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「津島原発訴訟」(上)(2回の連載) | 原状回復等請求事件【第1〜7次訴訟】 | 判決で総額10億4千万円の賠償を認めるも、 | 原状回復等請求は棄却 └──── (たんぽぽ舎共同代表)
この裁判は、福島第一原発事故により飯舘村津島地区の住民が、 ふるさとを奪われ、日常の生活を破壊され、避難を余儀なくされた ため、国と東電に対して原状回復と計約258億円の損害賠償を求めた 訴訟である。
訴えを起こした218世帯659名(結審時)は、事故当時津島地区に住む 全住民の半分に当たる大規模集団訴訟である。 7月30日に判決が言い渡されたが、損害賠償の一部は認められたもの の、原状回復は認められなかった。 原告は控訴することを決めている。
津島訴訟が他の損害賠償請求訴訟と異なる点は、主要な請求として 「原状回復請求」を柱としていることだ。 「放射線量低下請求」として汚染された土地を可能な限り除染する ことを求めている。 具体的には「訴訟では、第一に、本件地域について、国・東電の 放射線量低下義務のあることの確認を求め、2020年3月12日までに、 放射線量を年間1ミリシーベルトにまで低下させるよう請求している。 」(自由法曹団5月集会報告集原稿より) 原状回復義務と放射線量の低下義務の確認を求める請求については 棄却されたため、原告は控訴をすることとしている。 その裁判の判決要旨は以下の通り。 (下)に続く
.. 2021年08月05日 09:38 No.2255001
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