返信


■--今回で原告(控訴人)側の主張(準備書面)は完了
++ 冨塚元夫 (社長)…343回          


  次回は証人申請をする予定
  行政訴訟(子ども裁判)の原告が、皆、中学を卒業し原告の資格を
  失うのが来年3月に迫る
  5/18子ども脱被ばく裁判控訴審第三回期日に参加して
 (たんぽぽ舎ボランティア)

◎ 今回も始めにデモがありました。第一回の時の参加者75人より
少ない50人でしたが、福島地裁の時にはデモはなかったのでデモが
出来るだけで素晴らしい。地元の方々のご支援に感謝します。
 欅(けやき)の青葉の美しい青葉通りやアーケード・繁華街を
小一時間歩く。マイクで裁判の説明をして支援を訴える。
 「子供をひばくから守ろう」のほかに、「放射性廃棄物の焼却を
止めよう!」などがありました。

◎ 傍聴券を求めて60人くらい並びましたが、傍聴席は39で私は当たり
ました。
 福島地裁判決は、行政に大幅な裁量権を認めて、原告が「無用な
被ばくをさせられた」という訴えが退けられたものです。
 国と福島県は、原子力災害に関する法律に違反して、また原子力防災
訓練で決まっていたことを行わず、住民に放射能が高かった場所の
情報を与えず、原告に無用な被ばくをさせたにもかかわらず、全て
行政の範囲内で過失がないという驚くべき判決でした。
 それに対し、行政の裁量の範囲は無限ではなく、規制する法律がなけ
れば、憲法と国際人権法に基づいて判断しなければならないことを準備
書面に書き法定で陳述しました(柳原弁護士)

◎ 学校における環境基準としての放射線基準については井戸弁護士
が、陳述しました。
 公害防止法では定めていなかった放射線の基準を未だに決めてない
政府の怠慢があるが、十万人に一人の被害という原則に照らせば、年間
1ミリシーベルトでも350倍違法なのに年間20ミリシーベルトで避難させ
ないはありえないという主張をしました。
 光前弁護士は、「子供を放射能の無い環境で教育せよ」という訴えに
追加して、これまでこの要求が満たされなかった結果、子供は高校生に
なって訴訟資格が無くなるので、追加で、賠償請求したいと主張した
が、裁判長に却下されました。
.. 2022年05月25日 05:04   No.2480001

++ 冨塚元夫 (社長)…344回       
◎ 最後に原告陳述がありました。
 福島市に住み2人の男の子がいる女性。原発事故前からギラン・
バレー症候群に罹患していたが、事故後悪化した。事故後1年経過した
ころから急性貧血になり、昼過ぎまで起き上がることができなく
なった。他県に避難しようとしましたが、いろんな事情でできなかった
そうです。

 事故前、子供たちは元気だったのに事故後体調が悪化しました。
 異常な鼻血が出たり、身体中に発疹が出るようになり、食が細く
なったそうです。特に次男はひどい状態で、朝起き上がることができ
ず、鼻血、腹痛、頭痛、不眠、動悸、息切れ等のため通学がほとんど
できなかったそうです。
 「放射能のせいだと思う」と原告は言いました。

◎ 肥田舜太郎医師が長年の診察と研究の結果、辿り着いた典型的
放射能被ばく症状だと思います。
 東京電力や福島県民健康調査の御用学者は、「小児甲状腺がんは
放射能の影響では無い」と言っていますが、何が原因か明らかに
できません。
 原告や家族の健康被害は、電離放射線が細胞を破壊してエネルギー
代謝ができなくなったり、免疫機能が働かなくなった結果です。福島市
は事故直後、高い放射能の下にありました。

◎ この裁判は遡れば、事故後2011年に始まった福島集団疎開裁判
です。一貫して、「放射能の無い環境で子供たちを教育せよ」と要求
して来ました。
 疎開裁判の時、仙台高裁の判事は「子供たちの健康に由々しき事態が
起こると予想される」と言いました。まさに由々しき事態が起こったの
です。
 国と県は責任を取るべきです。
 この裁判の弁護士6人は、「3.11甲状腺がん裁判」の弁護人でも
あります。
 事故後、長年、不溶性放射性微粒子による内部被ばくの危険性を
明らかにして来ました。
 二つの裁判は負けるはずがありません。


