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東電刑事裁判、最高裁の上告棄却決定に抗議する声明 | 被害者を踏みにじり、次の原発事故を準備する最高裁を許さない! └──── 2025年3月6日 福島原発告訴団 福島原発刑事訴訟支援団
東京電力福島第一原発事故の刑事責任を問う東電刑事裁判において、 最高裁判所第2小法廷(岡村和美裁判長)は3月5日付で、業務上過失 致死傷罪で強制起訴された武黒一郎、武藤栄両被告について、検察官役 の指定弁護士の上告を棄却し、1〜2審の「無罪」の判決を維持する決 定をしました。
最高裁第2小法廷は、三浦守裁判官を除く裁判官3人(岡村和美裁判 長、草野耕一裁判官、尾島明裁判官)全員一致として「業務上過失致死 罪の成立に必要な予見可能性があったものと認定できず」「発電所の運 転停止措置を講じるべき業務上の注意義務が認められない」とし、被告 人を無罪とした第1審判決を是認した原判決の判断は「不合理な点があ るとはいえない」と最悪の決定をしました。
私たちは、東京電力との深い関係にある草野耕一裁判官が裁判の公正 を妨げると考え、事件の回避を求めてきましたが、3月21日の定年退官 の直前の判断に強い憤りを禁じえません。 一方で、2022年、東電民事裁判の最高裁6.17判決で、少数意見を書 いた三浦守裁判官が事件を回避したことにも驚きました。
そもそも、第1審判決は、地震本部の長期評価に基づいて東電設計が 算出した15.7mの津波高をもとに、東京電力が常務会で津波対策を承 認していながら武藤らによって先送りした事実が公判で明らかになり、 予見可能性は十分立証されたにもかかわらず、東京地裁永渕健一裁判長 が握り潰した不当判決でした。
この最高裁の決定は、本件の双葉病院から避難の途中で亡くなった被 害者とその遺族をはじめ、万余の人々の生活と人生を壊した、日本最大 の公害事件である福島第一原発事故の全ての被害者と被災者を踏みにじ るものです。
さらに、人災事故を引き起こし、国民の生命と財産を窮地に陥れ、甚 大な被害をもたらしながら、原子力発電事業者は何らの責任も問われず 免責されるという法的前例をつくり、むしろ、新たな原発事故を準備す るものです。 決して許されるものではありません。満腔の怒りをもって抗議するも のです。
.. 2025年03月08日 07:34 No.3204001
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