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サンフランシスコ講和条約第十一条に「日本国は極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し・・・」とあります。これは裁判が行われたことを正当とみとめるというのではなく、判決を認めること、具体的には刑の執行を認めたということだという識者の意見がありますが、それはそうだと思います。今や法律問題としてでなく、歴史問題として連合国の戦争裁判は何だったのかという問題を考えなくてはならない。連合国戦争犯罪法廷では判決の理由を述べずに死刑判決がなされたものがほとんどである。起訴の事由はのべられているが、判決理由はのべられていない。私は法律の素人であるが、このようなものは、裁判とよぶに値しない。こんなもので戦争犯罪人だときめつけるのは失礼きわまりない。賠償を請求していい問題だろうと思うが、講和条約11条があるから、法律的には請求できない。勿論訴える法廷もない。そういう訴えを理解する人もきわめて少数であろう。そういう状況であるが、政府は連合国戦争犯罪法廷の判決を受諾したのであるから、その裁判がどのようなものであったかを、国民ならびに世界に知らしめなければなるまい。また連合国ももはや、歴史の問題であるから、裁判の内容を公開すべきである。
.. 2008年10月05日 11:25 No.157001
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