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検察側によって与えられた理由とさまざまな権威の意見とに心配(anxious)注意深い考慮をはらったのち、私は次の結論に達した。 1、戦争のカテゴリーにあるものが国際生活において犯罪または不法となったことはないということ。 2、政府を構成し、その政府の機関として職分をはたした個人は、国際法上、申し立てられた刑事責任を負うことはないということ。 3、国際コミュニティは国家または個人を責め罰する法律的手続きを含むようにすることを可とするような段階にはまだ達していないということ。 私は、申し立てられた日本の計画と共同謀議の目的についてはいかなることも言わなかった。私は、誰も一国家の他国家による支配が国際生活において犯罪になると真面目に論争するとは信じられない。この目的を成就するために企図された手段が合法的かどうかという問題は別として、目的そのものは国際生活において不法または犯罪でなかったことは判決されねばならない。(つづく)
.. 2010年01月08日 21:57 No.207001
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