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■--ふるさとを返せ
++ 山崎久隆 (社長)…1127回          

「津島原発訴訟」(上)(2回の連載)
 | 原状回復等請求事件【第1〜7次訴訟】
 | 判決で総額10億4千万円の賠償を認めるも、
 | 原状回復等請求は棄却
 └──── (たんぽぽ舎共同代表)

 この裁判は、福島第一原発事故により飯舘村津島地区の住民が、
ふるさとを奪われ、日常の生活を破壊され、避難を余儀なくされた
ため、国と東電に対して原状回復と計約258億円の損害賠償を求めた
訴訟である。

 訴えを起こした218世帯659名(結審時)は、事故当時津島地区に住む
全住民の半分に当たる大規模集団訴訟である。
 7月30日に判決が言い渡されたが、損害賠償の一部は認められたもの
の、原状回復は認められなかった。
 原告は控訴することを決めている。

 津島訴訟が他の損害賠償請求訴訟と異なる点は、主要な請求として
「原状回復請求」を柱としていることだ。
 「放射線量低下請求」として汚染された土地を可能な限り除染する
ことを求めている。
 具体的には「訴訟では、第一に、本件地域について、国・東電の
放射線量低下義務のあることの確認を求め、2020年3月12日までに、
放射線量を年間1ミリシーベルトにまで低下させるよう請求している。
」(自由法曹団5月集会報告集原稿より)
 原状回復義務と放射線量の低下義務の確認を求める請求については
棄却されたため、原告は控訴をすることとしている。
 その裁判の判決要旨は以下の通り。  (下)に続く
.. 2021年08月05日 09:38   No.2255001

++ 柳田 真 (社長)…661回       
北陸電力は法令遵守の欠如が常態化
 | 富山訴訟で清水哲男事務局長が意見陳述
 | 志賀原発も60年運転?問題発言連発の株主総会
 | 北陸の機関紙紹介
 └──── (たんぽぽ舎共同代表)

◎石川県の古い友人からたんぽぽ舎に「命のネット通信」(64号)が
届いた。
 読み応えのあるA4判6頁の機関紙です。
 実は、北陸電力・志賀原発のニュースはあまり載らない、見ない(
記事でも、インターネットでも)ので、簡潔に紹介します。

◎1頁は、北電(北陸電力のこと、北海道電力ではない)は、
 法令遵守の欠如が常態化!
 富山市の清水哲男さんの意見陳述−原稿だ。

 7月15日「北国新聞」の記事を引用する。
 「誠実な回答を」北電原発訴訟で原告側

 石川、富山県の北陸電力株主が志賀原発1,2号機(志賀町)を会社法
に基づき、再稼働させないよう代表取締役に求めた訴訟の第6回口頭
弁論は14日、富山地裁で開かれた。原告側は北電側が取締役会の議事録
開示に応じないことなどを挙げ「誠実な回答をしてほしい」と要望した。
 原告側は原子力規制委員会の新規制基準適合性審査は原発の安全性に
関する審査を行うものであり、経営上の観点から審査を行うものでは
ないなどと主張した。

◎2頁は、北陸電力・志賀原発も60年運転延長−問題発言連発の北電
株主総会の内容報告だ。(羽咋市滝口保氏)
 「2050ロードマップに「原発の最大限活用」とあるが、これは2050年
の時点でも志賀原発を活用するという趣旨でしょうか。30年後の2050年
には運転開始から1号機は57年、2号機は45年になります。
 いずれも40年超の稼働となります。あるいは建て替えまたは新規
建設を計画しているということですか。
 私は志賀原発から南に15キロの羽咋市に住んでいますが、志賀原発の
40年超運転や新規計画などの話を北陸電力から説明を受けたことは一度
もありません。
 北電は地元志賀町や周辺自治体や石川県に説明した上で「2050ロード
マップ」を作成し、社長が記者発表したのですか」

 これに対しての北電側の回答が驚くものでした。
 平田常務の回答です。
 「40年超の原発稼働が容認されている状況の中で、志賀原発も60年
運転延長が可能と考えている」

.. 2021年08月05日 10:15   No.2255002
++ 柳田 真 (社長)…662回       
◎3頁は、関西電力・美浜原発再稼働に現地抗議行動に参加して(
 富山市・藤岡彰弘氏)
 ・原発は子孫に残したくない−北陸中日新聞の梅田良行さんの投書

◎4頁〜6頁は富山訴訟口頭弁論 原告 清水哲男氏の主張(7点)
・株主になった経過(父との思い)
・北陸電力株主総会に参加して
・福島原発事故作業での労働基準法違反について
・労働基準法違反
・福島原発事故の被害者への対応について
・労働災害に対する経営陣の責任について
・裁判所に期待すること

