンク”除去のためと汚染水の
投棄は先月までで13回、計10万1870トン。海洋放出前に原発敷地内の
タンクにためられた処理水や汚染水は約134万5000トン。
 これまでに減ったのは約5万6000トン。汚染水が毎日70トンほど発生
している為、海に捨てても発生を止めない限り結局増え続けてしまうの
です。
 広域遮水壁やモルタル固化、大型タンクによる陸上保管、様々な専門家
が国や東電に提案しても、聞き入れません。その奥に「六ケ所村稼働時の
高濃度トリチウム水海洋放出に向けた地ならし」があると指摘する人も
います。
.. 2025年09月06日 07:42   No.3319001

++ 丹治杉江 (幼稚園生)…3回       
 いずれにせよ「いのち」を脅かす海洋投棄、原発再稼働は絶対に許せま
せん。
 海洋放出に伴い漁業関係者への補償は現在、約810件790億円となって
います。最初から賠償金と膨大な「だまし宣伝費」を用意しなければでき
ない事業は不正に決まっています。
 原発事故前、福島沖は黒潮と親潮が交わり、良質なプランクトンが生息
し、脂ののった美味しい魚が大量に上がり、漁業者言葉として
「常磐もの」が使われました。

 それを今、国は風評対策、復興支援と銘打って「常磐もの=安心・
おいしい」というブランド名を格好の宣伝材料として「食べて応援!」と
活用されてしまっています。
 沿岸漁業はいまだ20%ほどの回復、汚染水投棄でますます福島の漁業
は厳しさを増すでしょう。
 福島県民としては「暮らしを取り戻す真の復興」は心から望んでいます
が、二言目には「福島復興の為」という掛け声で進められる汚染水海洋投
棄や汚染土の再利用などの被災者、国民に対する2重3重の裏切り、被ば
く加害は何としても止めなければなりません。

 汚染水処理の大原則は環境に影響を与えてはいけないという事です。
 海洋投棄開始と同時に福島地裁に提訴した「ALPS処理汚染水海洋放
出差止裁判(原告365人)は4回の口頭弁論が開かれ、毎回浜通りの漁業
関係者や住民は勿論、茨城県の有機農業者からも海洋環境汚染のみならず
陸生環境への重大な危険について意見陳述が行われました。
 さらに北マリアナ諸島からも「海洋資源に大きく依存している太平洋諸
島の人々の命と生活を脅かす」とし、「海を核廃棄物のごみ捨て場にこれ
以上するべきではない」という声を陳述しました。

 この裁判第5回期日を6月20日に予定していましたが2週間前に
なって裁判長都合で中止されるという許しがたい事態も発生。被害者救済
訴訟、1日も早く司法で決着をつけなければ「30年以上流し続けられて
しまう、重大な被害が起きてからでは遅い!」という原告の悲痛な叫び
は、地元福島地裁には届かないままです。
 環境と人権を守る闘い、次回裁判は、裁判長交代に伴い弁論更新、裁判
の全容が説明されます。
 10月1日13時福島地裁集合。
どうぞ多くの皆様の裁判傍聴支援をよろしくお願いいたします。

.. 2025年09月06日 07:49   No.3319002
++ ALPS処理汚染水差止訴訟原告団・支援する会 (幼稚園生)…3回       
10/1ALPS処理汚染水差止訴訟第5回口頭弁論
  傍聴応援をお願いいたします

   日 時:10月1日(水) 13:00 福島地裁前集会
      13:20頃 傍聴抽選整理券配布の見込み
      14:15 第5回口頭弁論 開廷
           14:15 裁判並行集会開会
         会場:ふくしん夢の音楽堂 小ホール(福島市入江町1-1)
     17:00頃 裁判報告&記者会見 開会予定
連絡先:ALPS処理汚染水差止訴訟原告団・支援する会

.. 2025年09月12日 14:26   No.3319003
++ 佐藤嘉幸 (小学校低学年)…6回       
誰も責任を取らないのか、その言葉がいろんなところで聞かれました
 | −東電刑事裁判最高裁判決、株主代表訴訟高裁判決をめぐって−
 | 「週刊読書人」掲載のインタビューが、全文公開
 └──── 佐藤嘉幸(筑波大学准教授)

「週刊読書人」掲載のインタビューが、以下に全文公開されています。
誰も責任を取らないのか、その言葉がいろんなところで聞かれました——
東電刑事裁判最高裁判決、株主代表訴訟高裁判決をめぐって:海渡雄一、
武藤類子さんインタビュー 
  <佐藤嘉幸氏が聞く脱原発シリーズ#11>
  https://dokushojin.net/news/1075/

