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■--2歳の子が奇跡の生還
++ タク (社長)…546回          

行方不明だった2歳の子どもが無事見つかりました。見つかった場所を映像で観る限りでは川のすぐ横の石の上でした。68時間も1人で生きていたと言う事は水分だけは摂取していたのでしょう。奇跡です。見つかった2歳児は元気だったようなので、直ぐに退院できそうです。

2歳児を発見したのは、東日本大震災・熊本地震・西日本豪雨などでボランティア活動を続けていた尾畠春夫氏です。恐らく情にもろい少し口うるさい、おじいちゃんですが、地形を見た瞬間に子どもの行動を推測して、行動を起こしてわずか20分で発見したというのですから驚きです。

もちろん偶然に発見できたと言う方もいるのでしょうから、過度の評価はできませんが、正直このような職人技は誰にでも出来ることではないと思います。また警察に引き渡さず自分で抱っこして連れて帰ってきたのも頑固でしょうね。

警察も面子がありますから大変だったことでしょう。だが、大騒ぎをせずにしっかりと対応したことはよかったです。警察や消防を含め可能であれば、このおじいちゃんの意見や経験を確りとまとめておくことは大切なことだと思います。

今回の捜索において、2歳児が家に帰りたいからといって一人で帰らせると言うのは普通では考えられない事だと思います。6人子供を育ててきましたが、2歳児の行動は予想がつきませんから目を離したということは、とんでもないことだと思うのです。

初期の段階で直ぐに見つけられなかったのが問題です。捜索方向が間違っていたのであろうか。2歳児の行動を予測するという、尾畠氏の経験を確りと聞いて共有して欲しいと切に願います。ともかく無事でよかったのですが、さらに教訓を高めて今後は敏速に対応できるよう経験を深めていければと思います。
.. 2018年08月23日 10:40   No.1469001

++ 仲條拓躬 (平社員)…149回       
昭和天皇・石原莞爾と国柱会

昭和のみ代のはじめ、内には深刻な不況が襲い、外は東亜の天地に戦雲がたれこめたが、ついに大陸に戦端が開かれ、やがて米英諸国を相手とする大戦争に突入した。日頃、心から平和を望まれている天皇はたいへん遺憾に思い召され、大東亜戦争開戦のご詔勅には、みずから「豈朕カ志ナラムヤ」という一句を加えられたのであった。

戦いは我に利あらず、敗色濃厚となるや、天皇は一身をなげうっても惨苦に悩む国民を救おうと、軍の圧力を押さえて終戦への道をお開きになられた。終戦後のある日、天皇はみずから連合軍司令官マッカーサー元帥をご訪問になられた。

さだめし生命乞いであろうと思っていたマッカーサーを驚かしたのは、「一切の責任は私にある。自分の身は任せるから、国民の飢えを救ってほしい」という天皇の、崇高なお言葉であった。このご境地は、まさに仏の「大悲代受苦」の精神にひとしいと仰がれる。

これほど無私の心に徹した帝王なり指導者というものが、はたして他に有り得ようか。まことに類いまれな、人徳あつき英明な君主であられた。昭和天皇のご誕生は西暦1901年、まさに20世紀の第1年目に相当する。天皇は、この世紀の大部分を日本に君臨された。この20世紀という時代は、人類史上かつてない大きな意味をもっている。

すなわち人類は、この世紀を転機として、過去何千年来の戦争と対立の歴史に終止符をうち、限られた地球空間の中で、統一と平和をめざす新しい世界史の創造に歩みだすことになったのである。

この時期に、昭和天皇は、史上最後といってよいあの戦争を、「万世ノ太平」のために身を挺してこれを止め、人類の前途に新しい光を掲げられた世界平和の開拓者、道の師表であられる。これは国柱会・田中氏が平成元年4月29日に書かれた本から抜粋である。

昭和21年10月、石原莞爾は山形県遊佐町(当時は高瀬村)西山開拓地に入る。以後24年(1949)8月の死にいたる、57歳から60歳までの約3年。日蓮教信仰に集う青年男女の団体、精華会(大正9年以後、先生が所属していた国柱会の青年部)を指導し、死後のための著述を残し、後進の教育に精魂を傾けた。

.. 2018年08月23日 10:54   No.1469002
++ 仲條拓躬 (課長)…150回       
敗戦後からこの時期にかけ、石原莞爾は『最終戦争論』に重大な修正を加え、最終戦争を回避しつつ永久平和を実現すべき世界の立正安国に向かい、日蓮教の旗じるしを高々とかかげられた。死の前年、昭和23年11月24日、門下有志の求めに応じて撮影された16ミリ『立正安国』は、先生の最後の姿を如実に今日まで伝えている。

