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除去土壌はどのように扱われるべきか (下)(了) | 「再生利用」可能とされている100〜8000Bq/kgの除去土壌等は | 低レベル放射性廃棄物(L3廃棄物)相当の汚染土壌として | 浅地中トレンチ処分すべき └──── 大島堅一(龍谷大学政策学部教授、原子力市民委員会座長)
(出典:2025年1月15日開催 放射能に汚染された土の無秩序な拡散 につながる「除去土壌の再生利用」はありえない 放射能拡散に反 対する会、原子力市民委員会共催 緊急オンライン・リレートーク 資料より抜粋) ※(上)は、2/7発信【TMM:No5147】に掲載
2.除去土壌等の処分に関し、原子炉規制法、放射性物質汚染対処特措 法を改正するべきである。
現行の放射性物質汚染対処特措法(以下特措法)には、汚染された土 壌の再生利用に関する条文がない。 そこで環境省は、再生利用を特措法上の「処分」に該当するとしてい る。法令上の「処分」を、「再生利用」や「復興再生利用」という文言 に言い換えることは、国民の誤解を生じさせ、無用な対立につながる。 そのような混乱を、環境省が作り出してはならない。
何より重要なのは、除去土壌等の「処分」のあり方について、明確な 規制の枠組みと制度、機関を構築することである。 福島原発事故由来の廃棄物や除去土壌は、原子炉規制法の枠外に置か れているため、クリアランス規則に相当する厳密な規則や基準、さらに はそれらが基準を満たすかどうかを科学的に審査する規制機関が存在し ていない。 これは明らかな法の欠缺(けんけつ)である。 政府は、この法の不備を放置せず、立法措置の必要性を踏まえて国会 に法改正案を提出する責任がある。
現在、国内には、原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特措法が併存 している。その結果、同程度の放射能汚染濃度であっても、事故由来廃 棄物および事故由来汚染土壌・除去土壌については、原子炉規制法に基 づく厳密な規制が実施されておらず、放射能汚染に関する「ダブルス タンダード」(二重基準)が生じている。 このような規制の不整合を解消するために、事故由来廃棄物、汚染土 壌・除去土壌を原子炉等規制法に組み込む必要がある。
.. 2025年02月14日 05:38 No.3191001
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