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国際法における戦争犯罪は、どういうことが戦争犯罪になるかということについて、ハーグ陸戦条約とジュネーブ条約があります。ハーグのほうは条約を批准したけれど、ジュネーブ条約のほうは批准をしなかった。批准はしなかったけれど、準用すると言明しています。実際、大体においてクソ正直なくらい準用したようです。何故批准しなかったかというと、日本軍は無投降主義です。「生きて虜囚の辱めを受けず、」だから、日本兵が俘虜になるのは例外です。敵国は俘虜のめんどうをみなくていいから助かるわけです。敵兵が散々爆撃して降参してきたら、俘虜の待遇をするとなると、敵は安心して攻撃をしてくるので、片務的とりきめは不利になるということで批准しなかったようです。戦陣訓の内容はわるくないかもしれない。しかし、このため、日本軍が批准しなかったのは、虐待の魂胆があったのではないかと、いちゃもんをつけられる種になります。蛇足の戦陣訓をつくったのは、東条大将でないかもしれないけれど、責任は彼にあります。また「死して虜囚の辱めを受けず」は大将等、頭目、英雄が言うのならいいけれど、そうでない人間がモットーとするには無理がある。偽善?のようなものでしょう。このことについては河野信さんが書いておられますが。軍部の指導者の、世界の中での世間知らずのように思えます。後になると、ふつう人でもわかることです。先覚はえらいですね。
.. 2006年09月22日 21:45 No.24001
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