石原莞爾が東亜連盟運動に挺身されたのは、石原将軍の生涯の第四期、現実的活動の最も充実した時期であった。先生は『東亜連盟入門』に「大陸の同志数百万」と述べておられる。『東亜連盟』誌を読まれる方がたは、このような歴史理解においてこれを繙かれるよう希望する。

石原莞爾は日蓮宗の宗教グループ国柱会に属していたから、その中には多くの石原信者がいたことは事実で、現在も国柱会の行事に参加すると私の目からも明らかです。石原莞爾においてはそれが戦争史研究と日蓮宗信仰の結合の所産でありながら、それが満蒙問題の解決策とも繋がり五族協和から恒久平和へと結び付けられるところが認められるのです。

石原莞爾は世界の戦争史を跡付けて持久戦争(消耗戦争)と決戦戦争(殲滅戦争)とが交互に繰り返されてきたとし、持久戦争であった第一次世界大戦以後の将来の戦争は決戦戦争となるとみた。しかも、一都市を一挙に破壊する大量殺戮兵器とそれを運搬する航空機が出現したことにより、次に来たるべき決戦戦争こそ世界最終戦争となるであろう、と考えていたのです。

この最終戦争こそ、日蓮が世界統一実現するためにまず「前代未聞の大闘條諍、一閻浮提(人間界)に起るべし」と喝破したところの未曾有の大戦争をさすはずであり、日米決戦がこれに他ならないと見たのです。これが石原莞爾の世界最終戦争論でした。

この世界最終戦を経て世界の文明は統一され、「一天四海皆帰妙法」の境地に到達するはずで、石原莞爾はこの世界最終戦としての日米戦争という着想を信仰上の師、国柱会の田中智学から得ていたのです。

.. 2018年08月23日 11:41   No.1469003
++ タク (社長)…547回       
ハマキョウレックス事件

東証一部上場企業である大手物流会社の支店に勤めている契約社員であるトラック運転者が、正社員に対して支給される賃金や諸手当、定期昇給、賞与、退職金の支給を求めて、労働契約法第20条に定める不合理な労働条件の禁止に該当するものとして訴えた事件があります。

第一審である大津地裁彦根支部における判決では、基本的に労働契約法20条に定める不合理な労働条件とは認めず、通勤手当だけは不合理な労働条件と認めほぼ会社側が勝訴した内容でありました。

だが、第二審である大阪高裁においては、トラック運転業務については職務の内容については契約社員と正社員との間の差はなく、当該業務に伴なう責任の程度の事実があったとは認められないとして、労働契約法20条に違反する事と認めました。

大阪高裁の判断においては、職務内容や責任の程度が同一であったとしても直ちに正社員と同等の賃金を得る地位を保証される訳ではなく、それぞれの支給されている内容に応じて、個別で判断しており、ハマキョウレックス社においての正社員は資格等級制度に基づき将来的な管理職・幹部社員を期待され、教育訓練の実施による能力開発や人材育成、活用を目的として雇用されており、契約社員はこのような制度がなかったことや、正社員は出向を含む全国規模の広域な異動の可能性もあることから、基本給、家族手当、定期昇給、賞与、退職金については、違法性の判断はしませんでした。

しかし、諸手当については、第一審の通勤手当の違法判断に加え、無事故手当、作業手当、給食手当も違法であると判断し、住宅手当と皆勤手当については違反しないと示しており、逆転判決がなされた上告審でありました。

最高裁は上記の高裁での判断を基本的に支持し、さらに高裁では認めなかった皆勤手当についても違法として高裁に判決の破棄差戻を行いました。今回の判決においては、期待された労働契約法20条に係る具体的な基準が示された訳でなく各種手当の不合理とされる判断目安が示されたに過ぎません。

.. 2018年08月23日 11:57   No.1469004
++ タク (社長)…548回       
しかし、今後の諸手当の考え方を根本から見直すに十分な内容が示されておりますので、各種手当の判断基準を以下に示します。無事故手当は、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客からの信頼獲得という目的については、正社員・契約社員双方に要請されるべきものであるため、不合理と認められ労働契約法20条に違反します。

作業手当は、実質的基本給の一部をなしている側面はありますが、給与規程上特殊業務に携わる者に支給していると明示されていることから基本給の一部と同視することはできず、不合理と認められ労働契約法20条に違反します。

給食手当は、給与規程上あくまで給食の補助として支給されるものであり、正社員の職務内容や当該業務の内容及び変更の範囲とは無関係に支給されているものであるため、不合理と認められ労働契約法に違反します。

通勤手当は、通勤に要した費用の補填する性質のものであり、職務内容及び変更の範囲とは無関係に支給されており、不合理と認められ労働契約法20条に違反します。

皆勤手当は、実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解され、契約社員と正社員との職務内容は異ならないことから、出勤を確保することの必要性についての差異が生じないため、不合理と認められ労働契約法20条に違反します。

