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中国電力から中電文書6(末国文書5)が届く | 「双方の主張は平行線の状況」なので裁判所で | 話し合いたい、との内容 | ボーリング調査に伴う補償が永久制限補償であることを | 論証し得ない限り、中電は論理破綻 | 永久制限補償であることを論証するか、調査が | 違法であることを認めよとの反論書を送付 | 連載「権利に基づく闘い」その30 └──── (明治学院大学名誉教授)
上関原発ボーリング調査をめぐり、末国陽夫中電代理人から2022年 4月27日付け文書(中電文書6,末国文書5)が送られてきました。 「依然として双方の主張は平行線の状況である」ので、円満な解決に 向けて裁判所で話し合いをしたいという趣旨の文書です。
◎「双方の主張は平行線」ではない
しかし、「双方の主張は平行線」の状況にあるわけではありません。 ボーリング調査に伴う損失補償については、2019年12月以来、文書の やり取り(中電文書5回、祝島文書5回)をつうじて論争してきました が、その経緯を要約すると、
イ. 中電は、中電文書3,4においては「2000年補償契約で補償したの でボーリング調査は適法である」との説明を繰り返していました。
ロ.イに対して、祝島文書3,4において「ボーリング調査に伴う補償は 期間制限補償であるが、2000年補償契約で期間を如何に設定したのか」 との質問を投げかけました。
ハ.ロの質問に対して、中電は、中電文書5において、「2000年補償 契約は、『調査ならびに発電所の建設および運転』といった長期間を 前提に約定しているから、このたびのボーリング調査も含まれる」と 回答しました。
ニ.ハの回答に対して、祝島文書5において「温排水等についての永久 制限補償(漁場価値減少補償)とちがって、ボーリング調査に伴う補償 は期間制限補償であり、期間の特定が必要」と反論しています。
.. 2022年06月09日 07:02 No.2493003
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