|
水俣病、全128人の被害認定 国に賠償命令 水俣病不知火患者会訴訟、大阪地裁判決 特措法対象外も救済
水俣病特別措置法に基づく未認定患者救済策の対象から外れた水俣病 不知火患者会の会員らが国と熊本県、原因企業チッソに1人当たり450万 円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(達野ゆき裁判長)は27日、 原告128人全員について水俣病の原因物質メチル水銀による被害を認め、 国などに1人当たり275万円の支払いを命じた。
同会員らが熊本、東京、大阪の3地裁に起こした集団訴訟で初めての 判決。地域(居住歴)や出生年の線引きのため特措法(2009年施行)に 基づく救済対象から外れたり、情報不足のため申請できなかったりした 原告について、大阪地裁は幅広く救済した。
達野裁判長は、不知火海沿岸の汚染の広がりについて「水俣湾外の魚 介類も相当程度メチル水銀に汚染され、長期間続いていたと推認される」 と指摘。県内で特措法の救済対象地域から外れた旧姫戸町、旧倉岳町、 旧河浦町宮野河内地区などでも「不知火海で取れた魚介類を継続的に多食 したと認められる場合には、水俣病を発症し得る程度の水銀摂取を推認 するのが合理的」と判断した。 (中略)
被告側は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の 適用を求め、起算点は「初めて症状が出た時期」と主張したが、判決は 「起算点は検診で水俣病と診断された時。原告らの除斥期間は経過して いない」と退けた。
原告は、就職などで不知火海沿岸から関西や東海地方に移住した50〜 80代の男女。2014年9月に第1陣が提訴し、19年2月の第12陣まで追加 提訴を重ねた。熊本、東京を加えた3地裁の原告は約1600人で、熊本訴訟 (原告1405人)の判決は来年3月22日に言い渡される。(植木泰士)
制度の「欠陥」指弾
水俣病不知火患者会の会員らの集団訴訟で原告128人全員の被害を認め た27日の大阪地裁判決は、水俣病特別措置法の救済策に申請しながら 「非該当」とされた37人を漏れなく救済した。地域(居住歴)や出生年 の線引きに根強い批判があった特措法救済策の「欠陥」を事実上、指弾 する判決と言える。 (中略)
.. 2023年10月01日 08:36 No.2866001
|