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■--東京地裁が過失認定
++ 東京新聞 (社長)…2682回          

「原発事故 対策で防げた」
 | 被害甚大 取締役の責任重く 裁判長、語気強め「責任感欠如」
 | 東電旧経営陣に13兆円賠償命令
 | 提訴10年 初の断罪「満点判決」原告喜び
 | 「まっとう」「大きな意義」被災住民ら
 | コスト優先 津波対策軽視 経営悪化、浸水防ぐ対応怠る
 | 電力会社に重い警鐘
 └──── 7月14日朝刊より抜粋

 東京電力福島第一原発事故を巡り、旧経営陣が津波対策を怠った
ことで東電に巨額の損害が生じたとして株主が勝俣恒久元会長(82)ら
5人に会社への22兆円の損害賠償を求めた株主代表訴訟の判決で、東京
地裁(朝倉佳秀裁判長)は13日、勝俣元会長ら4人に計13兆3210億円の
支払いを命じた。(中略)
 東京地裁判決は、原発で万が一事故が起きれば甚大な被害を及ぼす
ことを踏まえ、原子力事業を担う企業の取締役の責任を重く
見たものだ。(中略)
 一方、今回の判決は、日本原子力発電が浸水対策を取っていたこと
などを挙げ、経営陣から指示があれば担当部署は「浸水対策を発想する
ことは十分に可能だった」とした。(後略) (以上、1面より抜粋)

 群馬県への避難者の集団訴訟の原告、丹治杉江さん=前橋市=は「
当然の判決だ。事故は絶対に起きない、と言っていた東電や国は責任
を取ってもらいたい」と話した。(中略)
 弁護団共同代表の河合弘之弁護士は「事故を起こし、逃げ回ってきた
幹部に対する裁判官の怒りがこの判決に満ち満ちている。非常に歴史的
な意義があり、後世に残る名判決だ」と強調。
 原発の再稼働への影響についても「非常にブレーキになる」と語り、
「こんな巨額な賠償責任を負うなら、ほかの手段でいこうと判断する
役員も出てくるのではないか」と、原発政策の転換に期待した。
                   (以上、25面より抜粋)
.. 2022年07月15日 04:44   No.2523001

++ 木村 結 (小学校低学年)…6回       
株主にしかできない株主代表訴訟で福島第一原発事故を
 | 引き起こした東電旧取締役の社会的責任を追及することができた
 | 原発を運転する会社の取締役には他の会社とは
 | 比較にならない大きな責任が伴う
 | その責任を取れない者は取締役などになってはいけない
 └──── 2022年7月13日 (東電株主代表訴訟事務局長)

◎ 11年間共に闘ってきた原告、そして弁護団と健闘を称え合いたいと
思います。
 更に33年前から東京電力の株を購入して株主総会で脱原発提案を訴え
続けてきた東電株主運動のメンバーに感謝します。
 何度も挫けそうになりながらも東電の杜撰な経営を許してはいけ
ない、首都圏の電気を作るために福島や新潟の人々が危険にさらされて
いる現実を変えなければいけない、と闘ってきました。

◎ 株主にしかできない株主代表訴訟を提起し、原発事故を引き起こし
た旧取締役5名の社会的責任を追及することができたのを嬉しく
思います。
 どのような技術でもヒューマンエラーはありますが、原発はひとたび
事故を起こせば取り返しのつかない被害を生命と環境に与えます。

 そのような原発を運転する会社の取締役には、他の会社とは比較に
ならない大きな責任が伴います。
 その重責を担う覚悟を持たない者は、責任を取れない者は取締役など
になってはいけないのだということを示していただいたと考えます。

◎ 判決をいただいた朝倉裁判長と川村、丹下裁判官にも感謝
申し上げます。
 証人席に立った専門家や被告に対して詳細にわたる質問をしていただ
き、想定問答を繰り返してきたであろう被告たちが言葉に詰まる場面も
あり、聞き応えのある尋問を展開していただきました。

