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もう1つは、中電が祝島島民の会清水敏保代表に送ってきた「漁業 補償に係わる回答書」(12月10日付)への反論・質問書(12月12日付) を12月16日着で中電に送付したことです。 回答書では、広島高裁2007年判決に基づき、「2000年補償契約で 今回のボーリング調査も含めた漁業補償をした。その代わりに自由 漁業(釣り漁業)の権利も含め、漁業を営む権利は放棄された」旨の 主張をしてきました。
それに対して、反論・質問書では、主として、 1.漁業補償額は事業の前3〜5年間の漁業データを元に算定しな ければならないとされているから、2019年ボーリング調査に伴う補償額を 2000年に算定できたはずはない、 2.補償契約に基づき自由漁業の権利に制約を受けるのは、 2000年当時、当該海域で自由漁業を営んでいた「2000年祝島組合員」 であり、現在、当該海域で自由漁業を営んでいる祝島漁民のほとんどは 「2000年祝島組合員」ではないので、補償契約による制約は全く 受けない、と反論したのでした。
この1.及び2.の論理は、今回のボーリング調査のみならず、 今後の埋立についても全く同様にあてはまるので、中電は埋立も原発 建設も不可能になったのです。 今回明らかになったように、漁業権等の権利者は、本来、事業者 よりも強いのです。頭を下げて頼まなければならないのは事業者 であるにもかかわらず、事業者のほうが強いと思いこまされて「事業を やめてください」などと頭を下げて頼んだりするから、事業者に姿勢を 見透かされ、結局は、文書に印を押したり、補償金の配分を 受け取ったりして力関係が逆転してしまうのです。
権利者が自分の持つ権利を主張し、行使することで事業が中止に なったのは画期的なことで、今後の民衆運動に大きな希望と勇気を 与えてくれるものです。 40年近くにもわたって上関原発計画に苦しめられ続けてきた祝島 島民に「おめでとう」とお伝えするとともに、民衆運動にとっての 大きな成果を勝ち取られたことを共に喜びたいと思います。
.. 2019年12月24日 05:54 No.1820002
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