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■--311子ども甲状腺がん裁判第
++ 311甲状腺がん子ども支援ネットワーク事務局 (幼稚園生)…2回          

311子ども甲状腺がん裁判第10回口頭弁論
 | 一般傍聴席は86席、191人もの方が傍聴券の抽選に並ぶ
 | 次回の第11回口頭弁論期日は9月11日(水)
 └──── 311甲状腺がん子ども支援ネットワーク事務局

6/12(水)311子ども甲状腺がん裁判・報告

 6月12日、第10回口頭弁論が開かれました。
 大法廷の一般傍聴席は86席で、191人もの方が傍聴券の抽選に並んでく
ださいました。地裁前にも160人の方に、お集まりいただきました。
 期日は10回目となりましたが、本当にたくさんの方に、この裁判に関
心を持っていただき、とても嬉しいです。心より感謝申し上げます。

 次回の第11回口頭弁論期日は9月11日(水)に予定されています。
 今後も、311子ども甲状腺がん裁判を応援していただけると嬉しい
です。引き続き、よろしくお願いいたします。

 第10回口頭弁論の準備書面とプレゼン動画は公式ホームページに掲載
しましたので、そちらもご覧ください。
https://www.311support.net

12日行われた支援者集会のアーカイブ配信は「OurPlanet-TV」
コチラからご覧ください。
https://www.youtube.com/live/YMzTXrzfETo?si=JosO3OkOjIanUVD_
.. 2024年06月18日 05:12   No.3038001

++ 柳田 真 (社長)…874回       
950人で最高裁判所「人間のくさり」大成功
 | 「原発推進の国の責任」を否定する最低判決に大抗議
 | 「人間のくさり」人が多く2重にも 講演会も超満員
 | 6月17日最高裁包囲と講演会の報告
 └──── 柳田 真(たんぽぽ舎共同代表)

◎6月17日(月)正午の、「最低判決に抗議・大きく批判する最高裁 人間
のくさり」は950人の参加で大成功した。包囲は1kmなので当初700人
を目標にしたが、予想以上に心ある人々がかけつけて950人。

 「人間のくさり」も一部では2重のくさりになるほど。
 2年前の最高裁の最低判決に抗議し、「原発推進は国の責任」を否決
した判決(東電の責任は認めた)に抗議し、批判した。

 午後は衆議院議員会館大会議室で講演会。こちらも超満員(350人+50
人以上=400人以上)。
 京都の龍谷大学、大島堅一氏の講演は好評だった。
 その後の会場発言も2分の短時間ながら、全国の被害者たちの報告が
的確に話された。
 6月16日(日)の前段シンポと併せ、内容の濃い2日間であった。

◎この日の2つの行動が成功し、1000人程の人々は、良いイミの興奮、
高揚した気持ちだった。自分たちも努力し実ったと。
 たんぽぽ舎+とめよう!東海第二原発首都圏連絡会は30人以上、
メールマガジンによるよびかけに応えてくれた方もかなり参加し、志田
文広さんの発言も具体的で良かった。
 雨に降られなく(18日は雨天)て、天も我らに味方した。

 ◆参考記事紹介
 「原発事故は国の責任」「人間の鎖」900人超 最高裁囲む

 東京電力福島第一原発事故を巡り、国の賠償責任を否定した最高裁判
決から2年を迎えた17日、元原告の被災者らが東京都千代田区の最高裁
前を取り囲む「人間の鎖」で抗議の意思を示した。
 主催した「6・17最高裁共同行動実行委員会」によると、参加した
のは元原告のほか、今も各地の訴訟を続ける原告や支援者ら900人超。
 厳しい暑さの中、最高裁前で手をつないで「原発事故は国の責任」「
司法の劣化を許さない」「未来に誇れる判断を」と声を上げた。(中略)

 福島県浪江町の被災者らの訴訟を担当する白井剣弁護士は「最高裁
は、国が対策を義務付けても津波を防げなかったとするが、電源を喪失
させないようにするなど事故を防ぐ方法はあった。今後の裁判で勇気あ

.. 2024年06月20日 08:44   No.3038002
++ 柳田 真 (社長)…875回       
る裁判官が、そういう点を見て判断してほしい」と訴えた。(荒井六貴)
             (6月18日「東京新聞」朝刊1面より抜粋)

