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1943年、英米佛ソにより、今次大戦においては、戦争犯罪がおこなわれたから、責任者を罰しようということで合意したそうです。具体化したのは、1945年ロンドン協定で、ニュルンベルグ裁判の裁判所条例が定められます。その戦争犯罪を三つに大別したのです。 a、戦争を計画した責任者の罪 b、ジュネーブ協定違反の戦争犯罪 c、人道に対する罪。民族絶滅を企図した大量虐殺 で、各項について、majorとminorまたはmajor以外という、二種に区別されていました。ニュルンベルグ裁判はこの分類でおこなわれました。日本にたいしても、同様な条例で裁判をおこなうようswnccよりGHQに指示があり、調査にかかりました。ところが調査してみると、日本にはc項の犯罪はいくら調べてもでてこないのです。もしニュルンベルグ裁判と同じにやると、日本にはc項はなしという判決をせざるを得なくなる。そこで、b項には俘虜は人道をもってあつかわるべしというのがあるから、ニュルンベルグ裁判ではc項に分類される犯罪を極東軍事裁判の裁判所条例では、c項にもってきたのです。swnccの指示にはないから、GHQによる裁判所条例の改竄と言ってよいでしょう。極東国際軍事裁判というと東京裁判と同じと考えられていますが。横浜裁判というのがあります。これは東京裁判より先にはじまりました。GHQは12月14日星条旗紙に横浜裁判にはaはいらないbとcだけである。aは戦争を企画した者で別におこなう。横浜裁判ではbクラスは戦場における指揮者で、cは兵士であるというような発表をしました。それを日本の新聞が翻訳して?発表したのです。Aが戦犯第一級で、BCが二級三級という日本人の理解(誤解)はここに源泉があります。松井大将はA級戦犯ですが、c項の責任者として処刑されたので、第一級c項戦犯です。しかし、このc項はニュルンベルグ裁判のc項とはちがいます。ところがGHQは極東国際軍事裁判はニュルンベルグ裁判と同じ基準でなされたと発表したのです。これでは、c項の死刑の数をみても、日本軍の兵士はナチス以上に暴虐だったといように、知らない人はうけとめてしまいます。したがって、極東国際軍事裁判のC級戦犯には定義がないのです。ここからは想像の領域ですが、日本軍が野蛮で暴虐であることを世界にうったえるためには、連合軍にとって、C級戦犯が多いほうがいいのです。となると、疑わしきは罰せずという裁判の原則ではなしに、疑わしきは罰せよ、あるいはもっと杜撰な裁判がおこなわれたと考えられます。これは想像ですが、根拠のない想像ではありません。C級戦犯は無実の罪で処刑された上、自らの死が日本軍の暴虐の証明に利用されたとあっては、浮かばれません。私がこの事に関心をもったのは、茶園義男博士の話を聞いたことによります。あまり調べていないので細部にはまちがいもあると思いますが、大要はまちがいないと思います。
.. 2006年09月13日 22:03 No.21001
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