.. 2022年05月25日 05:11   No.2480002
++ 冨塚元夫 (社長)…345回       
自分がなぜこのような目にあったのかを知るため、
 | 絶望から立ち上がって生きるため原告になった…
 | 5月26日(木)311子ども甲状腺がん裁判第一回口頭弁論期日
 | 報告集会のスタッフとして参加
 └──── (脱被ばく実現ネット)

◎ 5月26日(木)、私は「脱被ばく実現ネット」の一員として、報告
集会の会場「日比谷コンベンション大ホール」の会場係スタッフを
依頼されて、来場者の案内(空いている席を示すなど)と裁判の報告
書(原告の意見陳述を含む)を配る役目を行いました。
 初めから日比谷コンベンションホールに来たので、裁判所にはいき
ませんでしたが、聞いたところでは、傍聴券を求めて220人ほどが
並んだそうです。
 大法廷ではなかったので、傍聴席は30くらいのようでした。
 原告側弁護団は大法廷を要求したが、判事の都合で断られた
ようです。
 本日の傍聴希望者の多さから次回は大法廷にするよう再度要求する
そうです。

◎ 井戸弁護団長他弁護士が記者会見を終えて報告会場に来るまでの
間に、他の弁護士の発言がありました(河合弁護士等)
 また本日法廷で行った原告の意見陳述の録音が流れました。
 その一部を紹介します。
「…2011年3月11日地震の時、3月16日原発事故の日、甲状腺検査の
日、甲状腺がんを告げられた日、手術の前後の日、再手術の時、アイソ
トープ治療の数日、大学を中退したこと、思い出したくない二度と
味わいたくない辛い思い出を、思い出して陳述しました。
 裁判の原告になり、自分がこのような目にあったのはなぜかを知る
ためです。
 絶望から立ち上がって生きるためです。…」

.. 2022年05月28日 06:49   No.2480003
++ 福島原発刑事訴訟支援団 (小学校中学年)…11回       
5/30-6/3福島原発刑事裁判控訴審
  東京高裁前ランチタイムスタンディング

 時 間:12時から13時  場所:東京高裁前
 日 程:5月 30日(月) 31日(火)
     6月 1日(水) 2日(木) 3日(金)
 呼びかけ:「福島原発刑事訴訟支援団」

 福島第一原発事故の刑事責任を問う裁判は、一審で東電元経営陣3名
に無罪判決が出され、現在控訴審で審理されています。
 東京高裁は今年6月6日に結審するとしていますが、6月17日には
国の賠償責任の最高裁統一判断が下され、7月13日には東電株主代表
訴訟の地裁判決が下されます。
 刑事裁判でもこれらの判決についてしっかりと吟味してから結審する
ように求め、東京高裁前で訴えます!

.. 2022年05月28日 07:16   No.2480004
++ 山崎久隆 (社長)…1347回       
札幌地裁、3/31泊原発差し止めの判決
 | 泊原発廃炉の求めについては棄却
 | 3件目の原発運転差し止めの判決
 | 判決の骨子と要旨(一部)
 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

 5月31日、札幌地裁、谷口哲也裁判長(亀井佑樹、木村大慶裁判官
の合議体)は、泊原発の運転を差し止める判決を言い渡した。
 北海道電力の泊原発1から3号機については、道民を含む1200人余が
「津波や地震への安全性が不十分」と主張、運転を禁止し、核燃料を
撤去し、廃炉にすることを求める訴えを起こしていた。
 以下に、判決の骨子と要旨について、脱原発弁護団全国連絡会の
ホームページから一部を掲載する。

 判決主文 (訴訟費用の点は除く)

1 被告は、別紙2一部認容当事者目録記載の原告ら(一部認容原告
ら)との関係で、別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3号機を
運転してはならない。

(補足)別紙2一部認容当事者目録記載の原告ら=泊発電所から半径30km
以内に居住する原告ら(44名)

2 一部認容原告らのその余の請求及び一部認容原告ら以外の原告らの
請求をいずれも棄却する。

(参考)請求の趣旨

1 被告は、別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3号機を
運転してはならない。

2 被告は、別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3号機の
建屋に存在する使用済み核燃料を同建屋から撤去せよ。

