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■--侵略戦争と自衛戦争
++ 伝六 (大学院生)…118回          

東京裁判でコミンズ・カー検事は、私には奇妙に思える主張をしている。「殺人を命令することは犯罪である。戦闘行為で殺したとしても、それを正当化できなければ犯罪である。殺人を正当化できるものの一つが戦争である。侵略戦争においては、殺人は正当化の理由にはならない。したがって侵略戦争における殺害には殺人罪が成立する」この主張は論告には使われなかった。しあたがって、判決においても、この主張に対して、肯定するとか、否定するとかは言っていない。この主張の当否は国際法の問題になるであろう。すなわち、侵略戦争ならば、戦闘に従事する者は法的には殺人罪に問われることになる。これは東京裁判の検事側の法理論?である。ところで、「やさしいことばで日本国憲法」という本でCダグラス・ラミスという人が、「交戦権とは、その中身をほどいてみると、「戦争で人を殺すのは罪でないという特権」を意味する。交戦権で守られた軍人は、連続殺人犯として、裁判にかけられることなく、何百というおびただしい人びとを殺すことができる。これが戦争の法的起訴である。これなしには戦争は不可能だ」と言っている。もっとものようであるが、どうも現実に即していない。戦争で民間人等を殺すのは、いかなる戦争であっても法的には今でも罪である。第二次世界大戦では民間人の殺傷は戦勝国においては罪に問われなかった。国際法はあれども、軍事的強国の軍事行動の罪を問うことができないのが、現状ではないのか。
.. 2011年03月03日 10:43   No.256001

++ 伝六 (大学院生)…119回       
訂正 しあたがって→したがって
 戦争の法的起訴である→戦争の法的基礎である
憲法第9条に「国の交戦権は、これを認めない」とあります。英文ではどうなっているかというと、The right of belligerency of the state will not be recognized.
国家の交戦状態における(交戦者としての)権利は認められない。という訳になるでしょうか。もし、そうであるなら、この文は、もし交戦状態になったら、交戦者としての権利は認められないという意味になる。平和憲法としては、そんなよけいなことを書かなくてもいい筈であると思うので、日本国政府は政府訳としての英訳を考えてもらいたい。

.. 2011年03月04日 09:26   No.256002
++ タク (社長)…344回       
日本の軍事行動が、一方的に私利私欲に駈られた「侵略」だったろうか?そうでなかったことは明らかです。
それでは大東亜戦争あるいは日中戦争は自衛戦争か、それとも過剰防衛だったのか。
私はそれを、中国の反日侮日の理不尽な挑戦や米・英との衝突における正当防衛だったと考えている。
東京裁判を命じた「敵の将軍」ダグラス・マッカーサーは、後に日本の大陸進出を肯定した発言をしている。

戦後の朝鮮半島で南下してくるソ連、または中国共産主義の巨大な脅威を目のあたりにして、明治以来の日本の大陸進出が、極東の平和を守るための自衛の戦いだったことをようやく理解するに至った。
彼は現実、さらに「歴史の現場」を目撃したのである。
マッカーサーは対中国強硬姿勢に転じてトルーマン大統領から最高司令官を解任された後、1951年の米上院外交委員と軍事委員会の合同会議で、「太平洋戦争は日本にとって正当防衛の戦争だった」と発言しているのです。理論・情緒・政治的配慮から歴史を語ってはならない。
大切なのは、歴史の「現実」を直視することなのです。

.. 2011年03月05日 11:04   No.256003


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