 東京電力福島第一原発事故をめぐる裁判は、未だ全国で継続中である。
今年3月5日には、「東電刑事裁判」の最高裁決定が、6月6日には、
「東電株主代表訴訟」の高裁判決があった。訴訟の被害者代理人・弁
護士である海渡雄一さんと、福島原発告訴団団長の武藤類子さんに、
判決をめぐってお話を伺った。聞き手は筑波大学准教授の佐藤嘉幸氏
にお願いした。(編集部)

○佐藤 今日は海渡雄一弁護士と武藤類子さんに、3月5日の東電刑事
裁判の最高裁決定、6月6日の東電株主代表訴訟の高裁判決について
お伺いしたいと思います。いずれの判決・決定も福島第一原発事故当時
の東電経営陣を無罪とするもので、これで東電刑事裁判の判決は確定し
たことになります。武藤さんは福島で暮らす原発事故被害者として刑事
訴訟を提起されたわけですが、誰の責任も問わないというこの決定に
ついて、まず率直な受け止めをいただければと思います。

○武藤 地裁、高裁の法廷をすべて傍聴してきたのですが、その中で、
本当にたくさんの証人の方の証言、メールとか会議の議事録といった
重要な証拠が出てきて、私たちから見れば東電の旧経営陣の責任は明確
だったと思っているのですが、どちらも無罪判決となってしまいました。

.. 2025年09月14日 07:59   No.3319004
++ 佐藤嘉幸 (小学校低学年)…7回       

 ただやはり、最高裁に対しては本当に一縷の望みをかけていたのです。
この国の最高裁、最も公正で独立しているであろう最高裁で、何とか
地裁、高裁の判決が覆されないだろうか、という願いをずっと持って
いたわけです。しかしながら、最高裁では法廷は一度も開かれなかっ
た。私たちはこの決定が出る2日前には、最高裁に行きまして、東電
との深い関りが疑われる草野裁判官は審理を回避すべきだという署名
を提出して、そして草野さんが退官するからといって拙速な判決を
出さないでほしいとお願いしてきました。

  3・11を間近に控えた日にこのような決定を出したということ
に対して、やはり原発事故の被害者としては非常に踏み躙られたと
いう思いがし、裁判所の冷酷さみたいなものを非常に感じました。
とても辛かったです。
(以下は、こちらでご覧ください。https://dokushojin.net/news/1075/ )

 ※たんぽぽ舎編集部より:読み応えのある長い文章です。
             ぜひ全文お読みください
      メールでは漢数字を算用数字に書き換えてあります。

.. 2025年09月14日 08:06   No.3319005
++ たんぽぽ舎 (社長)…925回       
司法の劣化がひどすぎて うんざりしている方も多いけど
 | あきらめず、新しい視点も持って闘う!
 | 福島原発事故巡る控訴審(仙台)  紹介
 └────たんぽぽ舎

◆東京新聞9月20日「東京新聞」朝刊23面より

◎原告側新争点で国責任追及 福島原発事故巡る控訴審
 全電源喪失対策 米情報共有せず 

 東京電力福島第1原発事故(2011年3月)で帰還困難区域となった
福島県浪江町の津島地区の住民が、国と東京電力を訴えた控訴審の口頭
弁論が19日、仙台高裁で開かれた。原告側は、新たな争点として、旧
原子力安全・保安院が事故前に、全電源喪失時でも原子炉の冷却維持
などを求める米国の文書「B5b」を知りながら、同種対策を東京電力に
求めていなかったことを指摘。事故防止策が不十分だったと訴えた。

 原告側によると、保安院は2006年3月と2008年5月、米原子力規
制委員会(NRC)に職員を派遣。テロなどで全電源を喪失しても、原子炉
を冷却し続けるなどの過酷事故対策を命じる「B5b」について説明を受
けた。保安院は情報は機密として内部にとどめ、東京電力に指示しな
かった。B5bの対策を実行していれば、想定外の津波が来ても冷却が
維持でき、事故を防げたとした。
 この日の弁論では、B5bを分析してきた盛岡大の長谷川公一学長
(70)=環境社会学=が証人として出廷。「津波対策という第一の
とりでが破れても、保安院がB5bを真剣に受け止め、第二のとりでと
なる過酷事故対策が行われていたら、福島第1原発や津島の地域や住民
の暮らしは守られたのではないか」と訴えた。

