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契約書の上部に捨印を押す欄があって契約の時、ここに捨印を押してくださいと言われて無意識に印鑑を押す人が多いと思います。この捨印というのは非常に危険な印鑑なのです。契約書に捨印が押されていれば後で誰かが契約の内容を訂正した場合その訂正を承認しましたという意味で印鑑を押したと言う事なのです。
だから10万円の商品と契約書に記載していたので契約したが捨印を押していたような場合は後で10万円を100万円と訂正されても文句は言えません。なので、捨印は押さず後で契約内容に変更が生じたような場合はその都度、両当事者で確認して捺印しましょう。
訂正印はその訂正する場所のみに印鑑を押すので他の部分の修正には使用できませんが捨印の場合は契約書の上部に押すので契約内容の全てにその印鑑の支配が及ぶのです。捨印を押すことが法的な義務というわけではないのでどうしても契約をしたいときは捨印を押した後その横に捨印と書くべきです。
そうすれば後で裁判沙汰になったとき訂正印として押したわけではなく捨印で押したことが明らかなのでかかる訂正は無効だといいやすくなります。このように捺印というのは日本では極めて重要視されているので取り扱いには気を付けましょう。
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.. 2023年07月16日 07:34 No.2806001
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