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四国電力伊方原発3号機 運転容認 原告側の請求棄却 松山地裁
四国電力伊方原発3号機(伊方町)で大量の放射性物質放出事故が起き れば生命や生活が侵害されるとして住民らが運転差し止めを求めた訴訟 の判決が18日、松山地裁であり、菊池浩也裁判長は、原告側請求を棄却 した。
2011年3月の東京電力福島第一原発事故後の伊方原発を巡る集団訴訟 ではこれまで、大分、広島の両地裁判決が四電の地震・火山対策や国の 審査の妥当性を認め「生命や身体を侵害する具体的危険が生じるといえ ない」として同様に請求を退けており、運転容認の判断は3例目。
松山地裁では原告側が2011年12月に提訴し、地震や噴火の想定の妥当 性や避難計画などを争点に、40回の口頭弁論を経て2024年6月に結審 した。 原告側は、巨大地震を引き起こす危険性がある原発沖の中央構造線断 層帯について、四電が実施した地下構造調査は不十分で、耐震設計の目 安となる基準地震動は過小と主張。 佐田岬半島は災害時に陸路の避難ルートが限られており、避難計画に は実効性がないと指摘していた。 追加提訴を含めた原告は計1502人(故人含む)。(後略) (3月18日「愛媛新聞 ONLINE」より抜粋) https://www.47news.jp/12322491.html
.. 2025年03月20日 07:58 No.3211001
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