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届出を提出するときに必要なハンコですが、日常生活では、ハンコも印鑑も同じです。しかし、法律上はこの2つは違うのです。印鑑とは、証明のためあらかじめ官公庁や取引先に提出しておく印影のことです。
一方、ハンコは法律上「印形」と呼ばれています。つまり、ハンコを押したときに残る跡が印影で、そのうち官公庁等に届け出ているものを印鑑というわけです。印は市町村長にあらかじめ届け出て必要に応じて印鑑証明の交付を受けることができるようにしてある実印と、それ以外、認印に分かれます。
実印は、1人につき1個しか持つことができず、条例によって、その大きさや材質、記載事項などが制限されています。三文判やシャチハタのようなハンコは、印鑑登録には使えません。これに対し、認印は1人で何個も持つことが出来ます。
とはいえ、認印ならどんどん押印してもよい、というわけではありません。法律上、実印が要求されている場合以外でも、認印を押せば効力は実印と変わらないのです。ちなみに契約書の上部に捨印を押す欄があって契約の時、ここに捨印を押してくださいと言われて無意識に印鑑を押す人が多いと思います。
この捨印というのは非常に危険な印鑑なのです。契約書に捨印が押されていれば後で誰かが契約の内容を訂正した場合その訂正を承認しましたという意味で印鑑を押したと言う事なのです。
訂正印はその訂正する場所のみに印鑑を押すので他の部分の修正には使用できませんが捨印の場合は契約書の上部に押すので契約内容の全てにその印鑑の支配が及ぶのです。捨印を押すことが法的な義務というわけではないのでどうしても契約をしたいときは捨印を押した後その横に捨印と書くべきです。
そうすれば後で裁判沙汰になったとき訂正印として押したわけではなく捨印で押したことが明らかなのでかかる訂正は無効だといいやすくなります。このように捺印というのは日本では極めて重要視されているので取り扱いには気を付けましょう。したがって、ハンコはむやみに押さないように心がけるべきです。
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.. 2024年03月28日 09:02 No.2988001
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