3 被告は、別紙3原子炉目録記載の原子炉1号機ないし3号機の廃炉
措置を行え。


第3 判決の骨子

1 本件訴訟は提訴から10年以上、原子炉の変更許可申請から約8年半
もの期間が経過したが、この期間が経過してもなお、泊発電所の安全性
に関して、被告が、原子力規制委員会の適合性審査をも踏まえながら
行っている主張立証を終える時期の見通しが立たず、他方、原告は、
現時点で主張立証を尽くしたとして審理の終結を求めていたこと等の
審理経過に鑑みて、合理的な主張立証の時間を確保する要請を考慮し
てもなお審理を継続することは相当でないと思料し、判決をする
ものである。

.. 2022年06月02日 07:36   No.2480005
++ 山崎久隆 (社長)…1348回       
2 運転差止請求について

 泊発電所は、現在設置されている防潮堤(既存の防潮堤)について、
地盤の液状化等のおそれがないことについて被告が相当な資料による
説明をしておらず、口頭弁論終結時において、津波に対する安全性を
欠いているから、他の争点について判断するまでもなく、その運転に
よって周辺住民の人格権(生命・身体)を侵害するおそれを有する。
 その危険性が及ぶと認められる範囲については、現定の証拠関係を
前提にすると、泊発電所から半径30kmの範囲内である。
 したがって、泊発電所から半径30kmに居住する原告ら(別紙一部認容
当事者目録記載の原告ら44名)との関係で、運転の差止請求を認める。

3 使用済み核燃料の撤去請求について

 使用済み核燃料の安全性に対する被告の説明は十分でなく、その危険
性は認められるものの、撤去先を限定することなく撤去を求める原告ら
の請求は、原告らの人格権侵害のおそれを除去できるものでないから、
認められない。

4 廃炉請求について
 廃炉が必要であるとまでは認められない。


第4 判決の要旨

1 本件訴訟の経緯等

 本件訴訟は、提訴から10年以上、原子炉の変更許可申請から約8年
半の期間が経過したが、原子力規制委員会の審査会合が継続している
こともあり、泊発電所の安全性に関して被告が主張立証を終える時期の
見通しが立たない状況であって、被告は、争点の1つについては主張
立証を補充する予定であるとするものの、他の複数の争点については、
口頭弁論を終結した口頭弁論期日を含む3回の口頭弁論期日に
わたって、主張立証をする具体的な予定はないとした。

 他方、原告らは、現時点における主張立証を尽くしたとし、いつ
されるか分からない被告の主張を待つことはできないとして、審理の
終結を求めていた。
 原子力発電所の運転の可否に関する訴訟においては、科学的・技術的
知見を踏まえた慎重な検討が必要であり、地域社会への安定的な電力の
供給という社会経済活動とも密接に関連するものでもあるから、紛争の
実態に即した適正妥当な解決という民事訴訟の目的のために、各当事者
が必要とする合理的な準備期間を確保する必要がある。

.. 2022年06月02日 07:42   No.2480006
++ 山崎久隆 (社長)…1349回       
 しかしながら、本件においては、それを考慮しでも、上記のとおり
長期間が経過しでもなお被告が主張立証を終える時期の見通しが立って
おらず、この状況で審理を継続することは、原告らに対し、いつ明確に
なるか分からない、あるいは審査会合の状況によって変更され得る被告
の主張証に延々と対応することを余儀なくするものであって、これを
訴訟上正当化することは難しいと考える。
 口頭弁論終結後に安全性に関する事情が変化する事態が仮に生じた
場合には、請求異議の訴え等によって、事後に、その変化をも踏まえた
実態に即した解決を図る方法もある。

 当裁判所は、これらの諸事情を考慮して、審理の継続は相当でないと
判断し、判決をするものである。
 なお、被告は、口頭弁論終結後に口頭弁論再開申立書を提出したが、
同申立書によっても、被告が主張立証を終える具体的な時期が見通せな
いことに変わりはないため、口頭弁論の再開は相当でないと判断した。

2 運転差止請求について

(1) 原子力発霞所は、原子力規制委員会が策定した安全性の基準に
不合理な点がない限り、当該基準を満たす場合に、安全性を具備すると
考えられる。
 そして、原子力発電所が必要な安全性を欠いており、人格権を侵害
する具体的危険があることは、本来、その運転の差止等を求める原告ら
が主張立証すべきであるが、原子力発電所が原子力規制委員会の策定
した基準を満たすか否かについては、当該原子力発電所を保有し運用
する被告において知見や資料を有することから、上記主張立証責任の
帰属にかかわらず、まず、被告の側において、当該原子力発電所が、
上記基準が求める安全性を満たしており、事故による周辺住民に対する
人格権侵害のおそれがないことを相当の資料、根拠に基づいて主張立証
する必要があるというべきであり、被告がこれを尽くさない場合には、
当該原子力発電所が自然現象に対する安全性を欠くものであり、それに
よって予想される事故により被害を受けるおそれがあると認められる
範囲の周辺住民について、人格権侵害のおそれがあることが事実上
推定される。

