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高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置を企業に義務付けています。2021年4月1日施行の改正法では、さらに65歳から70歳までの就業確保措置が努力義務と定められました。この就業確保措置のうち、「創業支援等措置」について記載します。
創業支援等措置とは、70歳までの就業確保措置のうち以下の雇用によらない措置を言います。70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入。70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入。事業主が自ら実施する社会貢献事業。事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業。
上記の社会貢献事業とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。特定の事業が該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。実施計画を作成する(創業支援等措置を講ずる理由等、12の計画記載事項がある)。過半数労働組合等の同意を得る(雇用ではないため労働関係法令が適用されないこと、この措置を選択する理由等を十分に説明することが望ましい)。計画を周知する。
上記の手続きのほか、高年齢者の就業先となる団体との契約や、制度導入後の個々の高年齢者との業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を結ぶ必要があります。
創業支援等措置の実施計画の作成にあたっては、以下のような留意点があります。業務の内容について、高年齢者のニーズや能力・経験等を踏まえ決定し、契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の押し付けにならないようにすること。支払う金銭については、業務の内容、必要な知識・経験・能力、業務量等を考慮すること。
個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、適切な業務量や頻度による契約を締結すること。成果物の受領について、不当な修正・やり直し・受領拒否を行わないようにすること。契約の変更に際して、高年齢者に支払う金銭や納期等の取扱いを含め十分に協議すること。
.. 2021年07月26日 07:26 No.2249001
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