 特に、「水密化」が造船や潜水技術として古くから確立された技術で
あり、津波対策として簡単にできる水密化すらしなかった東京電力の
危機意識のなさ、予測能力のなさ、5人の取締役の明らかな任務懈怠が
浮き彫りにされました。

 ちなみにこの「水密化」は6月17日の原発被害者訴訟の最高裁判決
で、後知恵だと唾棄されたのです。
 裁判官の資質が、自分の知識を常に疑う真摯な公平性が裁判官に
とっていかに大切かを知る判決でした。

.. 2022年07月16日 08:03   No.2523002
++ 木村 結 (小学校低学年)…7回       
 また、長きにわたった裁判の中、原告が提出した事実経過表に被告側
の主張も書き添えて主張の違いをひと目でわかるように提案してくだ
さった大竹裁判長にも感動しました。
 公正に裁判していただいたことを感謝しています。

.. 2022年07月16日 08:11   No.2523003
++ 東電株主代表訴訟弁護団  (幼稚園生)…1回       
声明「原発には過酷事故の危険性があり、それがゆえに万が一にも
  事故を起こさないようにしなければならない」
  「津波による浸水を防ぐための水密化などの工事は可能であったと判断」
  原発事故によって甚大な被害を多くの住民に与えたことについて
  反省する心があるなら住民に対して深く謝罪し、この判決に従うべき
  
声明
             2022年7月13日 東電株主代表訴訟弁護団

 本日、東京地裁民事第8部(商事部・朝倉佳秀裁判長、丹下将克裁判官、
川村久美子裁判官)は、東京電力の株主らが、東京電力に代わって、元役
員の善管注意義務違反によって、福島原発事故を発生させたとして、東京
電力に与えた損害についての賠償を求めていた「東電株主代表訴訟」につ
いて、原告らの請求を認め、被告勝俣、清水、武黒及び武藤に対して、連
帯して13兆3210億円の損害賠償の支払いを命ずる判決を下した。

 判決は、まず、原発を設置、運転する会社は、最新の科学的、専門技術
的知見に基づいて想定される津波により原発の安全性が損なわれ、炉心損
傷ないし炉心溶融に至り、過酷事故が発生するおそれがある場合には、こ
れにより生命、身体及び財産等を受け得るものに対し、当該想定される津
波による過酷事故を防止するために必要な措置を講ずべき義務を負うと判
示した。
 このように、原発には過酷事故の危険性があり、それがゆえに万が一に
も事故を起こさないようにしなければならないことを正面から認めている。

 そして、政府の地震調査研究推進本部が2002年7月に示した、三陸沖か
ら房総沖の日本海溝沿いで、過去400年間に3回大規模な津波地震が発生し、
このような津波地震が福島県沖でも発生し得ることを指摘した長期評価に
は、津波対策の実施を基礎づける信頼性があったことを認めた。
 のみならず、津波堆積物調査に基づく貞観津波の波源モデルについての
知見についても信頼性及びこれに基づく予見可能性を認めた。

.. 2022年07月17日 08:14   No.2523004
++ 東電株主代表訴訟弁護団 (幼稚園生)…1回       
 また、判決は津波対策の実施によって、事故の結果が回避できたかどう
かについて、津波の浸入を防ぐための防潮堤などの大規模な津波対策を講
ずるためには、ある程度時間がかかるとしても、運転を継続するためには、
速やかに津波による浸水を防ぐための水密化など措置を講ずる必要があり、
このような工事は可能であったと判断した。
 このような判断は最高裁判決における三浦判事の少数意見と軌を一にす
るものである。

 このような判断は原告らの立証だけでなく、裁判所自らが被告らへの綿
密な補充尋問を行い、福島第一原発における現地進行協議を実施した結果
にもとづき、確信をもって判断されたものである。

 被告武藤、被告武黒及び被告小森は原子力担当役員として、平成20年〜
平成21年には、推本の長期評価にもとづく津波対策が避けられないもので
あることについて、説明を受けていたのであり、津波対策を講じなかった
ことは任務懈怠に該当すると認定した。
 被告勝俣及び被告清水は、平成21年2月の御前会議における吉田部長の
発言にもとづいて、対策を命ずることは可能であったとして、責任を認めた。