.. 2024年06月20日 08:53   No.3038003
++ 冨塚元夫 (社長)…463回       
ALPS処理のずさんさと処理汚染水の危険性、環境に
 | 対する悪影響、将来の健康被害の懸念…など原告側が陳述
 | ALPS処理汚染水差止訴訟第2回口頭弁論に参加
 | 次回の口頭弁論期日は10月1日(火)
 └──── 冨塚元夫(たんぽぽ舎)

◎ 6月13日(木)13時から福島地裁前で集会。
 海渡弁護士、広田弁護士(地元福島)、河合弁護士、永田弁護士が挨
拶しました。続いて、原告の挨拶、丹治さん、織田さん、今野さんと魚
住さんでした。

 13時20分から傍聴整理券配布
 20分後に抽選、傍聴席45に対して約80人が並びました。
 私は外れたのですが、親切な方に傍聴券を譲っていただきました。

◎ 今日は国と東電が意見陳述する番で(前回は原告の番)40分東電代
理人が喋りました。
 要約も配らず、プロジェクターも使わないので分かりにくい話でした
が、「汚染水でなく処理水でさらに薄めて流すから環境に悪影響を与え
ない」、「中間貯蔵施設の場所にタンクを保管する場所はあるが、これ
以上地元の皆様にご迷惑かけるわけにいかない」(という白々しい言い
訳)、「原告が不利益を被ることがないから、訴訟を起こす根拠がない」
というものでした。

◎ これに対し原告側は次回の口頭弁論で、全面的に反論を行う予定
です。次回の口頭弁論期日は10月1日(火)。

 原告側弁護士さんは、東電の主張だけ聞くのでは傍聴者に申し訳ない
と思って、急遽短時間の原告側陳述を裁判所にお願いして認められま
した。
 若い永田弁護士がALPS処理のずさんさと処理汚染水の危険性、環
境に対する悪影響を述べました。

 裁判後の報告会では、東電の主張の非科学性、国の国策を装う強引な
やり方、将来の健康被害の懸念が話されました。
 国策キャンペーンに対し原告の主張を広めるためにお金が必要となり
ます。
 クラウドファンディングを実施していますのでご協力ください。

.. 2024年06月20日 09:17   No.3038004
++ 青木秀樹弁護士 (幼稚園生)…1回       
二度と福島原発事故を繰り返さないための司法判断が
 | 求められている 福島第一原発事故で何の教訓を得たのか
 | 「裁判長交代に伴う弁論更新」  (上)(3回の連載)
 | 6/21東海第二原発の運転差止訴訟控訴審
 | 第3回口頭弁論当日資料集より抜粋
 └──── 青木秀樹弁護士

※6月21日(金)14時から15時、東海第二原発控訴審第3回口頭弁論が東
京高裁大法廷(101号)で開かれました。
 私も運良く抽選に当たって、法廷には入れて1時間じっくり聞きま
 した。弁護団から3人が述べました。
 1人目、尾池誠司弁護士、2人目、丸山幸司弁護士、3人目、青木秀
樹弁護士 3人目の青木秀樹弁護士の弁論の中味は、とても充実した内
容で、口頭弁論の終了時に、法廷で拍手が起きました。その青木弁護士
の弁論を3回に分けて報告します。
 今後の東海第二の法廷闘争を闘う上で参考になる文章です。
 次回第4回は、9月9日(月)14時、東京高裁です。 …柳田 真


以下、青木秀樹弁護士の資料紹介です。

これから述べること
1.福島第一原発事故で何の教訓を得たのか
2.起きる筈のない福島第一原発事故の発生
3.最悪シナリオの可能性
4.放射能による被害
5.原発の安全規制に関するパラダイムシフト
6.福島第一原発事故及びその教訓が無視されていないか


◎福島第一原発事故以前の安全神話とは?

