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「パル判決書」に次のような箇所がある。「ハーグ規定は、交戦国(者)に、武器を捨てたか、もはや防御の手段をなくして無条件で降伏した敵を、殺傷すること、または助命を許さないと宣言することを明確に禁じている。(中略)その法は現在有効であるので、もし戦勝国が国際法の正当な手続きをするのでなく俘虜を処刑するならば、それは戦勝国の側の「厳密な意味における」戦争犯罪である。もちろん現在誰もその犯罪を責める者はいないであろうけれども。」(私訳。邦訳パル判決書のp420の箇所)現在にいたっても戦勝国の戦争犯罪をとがめる人はいないけれども、歴史として、BC級戦犯裁判は「戦犯裁判」と名づけて戦勝国が行った戦争犯罪であるという評価はしておかねばならない。しかし、今のところ、この意見を理解する人は一万人に一人くらいかもしれないと思っている。
.. 2009年12月20日 16:44 No.205001
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