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「反論及び説明要求書」で論破される 中国電力を威力業務妨害罪で訴える可能性も示唆 9月13日、島民の会清水氏、橋本氏及び私でオンライン記者会見 | 中国電力は調査中止を発表してもしなくてもみじめになるだけ | 連載「権利に基づく闘い」 その22 └──── (明治学院大学名誉教授)
◎ 連載その19(7/16たんぽぽメルマガ【TMM:No4249】)で、7月16日に 反論書を受け取った笹木副所長が「内部で弁護士等と打ち合わせる ので、当分調査はしない」と言って帰っていったことを記しました。 その後、中国電力は田ノ浦海域に全く来ていませんが、中国電力代理 人末国弁護士から島民の会清水敏保代表宛に文書(8月27日付け、 以下「末国文書」)が送られてきました。 内容は、平成26年の和解条項(注1)を根拠に、「中電が埋立工事を 再開したときは、祝島漁民は工事を妨害しない義務(不作為義務)を 負う」というものです。 回答期限が9月10日とされていましたので、9月10日付け「反論書 及び説明要求書」を送りました。
◎ 反論は、次の二点です。 1.和解条項では、「有効な公有水面埋立法に基づく免許に基づき、 適法に埋立てに関する工事を再開したときは」不作為義務を負う、と されているが、ボーリング調査は、埋立免許に基づく行為ではなく、 一般海域占用許可に基づく行為であるから、不作為義務はない。 2.ボーリング調査に伴う損失補償は支払われておらず、同調査は違法 行為となっているので不作為義務を負うはずがない。
また、2019年12月16日付けで中国電力大瀬戸所長宛に提出した「反論 及び質問書」に列挙した質問1から8についていまだに説明がないので 中国電力代理人たる末国弁護士が説明するように要求しました。 さらに,祝島漁民の「慣習上の権利(釣り漁業の権利)」を損失補償 なしに侵害している中国電力の違法行為が今後も続くならば、中国電力 を威力業務妨害罪で訴える可能性があることをも予め知らせて おきました
.. 2021年09月15日 05:04 No.2287001
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