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■--C級戦犯の悲劇
++ 伝六 (小学校中学年)…12回          

1943年、英米佛ソにより、今次大戦においては、戦争犯罪がおこなわれたから、責任者を罰しようということで合意したそうです。具体化したのは、1945年ロンドン協定で、ニュルンベルグ裁判の裁判所条例が定められます。その戦争犯罪を三つに大別したのです。
a、戦争を計画した責任者の罪
b、ジュネーブ協定違反の戦争犯罪
c、人道に対する罪。民族絶滅を企図した大量虐殺
で、各項について、majorとminorまたはmajor以外という、二種に区別されていました。ニュルンベルグ裁判はこの分類でおこなわれました。日本にたいしても、同様な条例で裁判をおこなうようswnccよりGHQに指示があり、調査にかかりました。ところが調査してみると、日本にはc項の犯罪はいくら調べてもでてこないのです。もしニュルンベルグ裁判と同じにやると、日本にはc項はなしという判決をせざるを得なくなる。そこで、b項には俘虜は人道をもってあつかわるべしというのがあるから、ニュルンベルグ裁判ではc項に分類される犯罪を極東軍事裁判の裁判所条例では、c項にもってきたのです。swnccの指示にはないから、GHQによる裁判所条例の改竄と言ってよいでしょう。極東国際軍事裁判というと東京裁判と同じと考えられていますが。横浜裁判というのがあります。これは東京裁判より先にはじまりました。GHQは12月14日星条旗紙に横浜裁判にはaはいらないbとcだけである。aは戦争を企画した者で別におこなう。横浜裁判ではbクラスは戦場における指揮者で、cは兵士であるというような発表をしました。それを日本の新聞が翻訳して?発表したのです。Aが戦犯第一級で、BCが二級三級という日本人の理解(誤解)はここに源泉があります。松井大将はA級戦犯ですが、c項の責任者として処刑されたので、第一級c項戦犯です。しかし、このc項はニュルンベルグ裁判のc項とはちがいます。ところがGHQは極東国際軍事裁判はニュルンベルグ裁判と同じ基準でなされたと発表したのです。これでは、c項の死刑の数をみても、日本軍の兵士はナチス以上に暴虐だったといように、知らない人はうけとめてしまいます。したがって、極東国際軍事裁判のC級戦犯には定義がないのです。ここからは想像の領域ですが、日本軍が野蛮で暴虐であることを世界にうったえるためには、連合軍にとって、C級戦犯が多いほうがいいのです。となると、疑わしきは罰せずという裁判の原則ではなしに、疑わしきは罰せよ、あるいはもっと杜撰な裁判がおこなわれたと考えられます。これは想像ですが、根拠のない想像ではありません。C級戦犯は無実の罪で処刑された上、自らの死が日本軍の暴虐の証明に利用されたとあっては、浮かばれません。私がこの事に関心をもったのは、茶園義男博士の話を聞いたことによります。あまり調べていないので細部にはまちがいもあると思いますが、大要はまちがいないと思います。
.. 2006年09月13日 22:03   No.21001

++ タク (小学校高学年)…26回       
丁度、総合BBSの掲示板でも同じような話題なので重複してしまいますが、サンフランシスコ講和条約第十一条に基づいて行われたA級・B級・C級すべての戦犯の名誉は法的に回復されていますね。
A級戦犯と言われる方々は戦争犯罪人ではないので、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に小泉内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対するのはおかしいと解釈できます。
内閣総理大臣の靖国神社参拝は国際政治的な利害を踏まえても、A級戦犯に対する認識を再確認することは、人権と国家の名誉を守るために、必要な事だと思うのです。

A級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに釈放されました。
刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念です。
釈放をもって戦犯の名誉は国際的にも回復されたと言うことです。
A級戦犯とされ有罪判決を受け禁固7年となった重光葵氏は釈放後、鳩山内閣の副総理や外相となり、国連加盟式典の代表として戦勝国代表から拍手を受け功績を認められ勲一等を授与されているのです。
さらに終身刑となった賀屋興宣は池田内閣の法相を務めています。
名誉が回復されていないとするならば、日本国は犯罪人を大臣に任命して勲章を与えた事になるのです。

日本政府は、東京裁判の裁判官の一人として、判決を全面的に否定したインドのパール判事に対して勲一等瑞宝章という、他の裁判官には与えていない勲章を与えているのですが、これはどのような理由であるのでしょうか(笑)