 6月17日に最高裁で不当判決が出された直後であるにもかかわらず、福
島第一原発事故を引き起こした東電及び被告らの過失を正面から認めたこ
とに対しては、敬意を表したい。
 そしてこの判決は、現在東京高裁において弁論再開の可能性がある東電
刑事裁判の審理と結論に大きな影響を及ぼすものである。

 この判決は、福島原発事故の原因に関して最も包括的な証拠調べを実施
し、これにもとづいて判断されたものである。
 被告らは、原発事故によって甚大な被害を多くの住民に与えたことにつ
いて少しでも反省する心があるなら、住民に対して深く謝罪をし、この判
決に対して控訴することなく、これに従うべきである。

 右声明する。

.. 2022年07月17日 08:21   No.2523005
++ 山崎久隆 (社長)…1386回       
東電株主代表訴訟控訴期限(7/27)を迎える
 | 原告側勝訴判決は確定するか
 | 被告人の控訴は7月26日時点で確認されず
 | 株主側は仮執行命令付き判決だから仮執行に着手、
 | つまり差し押さえ等の手続きを開始せよと求める文書を発送
 └──── (たんぽぽ舎共同代表)

◎ 7月13日、東京地裁民事8部(朝倉佳秀裁判長、丹下将克裁判官、
川村久美子裁判官)による株主代表訴訟判決により、勝俣恒久元会長と
清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長、小森明生元副
社長の東電の取締役5名に対する善管注意義務違反と任務懈怠による
福島第一原発事故の責任を認定し、さらに小森明生元副社長を除く4名
に対する、総額13兆3210億円の損害を支払うよう命じた判決。
 歴史的な「朝倉判決」について、被告側は7月26日時点で控訴をして
いないという。
 このまま判決が確定すれば、天文学的な賠償金の支払い命令が
確定する。

◎「株主」ではなく「東京電力」に支払う

 この判決について、一部の人々は誤解をしていると思われる文章を
ブログなどに書いている。
 この13兆3210億円の支払先を原告つまり48名の株主であると思ってい
るように受け取れる内容が散見される。
 もちろん、賠償金の支払先は東電であり、株主には一円たりとも
支払われない。むしろ訴訟にかかる費用は訴えた株主も負担をするので
勝っても「持ち出し」である。

◎株主代表訴訟の意義

 株主代表訴訟は公益を守るとの主旨から、訴えが認められても賠償金
は株主ではなく、会社に支払われる。
 このため請求額にかかわらず、訴訟費用の印紙代つまり訴えの際に
納付する金額は一律13000円と低額に設定されている。すなわち請求額が
22兆円であっても13000円でよいということ。一般的な損害賠償請求
訴訟ならば200億円を遙かに超える巨額の手数料が必要になってしまう。
 会社の被った損害などについては、経営者がその責任を取らねばなら
ない場合は、降格、解任、解雇、賠償などについて会社により
行われる。一般的には取締役会などで決議されるか、株主総会で議決
される。
 しかし会社が役員らを処分しない場合は、株主が代わって訴訟を
起こし、賠償を請求することが認められている。(会社法第847条)


.. 2022年07月28日 12:06   No.2523006
++ 山崎久隆 (社長)…1387回       
 今回の東電株主代表訴訟は、東電の取締役らが原発の事故を想定した
津波対策を事前に行っていなかったことなどが原発事故の原因となり、
取り返しのつかない未曾有の人災を引き起こした責任があるとして、
株主48名が訴えた。
 その判決で旧経営陣の5名に任務懈怠つまり津波対策などをきちんと
行う義務を怠ったことを認定、その損害額つまり原発がメルトダウン
して放出した放射性物質の影響で被害を受けた人々、産業、自治体、
そして東電自身の損害額を一定の時期で13兆3210億円と認定し、これを
4人の旧経営陣が東電に支払うことを命じた。

