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■--除去土壌はどのように扱われるべきか
++ 大島堅一 (小学校低学年)…5回          

除去土壌はどのように扱われるべきか (下)(了)
 | 「再生利用」可能とされている100〜8000Bq/kgの除去土壌等は
 | 低レベル放射性廃棄物(L3廃棄物)相当の汚染土壌として
 | 浅地中トレンチ処分すべき
 └──── 大島堅一(龍谷大学政策学部教授、原子力市民委員会座長)

  (出典:2025年1月15日開催 放射能に汚染された土の無秩序な拡散
   につながる「除去土壌の再生利用」はありえない 放射能拡散に反
   対する会、原子力市民委員会共催 緊急オンライン・リレートーク
   資料より抜粋)
            ※(上)は、2/7発信【TMM:No5147】に掲載

2.除去土壌等の処分に関し、原子炉規制法、放射性物質汚染対処特措
法を改正するべきである。

 現行の放射性物質汚染対処特措法(以下特措法)には、汚染された土
壌の再生利用に関する条文がない。
 そこで環境省は、再生利用を特措法上の「処分」に該当するとしてい
る。法令上の「処分」を、「再生利用」や「復興再生利用」という文言
に言い換えることは、国民の誤解を生じさせ、無用な対立につながる。
そのような混乱を、環境省が作り出してはならない。

 何より重要なのは、除去土壌等の「処分」のあり方について、明確な
規制の枠組みと制度、機関を構築することである。
 福島原発事故由来の廃棄物や除去土壌は、原子炉規制法の枠外に置か
れているため、クリアランス規則に相当する厳密な規則や基準、さらに
はそれらが基準を満たすかどうかを科学的に審査する規制機関が存在し
ていない。
 これは明らかな法の欠缺(けんけつ)である。
 政府は、この法の不備を放置せず、立法措置の必要性を踏まえて国会
に法改正案を提出する責任がある。

 現在、国内には、原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特措法が併存
している。その結果、同程度の放射能汚染濃度であっても、事故由来廃
棄物および事故由来汚染土壌・除去土壌については、原子炉規制法に基
づく厳密な規制が実施されておらず、放射能汚染に関する「ダブルス
タンダード」(二重基準)が生じている。
 このような規制の不整合を解消するために、事故由来廃棄物、汚染土
壌・除去土壌を原子炉等規制法に組み込む必要がある。
.. 2025年02月14日 05:38   No.3191001

++ 大島堅一 (小学校低学年)…6回       
3.「再生利用」可能とされている100〜8000Bq/kgの除去土壌等は、低
レベル放射性廃棄物(L3廃棄物)相当の汚染土壌として浅地中処分(
トレンチ処分)すべきである

 除去土壌、廃棄物については、最終処分に関わるものとして関連法令
の整理が環境省によってされている。(注4)
 原子力規制委員会の定めた「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び
設備の基準に関する規則」およびその解釈において、浅地中処分(
トレンチ処分)の技術的要件が定められている。低レベル放射性廃棄物相
当の除去土壌等は、L3廃棄物として扱い、浅地中処分するべきである。
 L3廃棄物に相当する低レベル放射性廃棄物は、世界の主要国で、専
用の処分施設での処分が基本である。道路等のインフラ施設下での処分
は採用されていない。(注5)

 日本のJAEA原子力科学研究所が茨城県那珂郡東海村で実施してい
る浅地中トレンチ処分も同様である。低レベル放射性廃棄物であっても、
厳密な安全評価に基づく長期管理が基本となっている。

(注4) 環境省環境再生・資源循環局(2023)「最終処分に関わる関連法
令での規定の整理」(中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略
検討会中間貯蔵施設における減容化技術等検討ワーキンググループ第3
回会合、参考資料3)

(注5) 原子力環境整備促進・資金管理センター技術情報調査部江藤次
郎(2024)「海外の放射性廃棄物の処分等の情勢」11月19日(令和6年第
38回原子力委員会定例会議、資料1)、原子力環境整備促進・資金管理
センター(2021)「平成30年度放射性廃棄物共通技術調査等事業 放射性
廃棄物海外総合情報調査(国庫債務行為に関わるもの)報告書(令和2年
度分)」3月

.. 2025年02月14日 05:47   No.3191002
++ 上岡直見 (社長)…392回       
ヨウ素剤不要と言い出した規制委員会−
 | 能登半島地震で屋内退避も避難もできない、
 | 再稼働に合わせて前提を変えてしまう
 | 原子力規制委員会−非科学的だ
 └──── 上岡直見(環境経済研究所代表)

◎ 能登半島地震では、原発事故があっても屋内退避もできず、道路損
傷で避難もできない状況が明らかになった。
 原子力規制委員会の山中委員長も、2025年2月12日の記者会見では
「屋内退避ができるような状況ではなかったということが明白になった」
「避難所、避難路の強化、輸送手段の強化などをきっちりと満たさなけ
れば、原子力災害に対しての実効性は上がらない」と所感を述べている。

◎ しかし規制委員会としては能登半島地震を反映した具体的な対応を
していない。
 能登半島地震以後に「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討
チーム」を設置し2025年2月5日に報告書(案)を公表したが、「避難
と屋内退避等を適切に組み合わせることにより、被ばく線量の低減と被
ばく以外の健康等への影響を抑えることができる」など漠然とした見解
を示しただけである。
 言いかえれば、原発事故時には住民は被ばくしてもいいという前提に
なる。

◎ しかも報告書(案)では、福島第一原発事故では急性も晩発性も健
康被害は発生していないという一方的な断定を前提としている。
 その根拠は「UNSCEAR2020年/2021年報告書」によっているが、
この報告書には重大な誤りがあり過小評価となっていることについて現
在裁判で争われており、確定した結論ではない。

◎ また規制委員会は報告書(案)と同時に市町村向けの「Q&A(
案)」を発表し、この中でヨウ素剤に関してはUPZ(5〜30km)では
「屋内退避中に安定ヨウ素剤の服用が必要と判断される可能性は低い」
としてヨウ素剤は不要ともいえる見解を言い出した。これは「検討
チーム」での議論の過程で放射性物質の拡散シミュレーションを見直し
た結果をもとにしている。

.. 2025年03月01日 07:04   No.3191003
++ 上岡直見 (社長)…393回       
◎ しかしそのシミュレーションは【TMM:No5114】(2024/11/27)でも紹
介したようにBWR(沸騰水型)については福島第一原発事故の放出規模
の1万分の1に下げた想定の結果である。(※)
 これは、PWRで再稼働可能な炉はあらかた再稼働済みで、これから
はBWRが主になる状況を反映したものと思われる。

◎ 規制委員会は「再稼働の都合に合わせて判断を変える」という非科
学的な考え方で動いているのではないか。

(※)解説動画「市民運動・裁判と放射性物質拡散シミュレーション」

.. 2025年03月01日 07:12   No.3191004


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