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行政不服審査法の審査請求にまともに応じない原子力規制委員会 | 有識者は「由々しき者」、3条委員会のとんだ惨状 | 原子力規制委員会は原発再稼働推進委員会!その207 └──── (再稼働阻止全国ネットワーク)
原子力規制委員会の東海第二原発の審査に対して審査請求を出した 3団体が総務省と原子力規制委員会を呼んで開催した院内ヒアリング集 会で、原子力規制委員会の審査請求対応があまりにひどいことを訴え、 総務省に「改正」行政不服審査法に原子力規制委員会がまともに取り組 むように訴えた。 が、原子力規制委員会が東海第二の審査に自信が無く審査請求から 逃げようとしていることとともに、総務省が3条委員会である原子力規 制委員会の行政不服審査法への対応にあまりに寛容であることが明らか になった。
1 東海第二の審査請求の実態
3団体の審査請求の状況から次のことが明らかになった。 ○迅速性無し…9カ月後にも拘らず審査に着手していない ○「押印」要求による使いにくさ… 原子力規制庁が旧法では不要であった連名者の押印を要求。市民への いやがらせ ○公正性無し… 「審理員」も審査担当も未定、内規を明らかにせず、意見陳述でき ず、審査請求受理後の公開(HPアップ)も半年遅れで連絡無し ○中身のない弁明書… 原子力規制庁からの弁明書は「審査書に記載の通り」と弁明になって いない
2 総務省行政管理局は見ざる聞かざる言わざる
以上の実態を逐次明らかにしたにもかかわらず、総務省は何も 言わない。
○原子力規制庁の対応を容認 「総務省としては、各審査庁において法律の主旨に従い適切に処理を 進めて頂くものと考えております。」と原子力規制委員会のひどい 対応に見ざる聞かざる言わざる。 ○改正行政不服審査法の改善点である「審理員」制度も「行政不服審査 会等への諮問手続き」も3条委員会には不適応。 3条委員会である原子力規制委員会は「有識者からなる合議制で、 慎重かつ公正な判断がされる」ものと制度上担保される為だそうだ。
.. 2019年09月06日 08:12 No.1741001
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