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++ NONUKES voice (幼稚園生)…1回          

私たちは『NONUKES voice』を応援しています!!
| 樋口英明さん(元福井地裁裁判長)
 └──── 『NONUKES voice』vol.28案内チラシより抜粋

・樋口英明さん(元福井地裁裁判長)

 我が国の歴史上最大の危機は2011年3月11日の福島第一原発
事故でした。
 数々の信じられないような奇跡がありました。
 再びの奇跡はもうありません。原発がある限り、我々はいつも綱渡り
を強いられるのです。
 大地にしっかりと足をおろすことができる日まで『NONUKES voice』を
応援し続けなければならないと思います。
.. 2021年07月08日 05:49   No.2236001

++ 上岡直見 (部長)…190回       
3人の裁判官が予定時間を大きく超えて武藤氏に
 | 厳しく質問する場面
 | 7/6東電株主代表訴訟
 | 清水元社長・武藤元副社長・武黒元副社長に対する
 | 原告側弁護士と裁判官による質問
 └──── (環境経済研究所代表)

◎ 福島第一原発事故で東電に対して提起されている株主代表訴訟に
ついて朝日編集委員の奥山俊宏氏による臨場感溢れる報告が朝日新聞
『論座』(2021年7月9日)に掲載されている。(※)
 これは同7月6日に東京地裁民事8部で行われた、清水元社長・武藤
元副社長・武黒元副社長(ここは刑事裁判ではないので「被告」では
なく「供述人」)に対する、原告代理人の海渡雄一弁護士・甫守
(ほもり)一樹弁護士による質問と、それに続く裁判官による質問の
様子である。

◎ 日本の裁判所は蓋然性(がいぜんせい)、たとえば大事故を起こす
可能性とか、環境汚染を起こす可能性といった判断についてはなかなか
市民の訴えを認めてくれない一方で、具体的に被害が起きた事案となる
と簡単に門前払いしない。
 当日は3人の裁判官(裁判長・右陪席・左陪席)が予定時間を大きく
超えて武藤氏に厳しく質問する場面があった。通常は裁判官がそれぞれ
長時間質問することはまずないという。
 関心の高さが感じられるとともに、それ以前の質問で武藤氏が
たびたびはぐらかすような態度を示したことも影響したようである。

.. 2021年07月11日 07:29   No.2236002
++ ピースサイクル2021全国ネットワーク (幼稚園生)…1回       
27年目の≪六ヶ所ピースサイクル≫in東海村行動
 | 東海第二原発の再稼働中止!
 | 水戸地裁判決の“避難困難”を直視するとき!
 | 8/13(金)廃炉を求める1日行動に参加しませんか
 

東海村1日行動スケジュール

▼ 集合日時/8月13日(金)午前10時30分(時間厳守)
▼ 集合場所/JR常磐線東海駅前(東海村の中を動きますので、
       自動車可能な方歓迎)

▼ 1日行動のスケジュール

・10時30分…JR東海駅集合/自己紹介とスケジュール周知。
・11時から12時…東海村訪問/東海村のコロナ禍での避難計画や
        脱原発・エネルギー政策の質疑
・12時15分頃〜13時…昼食
・14時から…東海第二原発を再稼働させようとしている日本原電へ
      の質問書に対する対応
・15時30分から…東海駅で簡単な反省会

▼ 参加者募集/参加を希望される方、一報ください。
 松戸近辺の方は、午前7時45分、JR松戸駅西口徒歩5分、
         市民劇場脇集合、8時15分頃出発
 参加費実費。
▼ 連絡先/ピースサイクル2021全国ネットワーク東海村行動担当
  090-4606-9634(吉野)

 六ヶ所ピースサイクルが始まってから今年で27年目となります。
 脱原発・エネルギー政策の転換を求める市民の声は、安倍、菅政権の
「戦争する国、9条改憲NO!」や沖縄の辺野古新基地建設許さない!
の行動と連携し、政権交代の行動となっています。

 菅政権は、東電福島第一原発の収束への目途もたたない中で、次々と
再稼働を強行。 今こそ、東電福島第一原発の重大事故を直視し、
すべての原発の再稼働を断念させ、脱原発に舵を切ることを強く求めて
行きましょう。

