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夫が亡くなると、夫の財産または遺産は、妻や子供など、一定の範囲にある遺族がこれを引き継ぐことになります。これを相続といいます。昔の民法では、長男1人が全ての財産を相続することになっていましたが、戦後の民法では、すべての相続人が相続する共同相続の制度となりました。
死後の遺産相続を巡る争いを防止するためには、生前に自分の財産を妻や子供に無償で譲っておけばよいのですが、生前贈与には、高額な贈与税がかかるのです。贈与税に比べて相続税を納めるほうがはるかに安く済みます。
相続は遺言で行うことが、法律の建前で、遺言者は誰に何を譲るかを遺言で自由に決めることができるのです。遺言がある場合には、その遺言どおりに各相続人の譲る財産の内容が決める事が出来るのです。
しかしすべての人が遺言を残して死ぬというものではないので、止むを得ず、遺言がない場合には死亡した人の気持ちがわからないので相続人の相続分を定めてある法定相続分というものがあります。
遺言がある場合は遺言で指定された内容が実行されるわけで、遺言は法定相続を修正する、という意味を持つものなのです。いくら法律で遺留分のことや法定相続分のことが詳しく規定されていても、これらの規定にかかわらず、遺言は自分の考えで自由に財産の配分方法を決めて差し支えないので遺言自体が無効になることはありません。
遺留分の権利がある相続人が遺留分の請求を出来るからといって、遺留分のことで遺言の実行が妨げられることもありません。まず遺言が実行され、遺留分の請求があるかどうかはその後のことになるからなのです。
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.. 2023年06月26日 05:28 No.2786001
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