・原発は過酷事故を起こさない。象徴的なのは以下の決定。
・我が国の原子炉施設の安全性は、現行の安全規制の下に、設計、建
設、運転の各段階において、
 イ.異常の発生の防止、
 ロ.異常拡大防止と事故への発展の防止、及び
 ハ.放射性物質の異常な放出の防止、といういわゆる多重防護の思想
に基づき厳格な安全確保策を行うことによって十分確保されている。

 これらの諸対策によってシビアアクシデントはエ学的には現実に起こ
るとは考えられないほど発生の可能性は十分小さいものとなっており、
原子炉施設のリスクは十分低くなっていると判断される。
・(平成4年5月28日 原子力安全委員会決定)

◎安全神話の具体例

.. 2024年06月25日 04:56   No.3038005
++ 青木秀樹弁護士 (幼稚園生)…2回       
・「非常用所内電源から給電されるべき系統は、外部電源喪失時にもそ
の機能を発揮できるように設計されていることが確認されなければなら
ない」(発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する指針)。
・理由は不明なまま、外部電源は30分で修復されるという結論がまかり
通っていた。

◎起きる筈のない過酷事故が起きた

 一号機
・3/11 15時42分 全交流電源喪失
・ 16時36分 非常用炉心冷却装置注水不能
・     21時頃  原子炉建屋放射線レベル上昇
・3/12 2時45分までに 原子炉圧力容器破損
・     15時36分 原子炉建屋爆発(建屋内に漏出した水素が爆発)

◎二号機の過酷事故

・3/14 10時頃 原子炉水位低下、原子炉圧力上昇
      13時25分 RCIC(原子炉隔離時冷却系)停止
      18時22分 燃料全体露出
      21時頃 原子炉圧力容器破損
・3/15 6時10分頃 圧力抑制室付近で爆発音がして、圧力抑制室の
圧力も一気に低下した。格納容器が破損と推定。正門付近の放射線量急
上昇。
・(建屋が爆発を免れたのは、脱落しない筈のブローアウトパネルが脱
落し水素が建屋外に漏れていたから。)

◎三号機の過酷事故

・3/12 11時36分 RCIC停止
      12時35分 HPCI(高圧注水系)自動起動
・3/13 2時42分 HPCI停止
      8時41分 ベント弁開。以後5回開閉を繰り返す。
・3/14 4時30分 炉心完全に露出
      11時01分 原子炉建屋爆発

◎最悪シナリオの可能性

・3月25日に、原子力委員会委員長であった近藤駿介氏が「福島第—原
子力発電所の不測事態シナリオの素描」を作成した。
・使用済み燃料プールなどの燃料が冷却できなくなり最悪の事態を想定
した場合、強制移転を求めるべき地域が170km以遠にも生じる可能性
や,希望者に移転を認めるべき地域が250km以遠にも発生することにな
る恐れがあるとされた。

◎最悪シナリオを回避できた偶然の幸運

.. 2024年06月25日 05:01   No.3038006
++ 青木秀樹弁護士 (幼稚園生)…3回       
・たまたま、4号機が運転停止中のため原子炉圧力容器の上部のふたが
開放されて上部まで水が張られていた。
・たまたま、原子炉圧力容器の上部に隣接する使用済み核燃料プールと
の間にあった壁がはずれて使用済み核燃料プールに水が流れ込んだ
・偶然が重なり、使用済み核燃料のメルトダウンを防いだということは
公知の事実である。 (中)に続く

.. 2024年06月25日 05:08   No.3038007
++ 青木秀樹弁護士 (小学校低学年)…6回       
二度と福島原発事故を繰り返さないための司法判断が
 | 求められている
 | 福島第一原発事故及びその教訓が無視されていないか
 | 「裁判長交代に伴う弁論更新」  (下)(了)
 | 6/21東海第二原発の運転差止訴訟控訴審
 | 第3回口頭弁論当日資料集より抜粋
 └──── 青木秀樹弁護士

◎最新の知見による思考停止からの決別

・最新の知見を踏まえ科学的合理性に基づいて津波の想定が行われた
場合でも、これを超える津波が発生する可能性は否定できない
.(発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策について
(想定を超える津波に対する原子炉施設の安全確認の基本的考え方)
 平成24年3月12日原子力安全委員会)

◎安全規制の方針変換

・原発の安全の考え方の誤りを反省し、安全規制の方針変換も図られた
・原子力規制委員会は、2011年3月11日に発生した福島原子力発電所事故
の教訓に学び、二度とこのような事故を起こさないために…設置された
・原子炉等規制法から「原子炉等の利用が計画的に行われることを確保
する」という目的規定を削除し、原子炉等の計画的利用を考慮すること
なく、安全規制に特化することになった。


