|
次回は証人申請をする予定 行政訴訟(子ども裁判)の原告が、皆、中学を卒業し原告の資格を 失うのが来年3月に迫る 5/18子ども脱被ばく裁判控訴審第三回期日に参加して (たんぽぽ舎ボランティア)
◎ 今回も始めにデモがありました。第一回の時の参加者75人より 少ない50人でしたが、福島地裁の時にはデモはなかったのでデモが 出来るだけで素晴らしい。地元の方々のご支援に感謝します。 欅(けやき)の青葉の美しい青葉通りやアーケード・繁華街を 小一時間歩く。マイクで裁判の説明をして支援を訴える。 「子供をひばくから守ろう」のほかに、「放射性廃棄物の焼却を 止めよう!」などがありました。
◎ 傍聴券を求めて60人くらい並びましたが、傍聴席は39で私は当たり ました。 福島地裁判決は、行政に大幅な裁量権を認めて、原告が「無用な 被ばくをさせられた」という訴えが退けられたものです。 国と福島県は、原子力災害に関する法律に違反して、また原子力防災 訓練で決まっていたことを行わず、住民に放射能が高かった場所の 情報を与えず、原告に無用な被ばくをさせたにもかかわらず、全て 行政の範囲内で過失がないという驚くべき判決でした。 それに対し、行政の裁量の範囲は無限ではなく、規制する法律がなけ れば、憲法と国際人権法に基づいて判断しなければならないことを準備 書面に書き法定で陳述しました(柳原弁護士)
◎ 学校における環境基準としての放射線基準については井戸弁護士 が、陳述しました。 公害防止法では定めていなかった放射線の基準を未だに決めてない 政府の怠慢があるが、十万人に一人の被害という原則に照らせば、年間 1ミリシーベルトでも350倍違法なのに年間20ミリシーベルトで避難させ ないはありえないという主張をしました。 光前弁護士は、「子供を放射能の無い環境で教育せよ」という訴えに 追加して、これまでこの要求が満たされなかった結果、子供は高校生に なって訴訟資格が無くなるので、追加で、賠償請求したいと主張した が、裁判長に却下されました。
.. 2022年05月25日 05:04 No.2480001
|