.. 2022年06月02日 08:01   No.2480007
++ 山崎久隆 (社長)…1350回       
 これに対し、被告は、泊発電所の使用済燃料貯蔵施設に保管中の使用
済燃料は、原子炉の運転を停止してから長期間にわたって冷却されて
いるから危険性が低下していると主張するが、被告が指摘する他の
原子力発電事業者の廃止措置計画等の資料においては、一定の計算等に
基づいて燃料の健全性の評価をしたり、自然放熱での安全性の確認を
具体的に行っているのと異なり、被告は具体的な検討に基づいた安全
性の根拠を何ら示していない。

(2) 他方で、原告らが誇求する具体的な内容を検討する。
 作為を求める訴えにおいては、当該作為の内容をその文言上で一義的
に特定しなければならない。
 核燃料に関する原告らの請求は、当初「建屋に存在する核燃料を
最大限の安全を確保して保管・冷却せよ」であったものが、平成30年
6月8日付け請求の趣旨変更申立書によって、「建屋に存在する核燃料
を撤去せよ」に変更され、その後、令和3年9月15日付け請求の趣旨
変更申立書により、現在の請求の趣旨である「建屋に存在する使用済み
核燃料を同建屋から撤去せよ」に変更されたものであるが、現在の請求
の趣旨の内容は、建屋から撤去することを求めるのみであり、撤去先の
特定について何ら言及されていない。

 そのため、その文言上、使用済燃料を泊発電所の建屋からいずれかの
場所に撤去すれば訴訟法上ないし執行手続上足りる趣旨のものとしか
解し得ないが、これは、直ちに原告らの人格権侵害のおそれを除去
することができるものではなく、適切な撤去先及び保管の条件が満たさ
れない場合には、撤去により、かえって撤去先の周辺住民に人格権侵害
のおそれが生じる可能性すら認められる。

.. 2022年06月02日 08:08   No.2480008
++ 山崎久隆 (社長)…1351回       
 そうすると、原告らの使用済燃料の撤去請求は、原告らの人格権侵害
のおそれを除去する性質を必ずしも有しない作為を求めるものと
いわざるを得ず、このような作為を求める請求権はない。
 したがって、使用済燃料の撤去請求には理由がない。
 もっとも、前記のとおり、被告は、使用済燃料の存在による危険性が
ないことについて、相当な資料によって説明することができていないの
であって、当裁判所としても、被告が使用済燃料を安全かつ適切に
保管し、それを相当な資料によって説明することが必要であると考える
ものである。

4 廃炉請求について

 発電用原子炉の運転及び使用済燃料の保管による人格権侵害のおそれ
がある場合に、それを除去するために原子炉の運転を止めるなどの個別
の防止策が必要になるとしても、原子炉の廃止まで必要であるとする
具体的な事情は見出し難いことなどから、廃炉請求には理由がない。

.. 2022年06月02日 08:16   No.2480009
++ 森松明希子 (小学校中学年)…18回       
原発事故(東電福島第一)は終わっていない
 | 国策による犠牲をとりわけ子どもたちに強いることは許されない
 | 5月26日原発賠償関西訴訟で原告意見陳述 (その1)(5回連載)
 └──── (福島→大阪・2児を連れて母子避難中)

 項目の紹介
1.原発事故(東電福島第一)は終わっていない
2.避難しても地獄 とどまっても地獄 帰還しても地獄
3.「線引き」による差別
4.避難は終わっていない
5.「平和のうちに生存する権利」について


意見陳述書

原告の森松明希子と申します。
意見陳述の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。

 私は福島第一原発事故の放射能汚染の影響で、11年間、福島県郡山市
から大阪府大阪市に、子ども二人とともに国内避難を続けています。
 いわゆる母子避難で、2011年3月11日(3.11)当時0歳と3歳だった
子どもたちは父親とは離れ離れで暮らしています。
 小学校6年生になった娘は、父親と一緒に暮らした記憶が
ありません。野球部に入部した中学3年生の息子は、週末、父親と
キャッチボールをすることさえ叶わない日々を送っています。