◎深層防護の深化と徹底

・深層防護は、 従来の3層から5層へ変更された。
・ある層までで安全が確保されているから後の層は考えなくてよいとすべ
きではなく、前層が破られるものとして後の層の安全確保策を備える
(前段否定)こと、後の層があるから当該層の安全確保策はある程度
あればよいと考えればよいとするのではなく、後の層がないものとして
当該層で徹底した安全確保を考える(後段否定)こと
・各層において、対策が欠けているか不十分であれば具体的危険がある
(第一審判決)

福島第一原発事故及びその教訓が無視されていないか

◎思考停止は許されない

.. 2024年07月01日 08:42   No.3038008
++ 青木秀樹弁護士 (小学校低学年)…7回       
・福島第一原発事故以前の誤りの原因は、起きないと思えば起きない筈
だという思考停止にある。
 予定調和的に危険を考えれば、事故は起きない。予定を超える危険は
考えないようにすれば、予定調和的結果になる。
 しかし、「原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に
最善かつ最大の努力をしなければならないという認識」(原子力規制
委員会設置法1条)に立っていなければならず、予定調和を願う思考
停止は許されない。

◎福島原発事故の発生及び教訓を忘れない判決・決定

・原発に求められる安全性、信頼性は極めて高度なものでなければ
ならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の
措置がとられなければならない。
・生命を守り生活を維持することは人格権の中でも根幹部分をなす根源
的な権利である。大きな自然災害や戦争以外で、この根源的権利が極め
て広汎に奪われる事態は原発事故のほか想定しがたい。
・福島原発事故で、原発技術の危険性の性質やもたらす被害の大きさが
判明したのであるから、危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が
求められ、福島原発事故のような事態を招く具体的危険性が万が一でも
あるかが判断対象とされる(2014.5.21福井地方裁判所判決)

◎福島原発事故の発生及び教訓を無視した判決・決定

・原子力発電所の安全性に影響を及ぼす大規模自然災害の発生の時期や
規模については、現在の科学的知見では具体的に予測できないことから
して、現時点において、大規模自然災害によって、本件原子炉施設に
おいて福島事故のような深刻な事故が発生する可能性が全くないと断定
できないことは事実である。…(略)…しかしながら、上記のことは、
論理的には、本件における人格権侵害の抽象的危険性を肯定するものに
過ぎず、直ちに具体的危険性の存在を推認するに足りるものとはいえない
というべきである。また、債権者らが主張する原子力発電所に求められる
とする「通常人が疑いを差し挟まない程度に、万が一にも深刻な災害が
起こらないという確信を持ちうる程度の安全」は、…(略)…結局、
原子力発電所の安全性についてゼロリスクを求めることに等しい」
・(2021.3.18広島高裁仮処分異議審決定)

◎福島原発事故の発生及び教訓を無視した判決・決定

.. 2024年07月01日 08:47   No.3038009
++ 青木秀樹弁護士 (小学校低学年)…8回       
・裁判所が審理すべきは科学的な正しさではなく、原発において万が一
にも福島第一原発事故のような深刻な災害が発生する可能性があるか
どうかである。不確実性があるのであれば、それを保守的に考慮したか
どうかを厳格に判断すればよいのであり、こういった可能性を「抽象的
危険にすぎない」と切り捨ててきた結果が福島第一原発事故だったという
厳然たる事実を、この裁判官は見落としている。

◎福島第一原発事故の教訓

・めったに起きないから考えなくてよい ⇒ 考えない=思考停止 を
してはいけない。
・福島第一原発事故以前に、福島第ー原発事故が起きると考えられ
なかったのは、想定力の欠如、慢心、予定調和を望む気持ち、原発利用
の推進等が絡み合って心証を形成していたからであり、それらの誤りを
常に意識して、福島第一原発事故の教訓を踏まえた安全の考え方、安全
規制の考え方のパラダイムシフトを忘れずに、二度と福島原発事故の
ような事故が起きないようになっていると言えるか否かを判断すべきである。

.. 2024年07月01日 08:55   No.3038010


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