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2018年7月1日より、自動車運送事業者(トラック、バス、タクシー)への行政処分基準が強化されます。今回の改正では、長時間労働の是正や過労の防止の為に行われるものです。具体的には過労防止関連違反について、「車両停止日数」と行政処分時の「停止車両割合」が引き上げられます。
過労防止関連の違反は3点です。(1)乗務時間等告示遵守違反、(2)健康状態の把握義務違反、(3)社会保険等未加入のうち、(1)乗務時間等告示遵守違反について説明いたします。乗務時間等告示の主な内容は以下のとおりです。
乗務時間等告示について、1か月間の違反件数(監査をうけたドライバーで最も違反が多い者)により行政処分が決定します。1か月の総拘束時間(原則293時間以内、例外320時間以内)、1日の最大拘束時間(16時間)、1週の拘束時間(1日15時間超2回以下)、1日の休息期間(連続8時間)、連続運転時間(4時間運転で30分以上の休憩等)、1日の運転時間(2日平均9時間以下)、1週の運転時間(2週平均44時間以下)。
初違反の場合の改正前は、5件以下で「警告」、6件以上15件以下で10日車の車両停止、16件以上で20日車の車両停止でしたが、改正後は、上記の処分基準はそのままで(但し、以下B.も違反件数に加算されます)、以下ABの違反があった場合、さらに車両停止日車数を加算されます。
A.1か月の拘束時間違反(293時間超の場合。労使協定がある場合は最大で320時間超)。B.休日労働の限度に関する違反(2週間に1回を超えて休日労働をさせた場合)。乗務時間等告示遵守違反の改正前と改正後を比較します。
5件以下:〔改正前〕警告、〔改正後〕警告、6件以上15件以下:〔改正前〕10日車、〔改正後〕10日車、16件以上:〔改正前〕20日車、〔改正後〕20日車、A拘束時間・B休日労働違反 1件:〔改正前〕定めなし、〔改正後〕+10日車、A.拘束時間・B.休日労働違反 2件以上:〔改正前〕定めなし、〔改正後〕+20日車。
これまでは、A.1か月の拘束時間違反をしても、全体の違反件数が5件以下であれば「警告」で済んでいました。改正後は、「10日車」の車両停止になってしまいます。乗務時間等告示の中でも「重い」違反の1
.. 2018年07月09日 13:23 No.1443001
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