 弁償先は東電だが、その費用は賠償金として被災者に支払った額、
そして福島第一原発の無残な残骸になった原発の廃炉費用として認定
している。
 東電は現在、経営難に陥っており、被災者の損害賠償請求訴訟最高裁
判決などで今まで以上に高額の賠償金を支払わなければならない現状で
は、13兆3210億円には満たなくても、旧経営陣4名から少しでも賠償金
を取ることができれば、今後の賠償に充てることも出来る。

◎仮執行命令付きと強制執行手続き

 朝倉判決は仮執行命令付きの判決だった。
 これは、債権者つまり東電が、債務者つまり旧経営陣4名の負債額
つまり13兆3210億円の仮執行をすることができるということ。
 仮執行とは、本来判決は確定しなければ賠償義務も確定しない
ところ、それでは今後の控訴審、上告審で何年も時間がかかってしま
い、その間に損害賠償に充てるべき被告人の財産などがなくなって
しまう可能性もあるので、現段階で仮差押えなどで賠償金を確保する
ことを言う。

 金銭請求訴訟では仮執行命令付きはめずらしくはないが、今回の株主
代表訴訟では賠償額が高額な上、本来賠償を受け取るべき東電が、被告
人の補助参加者となっていることで、問題はやや複雑だ。
 賠償を受け取る側である東電は、今回の訴訟に旧経営陣側の立場で
補助参加してきた。株主側代理人の海渡雄一弁護士は「支払い命令が
確定したのに東電が旧経営陣に請求しなければ、現経営陣による一種の
背任だ」と批判している。
 東電が自ら、旧経営陣に責任はなかったとの立場で訴訟に参加して
いたことで、いまさら手のひらを返して「賠償金を支払え」というとは
考えにくいわけ。

.. 2022年07月28日 12:13   No.2523007
++ 山崎久隆 (社長)…1388回       
 そこで、株主側は仮執行命令付き判決だから仮執行に着手、つまり
差し押さえ等の手続きを開始せよと求める文書を発送している。
 合わせて、今後控訴審などがあることを想定し、会社が被告人の側に
立って補助参加をするようなことがないようにも求めている。
 東電が着手しないのならば、株主側で行うことも検討している。

.. 2022年07月28日 12:21   No.2523008
++ 山崎久隆 (社長)…1389回       
東電株主代表訴訟で被告側4人が控訴
 | 原告側もそれに応じて控訴した−審理は高裁に移ることに
 └──── (たんぽぽ舎共同代表)

7/27発信【TMM:No4542】地震と原発事故情報「★1.東電株主代表
訴訟控訴期限(7/27)を迎える」の続報です。

 7月13日、株主代表訴訟で東電旧経営陣5人の被告に対し、原発震災
の責任があることを認定し、うち4人の被告に対し連帯して13兆3210
億円の賠償を命じた朝倉判決を不服として、控訴期限の27日午後に被告
4人が控訴しました。 これに対して訴えを起こした株主側も控訴し、
高裁で審理が継続することになりました。
 原告側の控訴理由は、原発震災の責任が5人の経営陣にあるとして
いるのに、うち1人について賠償責任を免れるとした点と、損害賠償額
を一定の期限で切り13兆3210億円としたのは不当で、訴訟提起の通り
将来にわたる被害を合わせ22兆円を会社に賠償するという判決求めるこ
ととしています。

※関連記事
 東電旧経営陣4人が控訴 13兆円賠償命令を不服、株主訴訟

 東京電力福島第一原子力発電所事故を巡り、同社の株主らが旧経営陣
に対し東電に賠償金を支払うよう求めた株主代表訴訟で、勝俣恒久元
会長(82)ら被告側4人は27日、約13兆円の支払いを命じた一審・東京
地裁判決を不服として控訴した。ほかに控訴したのは、清水正孝元社長
(78)、武黒一郎元副社長(76)、武藤栄元副社長(72)。賠償を命じ
られなかった小森明生元常務(69)は控訴しなかった。株主側も同日、
小森氏への賠償命令や賠償額の積み増しなどを求めて控訴した。(後略)
          (7月27日18:00「日本経済新聞」より抜粋)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE1990T0Z10C22A7000000/