.. 2021年07月14日 05:22   No.2236003
++ ピースサイクル2021全国ネットワーク (幼稚園生)…2回       
 こうした中で3月18日、水戸地裁では東海第二原発運転差し止め裁判
において「避難計画策定が難しいので、原子炉を運転してはならない」
と原告勝訴の判決を出しました。
 ところが被告の日本原子力発電(株)が即控訴したので、判決は
確定されず、来年9月には再稼働されかねない状況にあると危惧して
います。
 30キロ圏内には全国で最多の94万人が住んでおり、避難計画の実効性
が問題となり、水戸地裁判決となったのです。
 千葉県北西地域の東葛6自治体は、水戸市から44,000人の受け入れ
要請がされていますが、避難計画もできていません。
 コロナ禍によって、避難先など確保できる条件が一切なくなりました。

 こうした中で、<六ヶ所ピースサイクルin東海村行動>が
開催されます。

 8月13日の東海村行動をスタートに、8月21日、六ヶ所役場到着まで
走ります。
 8月21日から23日の六ヶ所行動は、六ヶ所再処理工場稼働ストップ!
下北半島を核のゴミ捨て場にするな!を掲げて原燃本社・六ヶ所村、
青森県への要請行動を始め多彩な行動を企画しています。
 ご多忙のことと思いますが、東海村行動と六ヶ所行動に
是非ご参加ください。

.. 2021年07月14日 05:27   No.2236004
++ 熊本一規 (中学生)…40回       
7月14日に中国電力がボーリング調査の新たな論拠を提示
 | 山口地裁における2014年6月11日審尋調書和解条項を
 | 新たな論拠に
 | 7月16日、祝島島民の会清水会長が反論書を中国電力に手渡し
 | 「損失補償のない違法な埋立・調査に対して
 | 不作為義務を負うことはない」
 | 連載「権利に基づく闘い」その19
 └──── (明治学院大学名誉教授)

◎ 中国電力は、7月14日、「調査場所付近におられる皆様へ」と
題する文書を祝島漁民に示してきました。
 同文書には、「平成26年6月、祝島の方々と中国電力は裁判上の和解
をしており、中国電力が埋立工事施行区域内で行う地質調査に関して、
漁船等の船舶を進入・係留して同調査を妨げないというお約束をして
いただいています」として、中国電力と祝島漁民との和解の内容を
記した山口地裁2014年6月11日審尋調書が添付されています。同調書に
は、和解条項として、次のように記されています。

 「…2.申立人らと被申立人は、被申立人が、本件公有水面につき、
有効な公有水面埋立法による免許に基づき、適法に埋立てに関する工事
を再開したときは、申立人らが被申立人に対し、本件仮処分決定主文
第1項の不作為義務を負うことを確認する。…」

◎ 昨年11月〜12月には、一週間に一度程度しか田ノ浦海域に来な
かったのに、今年7月は2〜3日に一度来ていて、不思議に思っていた
のですが、中電の張り切りぶりの理由がわかりました。
 従来の調査の論拠は2019年12月10日中国電力回答書に示されている
もので、2019年12月16日「反論及び質問書」で論破されているのです
が、新たな論拠を考えて提示してきたのです。今回の調査自体、新たな
論拠を見つけたので企画した可能性もあります。
 しかし、7月16日、午前9時15分頃田ノ浦に来るや、早速清水敏保
さん(祝島島民の会会長)の船を訪ねてきた笹木中国電力上関事務所
副所長にこの文書への反論書を手渡しました(15日は休みでした)。

.. 2021年07月17日 06:17   No.2236005
++ 熊本一規 (中学生)…41回       
◎ 反論書は、簡潔に言えば、適法な埋立・調査のためには、「事業者
と民の関係」において損失補償することが必要だが、本件では損失補償
がなされておらず、違法な調査である。
 したがって、祝島漁民が上記不作為義務を負うことはない、という
ものです。
 違法な行為に伴って不作為義務が生じるはずがないことは、常識でも
わかることですが、反論書を私のホームページ
( こちら )に掲載した7月3日オンライン学習会での
パワーポイント「上関原発と漁業権」と併せてご覧になれば充分に
ご理解いただけると思います。