☆富山地裁第7回口頭弁論にもぜひご参集ください!
第7回口頭弁論:9月29日(水)午後3時〜
第8回口頭弁論:12月13日(月)午後3時〜

.. 2021年08月05日 10:21   No.2255003
++ 山崎久隆 (社長)…1128回       
「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」  (下)
 | 原状回復等請求事件【第1〜7次訴訟】
 | 判決で総額10億4千万円の賠償を認めるも、
 | 原状回復等請求は棄却 「判決要旨」
 └──── (たんぽぽ舎共同代表)

「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」7月30日・「判決要旨」

事件番号 平成27年(ワ)第255号等 原状回復等請求事件
原告 640名
被告 国、東京電力

福島地方裁判所郡山支部 令和3年7月30日午後3時判決言控

裁判体の構成(令和3年2月18日弁論終結時)
 裁判長裁判官佐々木健二、裁判官矢作泰幸、裁判官河合智史
※佐々木健二裁判長が本年4月1日付で異動したため、本日の判決は、
本村洋平裁判長が代読した。判決言控時に法檀に着席している裁判官
は、裁判長裁判官本村洋平、裁判官吉岡正智、裁判官河合智史である。

1 本件は、福島県双葉郡浪江町津島地区に居住していた原告ら640
名が、固と東京電力を被告として、〔1〕(※)国に対しては国家賠償法
1条1項に基づき、東京電力に対しては民法709条の不法行為ないし
原賠法に基づき、避難慰謝料、被ばく不安慰謝料、原状回復請求が認め
られない場合のふるさと喪失慰謝料並びに弁護士費用として、原告1人
について月額25万円(令和5年4月以降は月額35万円)及び
3300万ないし3000万円等の連帯支払を求め【損害賠償請求】
〔2〕(※)不動産所有権、平穏生活権等に基づき、津島地区全域の放射
線量を低下させること(給付請求)又は低下させる義務があることの
確認(確認請求)を求めた事案【原状回復請求】である。

 当裁判所は、下記2から4のとおり、上記〔1〕(※)
【損害賠償請求】については、国と東京電力のそれぞれの責任を認め、
国と東京電力が、連帯して、原告621人については慰謝料150万円
及び弁護士費用15万円を、原告13人については、慰謝料120万円
及び弁護士費用12万円を支払うべきものと判断し、他方、原告6人に
ついては、請求を棄却すべきものと判断した(認容総額は約10億円
である。)。

.. 2021年08月05日 10:31   No.2255004
++ 山崎久隆 (社長)…1129回       
 また、当裁判所は、下記5のとおり、上記〔2〕(※)
【原状回復請求】のうち、津島地区全域の放射線量を低下させることを
求める訴え(給付請求)については、訴えが適法と認められる要件
(訴訟要件)を満たしておらず、不適法であるから訴えを却下すべき
であり、また、津島地区全域の放射線量を低下させる義務があることの
確認を求める訴え(確認請求)については、請求権が発生する要件を
満たしておらず、請求を棄却すべきものと判断した。

2 被告国の国家賠償責任について

 国の地震調査研究推進本部が平成14年(2002年)7月に公表
した長期評価は、三陸沖から房総沖の領域において、約133年に1回
の割合でマグニチュード8クラスの地震が発生する可能性があるとした。
 この長期評価は、専門家による複数回の議論を経て取りまとめられた
ものであったから、相当な信用性を有する知見であった。
 この点、福島第一原発では、平成14年(2002年)2月に公表
された津波評価技術に基づいて津波を算出していたが、この算出の基礎
となった津波の記録は、過去約400年のものにとどまっていた。
 また、西暦869年に東北地方では貞観津波という巨大津波が発生
していたが、その詳細はわかっていなかった。そのため、福島第一原発
の敷地を超える津波が発生する可能性は否定できない状況にあった。

 そのため、国は、この長期評価の示す地震による津波の算出を東電に
命ずべきであり、そうしていれば、長期評価が公表された平成14年に
は、東電が後に試算した(平成20年)のと同様に、福島第一原発の
敷地高(0.P.+10m)を超える津波(東電試算の津波高は
O.P.+15.707mである)が到来する危険性があることを
予見することができた。

.. 2021年08月05日 10:36   No.2255005
++ 山崎久隆 (社長)…1130回       
 これに加えて、福島第一原発は、主要な電源設備が地下や1階に
設置されており、津波が敷地を超えて浸水すれば、全ての電源を喪失
する危険性を有しており、津波に対して脆弱な施設であった。
 全ての電源が喪失した場合、原子炉を冷やす機能が損なわれ、放射性
物質の飛散につながる重大な事故の発生を招来するおそれがあった。
 平成18年に行われ、保安院も参加した溢水勉強会において、福島
第一原発が浸水すると電源設備の機能が喪失することが示されたから、
国は、平成18年には、津波に対する脆弱性を認識できた。