.. 2022年07月29日 05:26   No.2523009
++ まっさき千尋 (中学生)…40回       
経営者の怠慢を糾弾した東京地裁の判決
 | 原発は、ひとたび事故を起こせば取り返しのつかない被害を
 | 生命と環境に与える
 └──── 〔茨城県、元瓜連(うりづら)町長、
          瓜連町は合併により今は那珂市です〕

◎ 専修大学名誉教授の原田博夫さんは「文京町便り」で、原発は再開
すべきか、脱・原発を目指すべきかを論じていて、2011年3月に起きた
東京電力福島第一原発事故を巡る二つの裁判に触れている。
 私も前回のコラム(7月11日)で、「最高裁の裁判官は結局国の
番人?」を書いた。今回は7月13日の東京地裁判決について、そのあら
ましと私見を書く。

◎ 13日午後、東京地裁の朝倉佳秀裁判長は、東京電力の勝俣元会長
ら4人に13兆3210億円の支払いを命じる判決を出した。
 「ひとたび発生すれば『国そのものの崩壊』につながりかねないのが
原発事故だ。ところが津波の襲来が予想されたにもかかわらず、担当
役員は対策を先送りし、会長らもそれを是認した。そろって取締役とし
ての注意義務を怠り、地域と社会に甚大な被害を与えた」。

◎ 東電の株主は、同電力の福島第一原発事故を巡り、旧経営陣が津波
対策を怠ったことで東電に巨額の損害が生じたとして、勝俣氏らに22
兆円の損害賠償を求めていた。
 今度の裁判の争点は2つ。「政府機関が2002年に公表した地震予測
『長期評価』に基づき、巨大津波の予見が可能だったか」と、「浸水
対策などで事故を防げたかどうか」だ。

◎ 判決は、長期評価について「科学的信頼性を有する知見」と認め
たうえで、旧経営陣の過失の有無を検討した。
 東電は2008年、長期評価に基づき、福島第一原発に最大15.7mの津波
が到来すると試算しており、「最低限の津波対策を速やかに指示すべき
取締役としての注意義務を怠った」と指摘した。
 浸水対策については、「主要な建屋などで対策を実施していれば重大
事故に至ることを避けられた可能性は十分にあった」としている。

.. 2022年07月30日 08:17   No.2523010
++ まっさき千尋 (中学生)…41回       
 長期評価の報告を受けながら津波対策をすぐに指示せず放置したこと
は不作為であり、対策を先送りしたものだ。
 政府機関には地震や津波のトップレベルの研究者が多く集められ、
段階的な議論を経て取りまとめられた地震の長期評価には信頼性が
ある、という判断だ。

◎ そして、「2002年以降の東電経営陣の対応は、安全確保の意識に
基づいて行動するのではなく、いかに現状維持できるかで、そのために
有識者の意見のうち都合のいい部分を利用し、悪い部分を無視すること
に腐心してきた」と断罪している。

◎ 私は、東海第二原発の再稼働反対を訴えている「首都圏ネット
ワーク」の一員として7月20日、大井川茨城県知事に「東海第二原発の
廃炉と再稼働への不同意を求める要望書」を提出した。
 その際、水戸地裁でも不備が指摘された広域避難計画について、
「事情を最もよく知っている立場の橋本前知事が現職の時に、問題点が
多すぎて実効性のある計画は作れないと言っていた。東海第二原発を
再稼働させないことが最良の避難計画だ」と述べた。

◎ 原発は、福島の事故が示しているように、ひとたび事故を起こせば
取り返しのつかない被害を生命と環境に与える。
 原発を運転する会社の役員には、他の会社とは比較にならないほど
大きな責任がある。そのことを東京地裁の判決は示している。
私はそう考えている。

    (7月25日「NEWSつくば」《邑から日本を見る》116
     より了承を得て転載)

.. 2022年07月30日 08:22   No.2523011


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