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山口県が中国電力によるボーリング調査のための | 一般海域占用を許可 | 中国電力は11月4日から1月28日にボーリング調査を予定 | 山口県は漁業権についての水産庁見解を無視 | 中国電力も補償に関する公開質問書に答えられないまま | 連載「権利に基づく闘い」その13 └──── (明治学院大学名誉教授)
◎ 「連載その12」(10/23たんぽぽ舎メールマガジン【TMM:No4061】) で、山口県の「漁業権は排他的権利」との見解が誤りであることに 水産庁が同意したことを記しました。 水産庁の同意を踏まえ、10月26日に祝島島民の会から山口県に公開 質問状を提出しました。 しかし、山口県は、公開質問状にも10月20日交渉で提出した私の質問 にも全く答えないまま、水産庁見解を無視して、10月29日に中国電力の ボーリング調査のための一般海域占用許可を出しました。 占用許可に基づき、中電は、2020年11月4日〜2021年1月28日に ボーリング調査を実施するとのお知らせを漁協に送ってきました。
◎ 昨年11月〜12月に実施しようとしたボーリング調査で、中電は、 祝島漁民の漁船を回って「調査に協力してください」とお願いしたもの の、ことごとく拒否されて何もできずに帰ることを繰り返した挙句、 12月16日に届いた祝島島民の会からの「漁業補償等に係るご回答に ついての反論及び質問書」によって調査を断念したのでした。
◎ 中電の「今回のボーリング調査に関しても2000年補償契約で祝島 漁民に補償ずみ」との回答について、反論及び質問書に記された次の ような趣旨の質問に答えられなかったからです(10/6たんぽぽ舎メール マガジン【TMM:No4046】を参照)。
1.2000年時点に2019年ボーリング調査を実施することを如何にして 予測できたのか。 2.漁業補償額は直近3〜5年の水揚げ等のデータに基づいて算定 しなければならないが、2000年時点に2019年事業に伴う漁業補償額を どのように算定できたのか? 3.当該海域で漁業を営む祝島漁民は、2019年11〜12月時点と2000年 時点とで異なっているのに、なぜ2000年補償契約で補償したと 言えるのか?
.. 2020年11月01日 07:36 No.2065001
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