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女川原発や東海第二原発は2011年3月11日以前に津波対策を | 行ったためかろうじて事故を免れた 対策を行わず事故を起こし | た東電と対策を行わせなかった国(経産省)の犯罪は明らかだ | 7/17「民をだまし大地と海を汚した東電と国の責任を問う」 | 井戸川裁判(福島被ばく訴訟)第29回口頭弁論に参加して | 次回9月18日は証人尋問 └──── 冨塚元夫(たんぽぽ舎)
◎ 7月17日9:30過ぎに東京地裁正門前にて傍聴前小集会に参加し、10時 過ぎに103号法廷に入りました。 前2回と同様、原告席には井戸川さんが一人だけで座っておりました。 傍聴席は徐々に増えて70人くらいになりました。被告席には東電・国側 弁護士が11人いました。 井戸川さんが30分の陳述を認めてもらって、第36-2, 37-1,2, 38,39 準備書面の骨子を説明しました。 本日の準備書面は前回までに被告が提出した準備書面等の主張を覆す ものです。 事故後、国・福島県は法的任務を果たさず、事故前に行った防災訓練 を無視し、当事者(市町村)に情報を与えず、法で義務付けられた事故 対策を行わず、国民をだまし無用な被ばくを強制しました。
◎ 行うべき津波対策を行わないために、エネ庁長官は経産大臣を説得 して2010年国と福島県との会議(「福島県原子力安全確保技術連絡会」) の議題から津波を外しました。 当時、東電は柏崎刈羽原発が地震で大被害を受け大幅赤字になり、他 原発では行っていた津波対策を先延ばしにするという決定をしたことを 経産省が黙認し、福島県に隠した証拠です。 この事実を井戸川さんは事故後に初めて知りました。
◎ 原子力災害対策特別措置法に明記され、原子力災害対策マニュアル で規定されたオフサイトセンターが2011年3月の実際の事故後に設置 されなかったは国(経産省)の違法な職務怠慢です。 事故前に行われた原子力災害防災訓練では大熊町のオフサイトセン ターに現地合同対策協議会が設置され、国の保安検査官、原子力防災官 の指導の元、放出された放射線等による被害の拡大を防止する措置、 住民避難措置等が行われました。
.. 2024年07月28日 04:24 No.3048008
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