.. 2025年09月21日 07:28   No.3319006
++ たんぽぽ舎 (社長)…926回       
 原告側弁護団によると、同種訴訟でこの新たな争点に関して証人が
採用されたのは初めて。国は「保安院が得た情報は極めて限定的なも
ので、それによって対策ができるものではなかった」としているという。
 原発事故の被害者らが国や東京電力の賠償責任を問う裁判では、2002
年に公表された地震予測「長期評価」に基づき、原発敷地を越える津波
の襲来を予見できたか、国が東電に防潮堤など津波対策を義務付けて
いれば事故が防げたか──が主な争点だった。
 しかし、最高裁が2022年6月、「津波は想定を超える規模で、国が
対策を命じても事故を防げなかった」などと国の責任を否定して以来、
下級審では同様の判断が続く。このため原告側は従来の争点に加え、
新たにB5b問題を取り上げた。 (後略)

Webは「B5bの対策を行っていれば、福島第1原発事故は防げた」 
   控訴審で住民側が新たな主張、国の責任を追及               https://www.tokyo-np.co.jp/article/437079

.. 2025年09月21日 07:33   No.3319007
++ 熊本一規 (大学生)…96回       
9月18日、上関原発裁判における証人尋問の報告
 | 埋立工事は許可使用であり、自由使用を排除できない
 | 中国電力の犯している2つの自己矛盾を指摘…
 | 「排他的埋立」の主張は「竣功認可も埋立地所有権取得も必要ない」
 | と言うに等しく自己矛盾
 | 一般海域占用許可の申請も自己矛盾
 └──── 熊本一規(明治学院大学名誉教授)

 9月18日、山口地裁岩国支部において上関原発裁判の被告(祝島島民の
会)側証人への尋問が行なわれ、祝島漁民の岡本正昭氏、祝島島民の会の木
村力代表とともに筆者もまた証人となって尋問を受けた。
以下、筆者への尋問の概要を報告する。

1.尋問での説明事項及び指摘事項
尋問を受けて筆者は(1)の基礎知識を説明した後、 (2)及び(3)の事
項を指摘した。

(1)公共用物及びその使用に関する基礎知識

 海は、公共用物(直接に公共の福祉の維持増進を目的として一般公衆の
共同使用に供せられる物[例は道路・公園・港湾・海・河川等]であり、ま
た「公共用物」中の水面にあたるので「公共用水面」である。
 公共用物と公用物(国等の行政主体自身の使用に供される物[例は官公
署の土地・建物等])とを併せて「公物」という。
 「公物の管理」とは、公物の管理者が、公物の存立を維持し、これを公
用又は公共の用に供し、公物本来の機能を発揮させるためにする一切の作
用をいう。

 「公共用物の使用」には、自由使用、許可使用、特別使用の三種がある。
 「自由使用」は、一般公衆による自由な使用で、例は、道路の通行、海
での海水浴・釣り等である。
 「許可使用」は、他人の共同使用を妨げるため一般的には禁止されている
が、特定の場合に一定の出願に基づいて一般的禁止を解除されて一時的に許
容される使用で、例は、道路工事、屋台、デモ等である。
 「特別使用」は、公共用物に一定の施設を設けて、それを継続的に占用
する特別な権利を特定人に設定することによる使用で、例は、電柱や水道
管の存置(そのまま置いておくこと)、定置網や養殖いかだの存置等
である。

 ちなみに、電柱等の設置は許可使用だが、設置された電柱等の存置は特
別使用にあたる。
 自由使用は許可その他の行為を何ら必要としないが、許可使用には「使
用許可」が、特別使用には「占用許可」が必要である。

.. 2025年09月23日 08:12   No.3319008
++ 熊本一規 (大学生)…97回       
 公共用水面の使用許可及び占用許可は、いずれも公物管理法(個々の公
共用物に即して、それぞれの管理に関し河川法、港湾法等が制定されてお
り、それらを総称して「公物管理法」という)に基づいてなされる。

(2)埋立工事は許可使用であり、自由使用を排除できない

 埋立は、護岸の設置→護岸の存置→土砂の投入→土地の存置→竣功認可
という手続きによって遂行される。
 竣功認可により公共用物は廃止されて私有地になり、埋立事業者が土地
所有権を取得する。

 したがって、埋立工事は護岸の設置から始まるが、護岸の設置は電柱の
設置と同じく許可使用であり、許可使用は一般的禁止を解除されて初めて
自由使用と同じ立場に立つにすぎないから、自由使用を排除できない。
 本件に即して言えば、埋立工事により、祝島漁民の一本釣り等の自由漁
業(自由使用にあたる)を排除できない。

(3)公有水面埋立法は公物管理法ではない

 埋立の手続きを定めた公有水面埋立法は公物管理法ではない。
 その根拠としては次のイ.からハ.が挙げられる。

イ.公物管理法に必ず含まれる「使用許可」や「占用許可」の規定が公有
水面埋立法にはない。

ロ.公物管理法は、自由使用から成る私法秩序に公共が「使用許可」や「占
用許可」で介入する法律であるため、「公共目的」を謳わなければならない
が、公有水面埋立法には「公共目的」が謳われていない。

