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年間20ミリシーベルト以下は安全だからと避難者を | 帰還させたのは原子力災害対策特別措置法違反である | 第23回口頭弁論の報告 └──── (たんぽぽ舎)
−本来は原子力災害対策特別措置法(原災法)に則って国が被ばく者の健 康調査、治療をすべきだが、何もせず、本来あるべき医療体制が崩壊し ている。 −福島第一原発事故後突然、年間20ミリシーベルト以下は安全だからと 避難者を帰還させたのは原子力災害対策特別措置法(原災法)違反である。
◎ 初めに原告側弁護士から第26準備書面の説明 原告井戸川克隆前双葉町長と多くの双葉町民は1号機のベントによる 被ばくと1号機の爆発物による被ばくをさせられた。 その為さまざまな健康障害に苦しんでいる。健康診断を定期的に行い、 医師の診断書も証拠書類として提出している。疫学調査により健康障害 が被ばくが原因と証明されている。本来は原子力災害対策特別措置法 (原災法)に則って国が被ばく者の健康調査、治療をすべきだが、何も せず、本来あるべき医療体制が崩壊している。
◎ 次に第29準備書面(その1)の概要説明、時間が限られていたので 早口の陳述になった。 原子力災害対策特別措置法に基づいて原子力緊急事態宣言が菅直人首相 によって行われた。 しかし前年に行われた原子力防災訓練の時は、原発から10km以内の 住民を避難させると言ったのに、実際の緊急事態宣言では3km以内に なった。 さらに、原子力災害対策特別措置法では国の原子力災害対策本部は現地 オフサイトセンターに原子力災害合同対策協議会を立ち上げ、住民を被ば くから守るための措置を行うべきであるが、実際事故が起こると合同対策 協議会を創らず、住民を代表する市町村になんの情報も流さなかった。 現地に来るべき原子力専門家も原子力安全・保安院の役人も来なかった。 違法な任務放棄です。
.. 2022年10月23日 06:43 No.2601001
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