住宅手当について契約社員は就業場所の変更も予定されていないが、正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得ることから正社員にのみ住宅手当を支給する労働条件の相違については合理性があり、労働契約法20条には違反しません。

上記の諸手当について判断されましたが、基本給を始めとする、賞与、退職金等については具体的な判断を示しませんでした。判旨としては、資格等級制度等により幹部社員への登用の期待度を示しておりますが、日本における賃金制度については、年功型賃金制度が崩壊したとはいえ依然根強くその性格を受け継いでおり、ある程度の年齢による給与相場が定着していることから、職務内容で給与が決定されていない事は公然の事実であります。

.. 2018年08月23日 12:05   No.1469005
++ タク (社長)…549回       
従って、現段階での日本の賃金決定要素について、最高裁といえども踏み込んで判断を避けたものと判断しております。今後職務価値労働への移行が世間的に行われた場合には最高裁も具体的に判断してくるのではないかと思われます。
.. 2018年08月23日 12:11   No.1469006
++ タク (社長)…550回       
長澤運輸事件

長澤運輸事件の概要は、定年再雇用時において、一律に賃金が引き下げられ正社員で支給されている諸手当も支給されない事は、労働契約法20条に違反するものであるとして訴えた事件です。第一審において原告のほぼ全面勝訴となり、世間を驚かせました。

第一審の判決を受けて第二審である東京高裁での判断は、第一審の判断と全く逆の判断を示し、会社側が全面勝訴の判断を示し、下級審において全く違う判断をしている事案を最高裁がどのように判断するかが大変注目されました。下級審での判断が分かれていることはハマキョウレックス事件と同様です。

最高裁の判決は、基本的に高裁判断を維持し一部の手当については違法性を認め高裁判断に誤りがあるとして東京高裁に差し戻しを命じました。基本的には会社側が勝訴した事になりますが、不合理である判断の基準としては、給与の総額で判断するのでなく、各給与項目別にそれぞれ判断することになりました。

これは、ハマキョウレックス事件と共通している判断基準となります。では、長澤運輸事件において各種手当等がどのように判断されたかを記載します。

基本給での不合理な判断基準は、1.職務内容、2.職務内容と配置変更の範囲、3.その他事情であるとし、この事例においては1と2は同一であるものとされましたが、3については定年再雇用はその他事情として認められ再雇用者であることは不合理であるかの大きな判断材料として認められず労働契約法20条には違反しない。

能率給・職務給(嘱託は歩合給を支給)職務内容が同一であるとしても正社員には能率給・職務給を支給する一方嘱託は歩合給を支給する労働条件の相違は不合理ではなく、労働契約法20条には違反しない。

精勤手当、正社員と嘱託の職務内容等が同一である以上、両者の間でその皆勤を奨励する必要性に相違はなく、労働契約法20条に違反する。

住宅手当・家族手当、生活に関連する諸手当については労働者の生活に関する諸事情を考慮する事とし、幅広い世代の労働者が存在する正社員は住宅や家族を扶養するための生活費補助を行うとの理由がある。

.. 2018年08月23日 13:19   No.1469007
++ タク (社長)…551回       
一方、嘱託は定年退職した者であり将来的に老齢厚生年金の支給されることが予定され、報酬比例部分が支給されるまでは一定額の調整給が支給されていることから、職務内容等が同一であることを踏まえても労働契約法20条に違反しない。

役付手当は、その支給要件や内容を照らせば正社員から指定された役付者に支払われるものであり、労働契約法20条に違反しない。

超過勤務手当、精勤手当を支給しないことは不合理であることから、精勤手当を時間外手当の計算基礎に入れないことは、労働契約法20条に違反する。

賞与は月例給与と別に支給される一時金であり、労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補填、労働者の意欲向上といった多様な趣旨を含むものである、嘱託は定年退職に当たり退職金の支給を受けるほか、老齢厚生年金の支給も予定され報酬比例開始までの間、調整金の支給も予定されている。

また、嘱託は歩合給が支給され、労務の成果が賃金に反映されやすいように工夫されている。これらの事情を総合的に判断すると不合理とは言えず、労働契約法20条に違反しない。

ハマキョウレックスと長澤運輸の最高裁判断を受けて、下級審で示されていた職務内容等の違いが不合理判断の大きな基準であるとして、多くの企業が有期契約者と無期契約者との職務内容等で差異を設け、労働契約法20条に対する対策をしていたものと思われます。

しかし、今回の最高裁の判断基準ではこの枠組は見直さざる得ないものとなり、有期契約者、無期契約者、短時間勤務者を含めて労働条件の相違は各賃金項目に整理されて判断されることになります。各種手当を項目に応じて詳細に点検しながら、見直しをすることが求められることになったと言えます。