 月に1度しか会えない父親との別れのたび、号泣していた二人
ですが、11歳と14歳になった今、“なぜ、避難しているのか”十分に
理解していますし、この裁判の意味も分かる年齢になってきました。
 また、子どもたちは現在も、福島県が実施している県民健康調査で
甲状腺エコー検査を受け続けています。
 避難していても検査を受け続けなければいけない理由も、その必要性
もよく理解しています。

1.原発事故は終わっていない

 原発事故から2ヶ月後に、放射線被ばくの身に迫る危険と命や健康に
関わる権利が脅かされながらも、ようやく避難に至る条件がかろうじて
整ったので、私は福島から大阪に逃れることができました。

.. 2022年06月04日 07:51   No.2480010
++ 森松明希子 (小学校中学年)…19回       
 逃げるかとどまるか、客観的な状況を把握したくても、必要な情報は
与えられず、他方で「ニコニコ笑っていれば放射能は来ません」「年間
100ミリシーベルトまでは大丈夫」などのプロパガンダも含め、おかしい
ことにもおかしいといえない雰囲気が作り続けられ、耐え難きを耐え
忍び難きを忍ぶかのごとくの精神論や、自分よりもっと大変な人がいる
からという謎の不幸比べによる我慢大会さながらの美談による陶酔的
思考が蔓延する中で、人権保護や個人の尊厳よりも「復興」「頑張ろう
福島」という大合唱によって異論を唱えることが困難な雰囲気に
包まれる中、「被ばくはしたくない」「子どもを被ばくから絶対に
守りたい」という思いで、なんとか私は福島を出てきました。一つでも
条件が整わなければ、私は避難したくても出来なかったと、それは
今でも強く思います。

 やっとの思いで避難をして初めて、放射能汚染の線源からおよそ600
キロメートルほど離れたこの関西の地から、避難元の状況を見つめた
あの日のことが、今も鮮明によみがえります。
今そこにある危機から即座に避難できる人の方が少ないのです。
事故から2ヶ月後の避難は、1年後、3年後、5年後に避難を決断
できた人と比べると、極めて早期の避難開始ともいえるのです。
何の制度や保障もない中で「自力避難」を余儀なくされる状況では、
避難の開始にも時間はかかるのです。

 また、一緒に住んでいた家族揃って避難することも“強制避難”でな
ければ難しいのが現実です。11年経っても家族・親子が離れ離れのまま
避難を続けている母子避難等のケースが如実にそのことを表しています。

 さらに、実際は、多くの住民が、「避難したくても出来ない」「本当
は避難できるものなら今からでもしたい」と話しています。
 国と東京電力は、全国各地の避難者が起こした裁判で、圧倒的多数の
住民がとどまる中、避難している人はあなた達だけだ、というように、
避難している人が何か特別で、まるで異端者であるかのような印象を
裁判所に印象付けようとしています。

.. 2022年06月04日 07:58   No.2480011
++ 森松明希子 (小学校高学年)…20回       
 しかし、避難せず福島にとどまっている人も「あのとき避難しな
かった息子たちが将来、癌になったら、孫に何かあったら、ということ
は今でも考える。覚悟して背負って生きるしかないな、と。苦難の中で
生き続けるのも抵抗の仕方として意味がある」(福島生業訴訟原告・
2022年4月23日弁護士ドットコムニュースより)と公言し、とどまる人
の苦悩や苦痛が現在も続いていることを、今でも多くの人々が
話し続けています。

 原発は国策です。
 唯一の規制権限を持つのも国ですが、ひとたび事故を起こせば犠牲に
なるのは周辺に住む無辜の人々です。
 原発に賛成していた人にも反対していた人にも無差別に被ばくの脅威
はおそいかかります。
 そして、特に被ばくに最も脆弱な子どもたちが、いちばん犠牲になる
のです。
 国策による犠牲を、とりわけ子どもたちに強いることは許されないと
私は思います。  (その2)に続く

.. 2022年06月04日 08:09   No.2480012


▼返信フォームです▼
Name
Email
ホームページ    
メッセージ
( タグの使用不可 )
Forecolor
アイコン   ICON list   Password 修正・削除に使用