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■--女性活躍推進法義務拡大について
++ タク (社長)…2375回          


女性活躍推進法改正により、義務の対象となる範囲が拡大されます。新たに対象となる、従業員数101人以上300人以下の企業は、施行日の2022年4月1日までに以下の準備を行う必要があります。(301人以上の企業を対象とした改正は2020年4月、6月に施行済みで、数値目標・情報公表について計2項目以上が求められています。)

なお、既に101人以上の企業で義務化されている、次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画とは異なりますので、ご注意ください。

1.一般事業主行動計画(以下「行動計画」)の策定・届出。
 <ステップ1>自社の女性の活躍に関する状況を把握します。把握した状況から自社の課題を分析します。
 〔基礎項目〕必ず把握すべき項目 (※)雇用管理区分ごとの把握が必要な項目。採用した労働者に占める女性の割合(※)。男女の平均継続勤務年数の差異(※)。労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況。管理職に占める女性の割合。ほかに、自社の実情に応じて状況把握することが効果的な「選択項目」もあります。

 <ステップ2>行動計画には(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込みます。策定した行動計画を社内に周知し、外部に公表します。
 〔数値目標の例〕数値目標を1項目以上定めます。採用者に占める女性比率を●%以上とする。営業職で働く女性を●人以上とする。管理職に占める女性比率を●%以上とする。男女の勤続年数の差を●年以下とする。

 <ステップ3>「行動計画策定届・変更届」により都道府県労働局に届出ます(電子申請・郵送・持参)。

 <ステップ4>定期的に、数値目標の達成状況や行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価します。

2.女性の活躍に関する情報公表。自社の女性の活躍に関する情報を、求職者等が簡単に閲覧できるように公表します。情報項目は以下の2区分の中から1項目以上を選択します。
(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(採用者に占める女性比率ほか)
(2)職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備(男女の平均勤続年数の差異ほか)
.. 2022年03月19日 07:29   No.2430001

++ タク (社長)…2376回       
SDGsでは、「ジェンダー平等」が17のゴールの5番目に挙げられています。世界経済フォーラムによれば、日本はジェンダー・ギャップ指数が156か国中120位です。さまざまな分野で「女性の力はさらに発揮できる余地が大きい」と言えるのではないでしょうか。各企業におかれては、女性活躍をはじめとするダイバーシティ経営を推し進めて成長戦略を描いていくことをお勧めいたします。
.. 2022年03月19日 07:34   No.2430002


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