.. 2018年08月23日 13:27   No.1469008
++ タク (社長)…552回       
偽りだらけの放射線

自民党は、放射線被曝についての子どもや生徒向けのパンフレットを公表しています。復興庁パンフレット「放射線のホントだ」です。マンガも交えて主張されているのは次の10項目ですが、全て偽りだと科学者の内部被曝問題研究会が語っています。

@「放射線はふだんから身の回りにあり、ゼロにはできない」
だからといって、追加して被曝しても「安全」だという結論にはならない。

A「放射線はうつらない」
放射性物質、放射性微粒子は、見えない細菌やウイルスと同じように、呼吸や皮膚から、食べた食品からうつります。

B「放射線の影響は遺伝しない」
自民党が依拠している国連科学委員会の報告や国際放射線防護委員会の勧告でさえ、遺伝的影響があることを認めています。

C「放射線の健康への影響は、ある・なしでなく量が問題」
問題のすり替え。被曝すれば影響や被害はあるのです。

D「100〜200mSvの被曝での発がんリスクの増加は、野菜不足や塩分の取り過ぎと同じくらい」
この比較にはトリックがあります。比較するリスクの期間が5倍も違うのです。元となった国立がん研究センターの表では、野菜不足や塩分の取り過ぎは10年間継続した場合のリスクと明記されています。放射線は1回の被曝量による生涯期間50年間のがん発生・致死リスクです。野菜不足のリスクを放射線被曝リスクと同じ50年に換算した場合、リスクは最大で1Svとなり致死量に達する。数ヵ月以内の10%未満致死量の下限値です。

E「福島第一原発事故の放射線で健康に影響が出たとは証明されていない」
健康影響の証明は数十年間・数世代観察したデータに基づいてのみ可能です。

F「国連科学委員会の報告書では、東電の福島原発事故で亡くなったり、重い症状となったり、髪の毛が抜けたりした人はおらず、今後のがんの増加も予想されず、また多数の甲状腺がんの発生を福島では考える必要はない、と評価されている」
吉田昌郎所長(当時)はガンにより亡くなった。脱毛は多くの子どもに現れました。福島における子どもの甲状腺がんの多発は、疫学的に証明されています。

.. 2018年08月23日 14:28   No.1469009
++ タク (社長)…553回       
G「福島第一原発事故で空気中に放出された放射性物質の量は、チェルノブイリの7分の1。避難指示や出荷制限など事故後の速やかな対応によって、体中に取り込まれた量も少なかった」
放出量は国際基準によれば同等。7分の1から、被害が「ゼロ」は導けない。

H「福島県内の主要都市の放射線量は事故後7年で大幅に低下し、国内外の主要都市と変わらないくらいになった」
福島県各都市の線量は、いまだに高い。低下したとしても、過去に被曝した人体影響は消えないのです。

I「日本は世界で最も厳しい汚染レベルの基準を設定して食品や飲料水の検査をしており、基準を超えた場合は売り場に出ないようになっている」
日本の基準は高い。ウクライナの5倍です。

復興庁のパンフレットは、(1)大規模再稼働による「次の」原発重大事故に向けての準備であり、(2)放射能で汚染された除染残土や廃炉廃棄物の再利用を全国で進めるための宣伝であり、(3)アメリカと一体となった「小規模核兵器」による核戦争に向けての準備だからです。

原子力規制委員会の更田豊志委員長は、一般住民の年間1mSv基準を、現行の空間線量に換算して毎時0.23マイクロSvから毎時1マイクロSvに解釈改訂し、4倍に引き上げようとしています。年間被曝量で、8.32mSvです。政府・放医研のリスク係数によれば、5万〜15万人の過剰な死者が、1年間の被曝に対して生じます。

これは癌だけですが、住民の見えざる大量殺戮、全般的健康状態の悪化、人口の再生産の破壊を示唆しています。国連科学委員会は、米ロ中英仏など核大国グループの下請組織であり、核実験の被害を過小評価するために設立された、核開発・原発推進機関です。

チェルノブイリ事故の際も、「被害は全くない」とし、当時のソ連政府に、住民防護対策を取らないよう促し、被曝被害を拡大させました。社会主義の崩壊を健康・人口面から促進した。同じ工作を、競争相手の日本におこなっているのです。チェルノブイリ事故の当事国は、住民運動の圧力の下、住民を防護するための「チェルノブイリ法」を制定しました。

.. 2018年08月23日 14:41   No.1469010
++ タク (社長)…554回       
事故から5年後です。日本政府は、国連科学委員会に追従し、住民の汚染地への帰還や、全国への被曝被害の拡散を推進しています。避難政策とチェルノブイリ法日本版の制定以外に生き残る道はないのです。人民新聞2018.6.15発行、通巻1651号より一部転載及び抜粋。
.. 2018年08月23日 14:54   No.1469011


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