訂正 しあたがって→したがって 戦争の法的起訴である→戦争の法的基礎である 憲法第9条に「国の交戦権は、これを認めない」とあります。英文ではどうなっているかというと、The right of belligerency of the state will not be recognized. 国家の交戦状態における(交戦者としての)権利は認められない。という訳になるでしょうか。もし、そうであるなら、この文は、もし交戦状態になったら、交戦者としての権利は認められないという意味になる。平和憲法としては、そんなよけいなことを書かなくてもいい筈であると思うので、日本国政府は政府訳としての英訳を考えてもらいたい。