.. 2006年09月14日 17:59   No.21002
++ 伝六 (小学校中学年)…13回       
訂正します。「ニュルンベルグ裁判ではc項に分類される犯罪を極東軍事裁判の裁判所条例ではc項にもってきたのです」は、「ニュルンベルグ裁判ではb項に分類される犯罪を極東国際軍事裁判の裁判所条例では、c項にもってきたのです」のあやまりです。問題は何故そうしたかです。
話かわって、パール判事の判決ですが、徹底しています。「本問題(裁判所条例は「戦争犯罪」を規定しているか)慎重に考慮した後、本官は次ぎのような結論に達した。一、本裁判所条例は、問題の犯罪を定義していない。二、いかなる犯罪でも、これらを定義することは条例の作成者の権限内にはなかった。もし条例がなんらかの犯罪を定義したとしても、その定義は越権行為に他ならず、従って、それは我々に対して拘束力を有しない。三、この点に関して、その条例の権威に疑義を挟む事は、我々の権限内にある。四、本件に適用され得る法律は、我々が国際法であるとして判定すべき法律である。」犯罪の定義がないのに、犯罪人をつくりだすことは、無茶苦茶だから、必然的に無罪ということになります。罪があって、消滅したのではなく、もともと罪がないのです。(道義的意味においては罪がないということではありません)。国際的に日本国は侵略の罪をおかしたという認識は正式に訂正されていません。国内的に戦犯の名誉?が回復されても、それだけではいけないと思います。C級戦犯は文学的?に言えば虫けらのようにあつかわれたのだから、国家として、可能なかぎりは事実をあきらかにすべきであると思います。

.. 2006年09月14日 22:38   No.21003
++ 伝 (小学校低学年)…7回       
連合国がパール判事を選任したのは、連合国の良心とみるべきか、連合国のミスキャストとみるべきか。パール判事の勲一等瑞宝章は、拍手ですね。たぶん、もっと上の勲章はないのでしょうね。私は勲章にあまり興味ありませんので知りませんが。
.. 2006年09月14日 22:59   No.21004
++ タク (小学校高学年)…27回       
連合国のミスキャストでしょうね。そのよい例としてソ連が起訴3日前に急遽、検事を派遣してきて、A級戦犯を2人追加したことがあげられます。連合国がそれぞれ何人か被告を出し合っていたのです。それで、ソ連のように後から来てすぐ2人追加が認められてしまったわけです。

このような便宜主義が東京裁判の実態としてまかりとおっていたところに、この裁判の政治的思惑があったのですね。連合国側の尺度では日本の国情を理解しきれず、裁ききれなかったことを露呈しているという面があるのです。だから、この面でも東京裁判を歴史的に意義付けるとき、過大に考えたり負い目にしたりする必要はないと思うわけです。

東京裁判で連合国側が正義の概念をたてに平和に対する罪、人道に対する罪というものを設定し、これをもとに起訴状が書かれています。これらは多分、戦争を裁くときの普遍的な論理として設定したものでしょう。少なくとも、これらをもとに日本を裁いた国々が、戦後これに背くならそれは自己矛盾ということになるわけですよね。

ところが、これ以降、連合国はこの自己矛盾に陥っていくのです。イギリスのスエズ封鎖、ソ連の東欧への介入、アメリカの南米への干渉やベトナム戦争など、これらの裁く論理は、実は連合国自身が設定したものだったはずです。この事を我々も歴史の中で主張しているわけです。平和に対する罪、人道に対する罪という規定は、東京裁判所憲章の中で規定されているのです。

広島市長は「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませぬから」と碑に掘っている。これでは原爆を投下したのは日本人が悪いのだと言わぬばかりだと言ったのは日本人ではなく外国人であるインドのパール判事だったのですよね。

.. 2006年09月15日 19:52   No.21005
++ 伝六 (小学校中学年)…14回       
ニュルンベルグ裁判における、Cに分類される人道に対する罪は、ナチスのユダヤ人絶滅の大量殺戮が主たる対象とされたようです。民族の主義?精神?に対する憎悪から行われる大量虐殺、それが、Cの人道に対する罪です。ナチスによるユダヤ人迫害は開戦前から行われていたそうです。これに対して極東国際軍事裁判所条例における、C人道に対する罪に、ある思想や主義や宗教等をもった民族を絶滅するという意味あいはないのです。戦争自体残虐なものだから、残虐な行為や遺憾な行為が行われなかったということはないだろうけれど、それは戦争の属性としての犯罪ともいうべきものだった。この書き換えについては、実物をみなければ、遺憾なく説明できないので、後日のこととします。
.. 2006年09月15日 21:46   No.21006
++ タク (小学校高学年)…29回       
戦前において日本のユダヤ人に対する政策が、同盟国ナチスドイツとは対極的だったのですよね。日本はユダヤ人を迫害する政策を一切とらなかったし、ヨーロッパから逃れてきたユダヤ人たちに日本での滞在や通貨も認めていたので、ユダヤ人にビザを発給する行為は日本政府の方針と合致した為、訓令違反でもなかったのです。

だが、杉原千畝氏の遺族に謝罪した外務大臣は河野洋平氏です。2000年10月、なぜこの時河野洋平氏がこのような行動をとったのかはわからないが、そのころはまだ鈴木宗男代議士が外務省内に力をもっていたことと無関係だったとは考えにくいのです。
こんなこというと太郎ちゃんに怒られてしまうかも知れませんが・・・しかし、事実が定かでないのに顕彰するのは間違っているではないのかなと思うのです。

.. 2006年09月19日 19:34   No.21007


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