 原発事故の被害が甚大であり、万が一にも事故が起きないよう安全性
を確保する必要があることも考慮すると、経済産業大臣が、電気事業法
40条に定めた技術基準適合命令により、津波に対する安全性を確保
するための規制権限を行使しなかったのは著しく合理性を欠き、国家
賠償法上違法である。
 そして、国が規制権限を行使し、敷地を超えて浸水する津波への対策
を命じていれば、東京電力は、電源車などの可搬式の電源設備を備え
たり、安全上重要な機器が設置された部屋に水密扉を設置するなどと
いった水密化対策を急いで講じたはずである。
 したがって、規制権限を行使していれば、本件事故までにこれらの
対策が講じられたと認められ、これにより津波の影響は相当程度
軽減されたはずであるから、本件事故は回避できたものと認められる。
 したがって、国には、国家賠償法1条1項に基づく
損害賠償責任がある。

3 被告東京電力の責任

 東京電力は、原賠法に基づく損害賠償義務を負う。民法709条の
不法行為責任とは、特別法一般法の関係にあり、民法の規定による
損害賠償を求めることはできない。

.. 2021年08月05日 10:45   No.2255006
++ 山崎久隆 (社長)…1131回       
4 原告らに生じた損害

 原告らは突然の原子力発電所事故により生活の本拠としていた津島
地区からの避難を余儀なくされ、ふるさと津島で長年築き上げてきた
人と人との結びつき、豊かな自然や文化から切り離され、
コミュニティーを喪失したこと、日常生活では経験することのない
被ばくがあったことへの不安が生じていること、長期間にわたり帰還
困難区域に指定されたことにより、損害の算定に当たっては、社会通念
上は帰還が困難になったと評価されることなどからすると、本件当時
津島地区に生活の本拠があった原告の慰謝料は、東京電力からこれまで
に支払われた慰謝料額では不十分である。
 国と東京電力は、連帯して、原告621人については慰謝料150
万円及び弁護士費用15万円を、原告13人については、慰謝料120
万円及び弁護士費用12万円を、支払うべきである。
 他方、本件当時津島地区に生活の本拠があったとは認められない原告
6人については、既に支払われた慰謝料額を超える精神的損害が発生
したとは認められないから、請求を棄却するべきである。

5 原状回復精求について

 津島地区全域の放射線量を低下させることを求める訴え(給付請求)
については、こうした訴えの適法要件(訴訟要件)である、被告らが
なすべき作為義務が特定されているとはいえず、不適法な訴えである
から、却下すべきである。
 津島地区全域の放射線量を低下させる義務があることの確認を求める
訴え(確認請求)については、原告らが主張する、入会的な権利、不法
行為に基づく権利に基づく請求権は、妨害排除請求権等(放射性物質の
除去等を求める請求権)が発生することを認め得る権利であるとは
いえない。
 また、原告らが主張する、原告個々人の土地所有権及び人格権に基づ
く請求は、妨害排除請求権等が発生することを認め得る権利ではある
ものの、そうした個々人の権利から、それぞれの所有地や居住地の範囲
にとどまらず、津島地区全域の放射性物質の除去等を求めることは
できない。
 そして、所有地や居住地の範囲について検討しても、国や東京電力が
放射性物質を現在支配管理しているとは認められないから、請求を
認める要件を満たしていない。

.. 2021年08月05日 10:53   No.2255007
++ 山崎久隆 (社長)…1132回       
補足:「判決要旨」は、津島原発訴訟弁護団のホームページに掲載
されていたPDFファイルを、筆者がOCR処理してテキスト化した
ものです。もし、誤字脱字があれば、それは筆者の責任ですので
ご了承ください。

津島原発訴訟弁護団のホームページは以下の通り
こちら

 なお、東電交渉・院内集会が予定されているそうです。
 次の告知をご覧下さい。
 なお、詳しくは上記ホームページを参照してください。

 東電交渉・院内集会のお知らせ
                 2021年8月2日
 7月30日に福島地方裁判所郡山支部によって下された国・東電の
責任を断罪する判決をもとに,8月11日,東電に対し,真摯な謝罪
や原状回復へ向けた措置などを求める交渉を行います。
 また,判決と東電交渉の報告を行う院内集会も行います。


(※)≪事故情報編集部≫より
 「判決要旨」文中の〔1〕と〔2〕は、原文では、「丸数字」の
1と2でした。メールでは「丸数字」は「機種依存文字」とされ、
文字化けのおそれがあるため〔1〕と〔2〕にやむなく
変更しております。