◎ 反論書を手渡した後、笹木副所長が2回目(10時頃)に清水さんを
訪ねた際、「話し合いを持てないか」と言ってきたそうですが、「埋立
を中止しない限り、話し合いには応じない」と返答したところ、午後
1時頃「内部で弁護士等と打ち合わせるので、当分調査はしない」と
言って帰っていったそうです。
 満点以上の出来でした。

注:中国電力文書「調査場所付近におられる皆様へ」及び反論書も
  ホームページに掲載しています。

.. 2021年07月17日 06:23   No.2236006
++ 山崎久隆 (社長)…1116回       
7月14日「黒い雨訴訟」高裁判決で原告勝訴
 | 7月26日、県と市は上告断念で判決確定
 | 被曝76年でようやく黒い雨による被曝を認める
 └──── (たんぽぽ舎共同代表)

◎ 76年目の8月6日を目前に、良いニュースが飛び込んだ。
 7月14日、広島高等裁判所第3部の西井和徒裁判長は「黒い雨訴訟」
の控訴審において、黒い雨に当たり被爆した84名(うち、裁判中に15名
が亡くなっている)について、被爆者援護法に基づく被爆手帳の交付の
対象とするとの判決を言い渡した。
 この判決を受けて被告である広島県や広島市は、上告を断念し高裁の
判決に従うべきとの立場を表明していたが、厚生労働省などは「これま
での行政の一貫性を失う」などと、最高裁に上告する方針でいた。
 しかし7月27日、菅首相は記者会見をして上告を断念し、速やかに
被爆者健康手帳を交付することを関係閣僚に指示をしたと表明した。
 これで40年以上にわたる被爆者の闘いは終結することとなった。

◎ 「黒い雨訴訟」とは、原爆投下直後に、核分裂性物質と火災により
発生した大量のすすが、高熱の上昇気流で大気上層まで昇り、その後
冷やされて黒い雨となって降り注ぎ、原爆の直撃を免れた住民や、救援
のために入市した人々を被爆させたことについて、国が被爆者援護法の
対象としていないことで、健康被害があっても援護の対象外とされ、
これに異議を唱えて起こされた訴訟。
 原爆の被害は、直接被爆するだけでなく、放射性降下物を含む雨や
煤塵、チリなどを摂取する内部被ばくでも起こるとして提訴した。

◎ 菅首相は「国として受け入れがたい部分もある。談話という形で
整理したい」と話し、上川陽子法相と田村憲久厚生労働相に対応を指示。
 近く首相談話を閣議決定する。被爆の認定方法や救済対象をどこ
まで広げるかなどが焦点となる。
 首相はその後、官邸で広島県の湯崎英彦知事と広島市の松井一実市長
と面会した。政府の方針とともに県や市と連携していく考えを伝えた。
松井氏は「首相の英断に心から感謝する」と答えた。
 国はこれまで14日の広島高裁判決を受け、県と市に最高裁へ上告する
よう促していた。県と市は受け入れず、協議が続いていた。
                    (日経新聞7月27日)

.. 2021年07月29日 05:18   No.2236007
++ 山崎久隆 (社長)…1117回       
 広島高等裁判所の判決要旨を下記に掲載いたします。

令和2年(行コ)第10号「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等
控訴事件(令和3年7月14日判決言渡)

判決要旨

1 事案の概要

 本件は,広島原爆の投下後の黒い雨に遭った者ら(以下「本件申請者
ら」という。)が,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下
「被爆者援護法」という。)1条3号の「原子爆弾が投下された際又は
その後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の
下にあった者」に当たると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,
被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳の各交付申請をするなど
したところ,広島市長及び広島県知事が上記各交付申請をいずれも却下
したことから,本件申請者らが,控訴人らに対し,被爆者健康手帳交付
申請の各却下処分の取消しと被爆者健康手帳交付の義務付けを求めるな
どした事案である。なお,本件申請者らの一部は,訴訟係属中に死亡
し,その相続人が訴訟承継を申し立てた。

2 当裁判所の判断

(1)争点1(被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳交付申請
の却下処分の取消し及び被爆者健康手帳交付の義務付けを求める訴訟に
ついての訴訟承継の成否)について

