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司法の役割を自ら放棄し政権の奴隷と化した名古屋高裁 | 大飯原発3,4号機運転差止請求 | 控訴審で最悪の不当判決 (その1、2回の連載) └──── (若狭の原発を考える会)
◎ 関電大飯原発3、4号機運転差止め請求訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支 部は、7月4日、差止めを命じた2014年5月の1審・福井地裁判決を取り消す不 当判決を行いました。 福井地裁での1審(樋口英明裁判長)では、 1.「人の生命と尊厳を守る人格権が全ての法分野で最高の価値を持ち、人格 権が最優先されなければならない」とし、 2.基準地震動について、「各地で想定を超える地震が到来しており、大飯の 想定だけが信頼に値するとする根拠は見出せない」、「地震大国日本において、 基準地震動を超える地震が来ないとするのは、根拠のない楽観的な見通し」とし、 「自然の前における人間の能力の限界」にも言及しました。 さらに、3.大飯原発の安全性について、「安全技術や設備は確たる根拠に基 づかず、脆弱(ぜいじゃく)である」として、大飯原発3、4号機の運転を差止め ていました。
◎ 控訴審判決で、内藤正之裁判長は、おどおどとした様子で、全く自信なさげ に、しどろもどろに判決要旨を読み上げました。 あたかも、国家権力、関電あるいは最高裁に後ろから拳銃や匕首(あいくち) を突きつけられて、脅迫されながら朗読しているようでした。 朗読が始まった直後から、法廷内では、抗議の怒号が飛び交いましたが、裁判 長はこれを制止するゆとりすら持たず、朗読が終わるや否や背後の扉から逃げ去 りました。 以下に、「判決要旨」の全文と本チラシ作成者の【コメント】を示します。
判決要旨 1.原子力発電所の設備等について事故を起こす欠陥があり,周辺の環境に対し て放射性物質の異常な放出を招く危険かあるのであれば,どの範囲の住民が運転 の差止めを求め得るのかはともかく,人格権を侵害するとして,当該原子力発電 所の運転差止めを請求することができる。
.. 2018年07月10日 09:48 No.1433007
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