.. 2021年08月05日 11:05   No.2255008
++ 佐藤嘉幸 (幼稚園生)…2回       
水戸地裁判決(2021.3.18)で、福島の人たちの被害を
 | 司法は認めざるを得なかったのです
 | −大石光伸さん(東海第二原発差し止め訴訟共同代表)の
 | インタビュー記事紹介
 └──── (筑波大学)

 水戸地裁判決で、福島の人たちの被害を司法は認めざるを
得なかったのです
 「週刊読書人 2021年9月3日号掲載」
https://dokushojin.com/reading.html?id=8380

 二〇二一年三月一八日、水戸地方裁判所は、東海第二原子力発電所
差し止め訴訟において、日本原子力発電に対して、原子炉を運転しない
よう命じる判決を言い渡した。
 今後は高裁での控訴審が控えている。
 本裁判原告団の共同代表を務める大石光伸氏に、判決の意義と、
控訴審に向けての思いについて、お話をうかがった。
 聞き手は、筑波大学准教授の佐藤嘉幸氏にお願いした。

.. 2021年09月09日 05:30   No.2255009
++ 志田文広 (小学校中学年)…11回       
「東海第二原発差止訴訟」(3月水戸地裁判決)が勝ち取った
 | 「人格権侵害」
 | 「人格権侵害」を平気でやる日本原電
 | 野口修さん(東海第二原発の再稼働を止める会)のスピーチ後半
 | 9/1(水)日本原電本店抗議行動の報告 (その3) (5回の連載)
 └──── (とめよう!東海第二原発首都圏連絡会)

今日はもう一つ私の方からお話ししたいことがあります。それは
「東海第二原発差止訴訟」が勝ち取った「人格権侵害」ということで
ございます。「人格権侵害」、これはいったいどういうことか。
基本的人権ですね、憲法にある基本的人権です。

 先日、加藤陽子さんが毎日新聞のオピニオン、近代史の扉でしたか、
8月21日にこのようなことを言っております。スリランカ人の
サンダマリさん、名古屋の入管で亡くなりました。このことに彼女は
触れました。
 そしてこの豊かな日本という国の中で尊厳を守るということは了解
しているはず、そして、そのことを公務員が共有してなかった、その
ことに対して彼女は落胆しています。私たちもそうです。
 そしてそのビデオを見た妹さん、何て言ったでしょうか。「この
ビデオはすべての人に大事です。」「ここには人道が全く
ありません。」ということを言ったのです。ここに基本的人権という
問題があるのではないかと、思います。
 そして、加藤陽子さんは、このことをどういう風に考えたらいい
のか、と私たちに迫りました。

 そして、戦後すぐ丸山眞男が、「超国家主義の理論と心理」という
たいへん短い論文を出しています。この論文に彼女は触れました。
それはどういうことかというと、丸山眞男は戦争で軍隊に行って
います。そしてどうして一緒に戦おうとしている兵隊を殴るのだろう、
蹴るのだろう、そのことを彼は戦後考えました。

.. 2021年09月09日 05:41   No.2255010
++ 志田文広 (小学校中学年)…12回       
 そして、日本が捕虜した人たちの裁判記録を調べました。その捕虜を
監視する監視官はなるべく捕虜に対する待遇をよくしようと思って
いた、と述べています。
 しかし、片方で捕虜を殴ったり蹴ったりしている。これはいったい
どういうことなのか、ということを彼は考えました。
 それは国家というものに対して合一化、と彼は論じました。
 このことを加藤陽子さんはスリランカの事件に対して、それを説明
するのに用いました。
 みなさん、どうでしょうか。安倍政権、ここにこのようなことが
感じられるのではないでしょうか。

 私たちと一緒に運動を展開しています三上治さんは、「国家主義的な
保守政治の復権」だと、安倍政権を言いました。この国家主義的な保守
主義の復権、これが安倍政権の特徴だった。そして平時の時に危険を
煽り、総力戦だと言いながら、市民より国民だ、そのようなことを
言っておりました。そして、先日も、オリンピックに反対している人は
反日ではないか、こういうことを述べました。これは個人が超個人と
なる中で国家というものになり変わっていく、国家と合一化していく、
こういうことと通じるものがあるのではないか。

 そして話は戻りますが、私たちは毎回ここで抗議行動をしています。
そして、これに対して原電は答えも何もしない。これを無視して
います。これも同じようなことが言えるのではないでしょうか。これが
正しく東海第二原発差止訴訟で勝利した、「人格権侵害」です。そして
その「人格権侵害」を平気でやる原電。
 そこには、私たちは、常に、その場から運動を展開していって、
諦める、諦めから希望へ、その場から希望を運動に変えていく、 運動は
希望に変えていく、そういう運動をこれからもしっかりとやって
いきたいと思います。ありがとうございました。 (その4) に続く
(9/4「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」MLより転載)

.. 2021年09月09日 05:47   No.2255011


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