 被爆者健康手帳の交付に伴って生ずる一般疾病医療費及び葬祭料の
受給権は,被爆者健康手帳の交付申請者の一身に専属する権利というこ
とはできず,上記交付申請者は,生存中に被爆者健康手帳交付申請の
却下処分の取消判決を受けて,被爆者健康手帳の交付を受けたときに
は,交付申請時に遡って,一般の負傷又は疾病について医療を受けた
場合に一般疾病医療費を受給することができる法的地位及び死亡した
場合にその葬祭を行った者が葬祭料を受給することができる法的地位を
有していたものと解されるところ,上記各法的地位は相続の対象となる
から,被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳交付申請の却下
処分の取消し及び被爆者健康手帳交付の義務付けを求める訴訟につい
て,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には,当該訴訟は当該申請者
の死亡により当然に終了するものではなく,その相続人がこれを承継
すると解するのが相当である。

.. 2021年07月29日 05:28   No.2236008
++ 山崎久隆 (社長)…1118回       
(2)争点2(被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の
影響を受けるような事情の下にあった者」の意義)について

 被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受ける
ような事情の下にあった者」の意義は,「原爆の放射能により健康被害
が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者」と解するのが相当で
あり,ここでいう「可能性がある」という趣旨をより明確にして換言
すれば,「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することが
できない事情の下に置かれていた者」と解され,これに該当すると認め
られるためには,その者が特定の放射線の曝露態様の下にあったこと,
そして当該曝露態様が「原爆の放射能により健康被害が生ずることを
否定することができないものであったこと」を立証することで足りると
解される。

(3)争点3(広島原爆の投下後の黒い雨に遭った者は,被爆者援護法
1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子
爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当する
か。)について

 「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という曝露態様は,黒い雨に
放射性降下物が含まれていた可能性があったことから,黒い雨に直接
打たれた者は無論のこと,たとえ黒い雨に打たれていなくても,空気中
に滞留する放射性微粒子を吸引したり,地上に到達した放射性微粒子が
混入した飲料水・井戸水を飲んだり,地上に到達した放射性微粒子が
付着した野菜を摂取したりして,放射性微粒子を体内に取り込むこと
で,内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと
(ただし,被曝線量を推定することは非常に困難である。),すなわ
ち「原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができ
ないものであったこと」が認められるというべきである。
 そうすると,広島原爆の投下後の黒い雨に遭った者は,被爆者援護法
1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子
爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当する。

(4)争点4(本件申請者らは,広島原爆の投下後の
黒い雨に遭ったか。)

.. 2021年07月29日 05:34   No.2236009
++ 山崎久隆 (社長)…1119回       
ア 黒い雨降雨域の範囲
(ア) 宇田雨域には,広島原爆の投下後に黒い雨が降った蓋然性が
高いということができるが,宇田雨域の範囲外であるからといって,
広島原爆の投下後に黒い雨が降らなかったとするのは相当ではなく,
実際の黒い雨降雨域は,宇田雨域よりも広範であったと推認される。
(イ) 増田雨域及び大瀧雨域にも,広島原爆の投下後に黒い雨が
降った蓋然性があるというべきである。

イ 個別に検討すると,本件申請者らは,いずれも,少なくとも,昭和
20年8月6日午前8時15分の広島原爆の投下後,黒い雨降雨域(
宇田雨域,増田雨域又は大瀧雨域のいずれかに属する地域)の各地に
雨が降り始めてから降り止むまでのいずれかの時点で,当該黒い雨降
雨域に所在していたと認められるから,広島原爆の投下後の黒い雨に
遭ったと認められる。

(5)まとめ

 以上によれば,本件申請者らは,被爆者援護法1条3号の「原子爆弾
が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を
受けるような事情の下にあった者」に該当することから,広島市長及び
広島県知事が本件申請者らの被爆者健康手帳の各交付申請について
各却下処分をしたのは違法であって,上記各却下処分は取消しを免れ
ず,また,広島市長及び広島県知事が本件申請者らに対して被爆者健康
手帳を交付すべきであることは明らかであるから,広島市長及び広島県
知事に対し,被爆者健康手帳の交付を義務付けるのが相当である。

3 結論

 以上の次第で,被控訴人らの各主位的請求はいずれも理由がある
ところ,これと同旨の原判決は,本件申請者らが被爆者援護法1条3号
の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の
放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当するとの判断
の根拠として402号通達を用いるなどした点で失当であるが,結論に
おいて正当であり,本件各控訴はいずれも理由がない。

.. 2021年07月29日 05:42   No.2236010


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