ハ.公物管理には「公物の存立維持」が必須要件であるから、埋立で公物
を潰す公有水面埋立法が公物管理法であるはずがない。

 公物管理法は、公物に関する法的効力を持つが、埋立地(私有地)に関
する法的効力を持たない。
 反対に公有水面埋立法は公物に関する法的効力は持たないが、埋立地に
関する法的効力を持つ。
 公有水面埋立法の埋立地に関する法的効力は、「埋立免許」により埋立地
の所有権者を予め確定しておくこと、及び「竣功認可」により埋立事業者
が埋立地の所有権を取得することである。

.. 2025年09月23日 08:19   No.3319009
++ 熊本一規 (大学生)…98回       
したがって、埋立事業には、公有水面埋立法に拠る効力及び公物管理法
に拠る効力の両方が必要であり、公有水面埋立法に拠る埋立免許→公物管
理法に拠る使用許可(工作物の新築等)→公物管理法に拠る占用許可(水
域の占用等)→公有水面埋立法に拠る竣功認可・土地所有権の取得という
手続きを経て埋立事業者が埋立地の所有権を取得する。

 ただし、公物管理法に埋立免許に基づく事業への使用許可・占用許可の
適用除外規定がある場合には、埋立免許に伴って使用許可・占用許可が
出されたものとみなされる。(注1)

2.中国電力の犯している二つの自己矛盾

 1を踏まえた結論として、筆者は本件訴訟において中国電力の犯してい
る二つの自己矛盾を指摘した。

(1)「排他的埋立」の主張は「竣功認可も埋立地所有権取得も必要ない」
と言うに等しい

 一つ目の自己矛盾は、「埋立免許により埋立事業者は他の水面使用を
排除して埋立工事を実施できる」という中電の「排他的埋立」の主張、言
い換えれば、埋立免許により埋立施行区域が「公共用水面」から「排他的
水面(埋立工事以外の水面使用を排除し得る水面)」に変わったという主
張である。

 公有水面埋立法は、1条(本法において公有水面と称するは公共用水面
にして国の所有に属するものをいい、埋立と称するは公有水面の埋立をい
う)に示されるように、公共用水面にのみ適用し得る法律である。
 したがって、もしも埋立免許により埋立施行区域が「公共用水面」から
「排他的水面」に変わったとすれば、埋立免許以降、公有水面埋立法を適
用できなくなり、竣功認可も埋立地の所有権取得も不可能になったことに
なる。

 要するに、「排他的埋立」の主張は「竣功認可も埋立地所有権取得も必
要ない」と言うに等しく、したがって、原発を立地させるために埋立地造
成を企図している中電が「排他的埋立」を主張するのは自己矛盾なので
ある。

(2)一般海域占用許可の申請も自己矛盾

.. 2025年09月23日 08:28   No.3319010
++ 熊本一規 (大学生)…99回       
 二つ目の自己矛盾は、2008年10月に埋立免許を得た後、2019年から
2021年にかけて、毎年、ボーリング調査を実施すべく、山口県「一般海
域の利用に関する条例」に基づき、占用許可申請を出したことである。
 中電の得た埋立免許は、その後期限が切れかけても伸長を繰り返して現
在にまで続いている。
 したがって、中電の主張に基づけば、2008年10月埋立免許取得以降現
在に至るまで、埋立施行区域は排他的水面であり続けていることになる。

 ところが、山口県「一般海域占用許可基準」に「一般海域は公共用物」
と明記されていることが示すように、山口県「一般海域の利用に関する条
例」もまた公共用水面にのみ適用し得る条例であり、したがって、占用許
可申請は公共用水面でしか行なえない。
 したがって、中電の主張に基づけば公共用水面でなくなったはずの埋立
施行区域で、公共用水面でしか申請し得ない占用許可の申請を出したこと
になり、これもまた自己矛盾を犯していることになる。

 「1(2)埋立工事は許可使用であり、自由使用を排除できない」こと及
び中電の犯している二つの自己矛盾を踏まえれば、中電の「排他的埋立」
の主張が誤りであることは明らかである。

注1:公物管理法のうち適用除外規定があるのは港湾法、漁港漁場整備法、
適用除外規定がないのは河川法である。
注2:本項に述べた公有水面埋立法についての見解を詳しく知りたい方は、
拙著『埋立と漁業の法律問題』(日本評論社,2025年)を参照ください。

.. 2025年09月23日 08:37   No.3319011


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