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■--東電刑事裁判
++ 今井孝司 (中学生)…41回          

第18回公判(2018年6月20日)詳報
 |  NHK NEWS WEBの公判記録記事が非常に分かりやすい
 └──── (地震がよくわかる会)

 最近、東電の刑事裁判の新聞記事をよく見かけます。
 しかし、裁判の素人には裁判の記事をそのまま読んで、きちんと理解するのは
難しい。それまでの緻密な公判の積み重ねとか、前提となる事前知識が必要なた
めだろうと思う。

 今回紹介するNHK作成の裁判の公判記録は事前知識が必要そうなところを文
章の中で補足しつつ、初めて記事を読む人にもある程度理解ができるような、親
切丁寧な文章であると思います。
 以下の参照元では、法廷内スケッチ、図表等があり、より、分かりやすいもの
となっています。参考になさってください。
 以下のアドレスの目次部にある第18回公判(2018年6月20日)をクリックすると
参照元が表示されます。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/toudensaiban/

NHK NEWS WEB
詳報 東電刑事裁判「原発事故の真相は」第18回公判 2018年6月20日

 国の機関の見解に沿って、巨大津波を想定し対策が必要だと、上司とともに元
副社長に報告した東京電力の社員。
 しかし、時間をかけて検討するという元副社長の判断に対しては「経営判断に
は従うべきと考えた」と証言しました。
 元副社長の判断が妥当だったのかが争点となる中、対策を進めようとした担当
者の証言に注目が集まりました。
 この日証言したのは東京電力で津波対策を担当するグループに所属していた社
員です。

 これまでの裁判では津波対策を統括する当時のグループマネージャーとその下
で対策に中心的な役割を担った課長が証人として呼ばれていて、今回証言した社
員は、2人の指示を受けて、津波の高さの計算や他の電力会社との連絡などの実
務を担っていました。
 社員は、平成18年に、国の指針が改定され、原発の地震・津波対策を見直すよ
う、国から指示されたことを受け、平成19年から福島第一原発で想定すべき津波
について、検討を始めました。
.. 2018年06月26日 08:44   No.1433001

++ 今井孝司 (中学生)…42回       
 その過程で、東京電力のグループ会社で津波の計算を行う「東電設計」の社員
から、平成14年に政府の地震調査研究推進本部が発表した「長期評価」を取り入
れるべきと、助言を受けたということです。

 「長期評価」では、福島県沖を含む三陸沖から房総沖にかけての領域のどこで
も巨大な津波を伴う地震が発生する可能性が指摘されていて、この見解を津波対
策に取り入れるべきだったかどうかが、裁判の大きな焦点になっています。
 この「長期評価」について社員は「著名な研究者らが集まった国の組織の見解
であり、津波対策に取り入れずに国の安全審査で妥当と認められることは難しい
と思っていた」と証言しました。

 こうした考えは、これまでに証言した上司のグループマネージャーや課長も同
様で、現場レベルでは「長期評価」を取り入れるべきという認識が共有されてい
たことが、あらためて示されました。
 そして、平成20年3月に、「長期評価」に基づいて最大15.7メートルの津波が
襲うという計算結果がまとまると、浸水を小さくするために沖合に防波堤を設置
した場合などの効果を検討した上で、その年の6月、武藤元副社長に上司と共に
報告したということです。

 武藤元副社長に対しては、「長期評価」の見解を取り入れることや、どのよう
な対策を取るか、方針を決めてほしいと考えていたと言います。
 しかし翌7月、武藤元副社長は、「さらに研究を続ける」と告げ、津波対策を
保留する判断を示したということです。

 この時の心境について述べたのが冒頭の言葉です。
 なぜ社員は対策を取る必要があると考えながら、「経営判断には従うべきだ」
と考えたのか。
 その理由について社員は、「長期評価では、福島県沖の巨大津波を伴う地震は、
絶対に起きるというものではなかった。津波の高さや対策に加え、安全審査に通
らないリスクも伝えたつもりだったが、起きるかどうかわからないものについて、
経営者として判断したのだと思ったので我々は従うべきと考えた」と述べました。
 結局、「長期評価」を取り入れるかどうかについては、専門の土木学会に研究
が委託されます。しかし社員は、「いずれ対策は必要になる」と考えていたとい
うことです。

.. 2018年06月26日 09:00   No.1433002
++ 今井孝司 (中学生)…43回       
 平成21年には、同じく津波対策の必要性を感じながらなかなか進まない状況に
危機感を持っていた上司の課長とともに、対策を進めるための体制作りを上層部
に進言したと述べました。
 ところが、「作らなくてよいと言われた」ということで、「正直、なんで早く
進まないんだとフラストレーションがたまっていた」と当時の心境を証言。津波
対策がいっこうに進まないことに不満を募らせていた様子をうかがわせました。

 ただ、指定弁護士からの「対策を取っていれば東日本大震災の津波を防ぐこと
ができたか」という質問に対しては、「震源の範囲が長期評価と違いすぎて、リ
ンクしないなと思った。あとで解析したが、遡上(そじょう)するパターンが全
然違うので、長期評価の津波に対策を取っていたからといって防げたかというと
違うだろう」と被告側の主張に沿った考えを示しました。

「長期評価」ほかの電力会社の取り扱いは

 この日の裁判でもうひとつ注目されたのは、「長期評価」の取り扱いが、同じ
太平洋側に原発を持つほかの電力会社にとっても、重要な関心事だったことがう
かがえる資料が示されたことです。
 証言した社員は津波対策の実務担当者として、他社とは「何度もやりとりした」
と述べ、頻繁に情報交換していたことを明かしました。
 このうちの1つが指定弁護士側が証拠として示した平成19年12月に開かれた会
合の議事録だといいます。

 この中で、証言した社員が巨大津波を伴う地震は三陸沖から房総沖の領域のど
こでも起きうるとしている「長期評価」について、「明確な否定材料がないとす
ると取り入れざるを得ない」という方針を説明したとされています。
 これに対し、宮城県に女川原発をもつ東北電力の担当者は、社内での検討の結
果、地震が三陸沖と福島県沖にあたる2つの領域をまたいで起きるとNG、つま
り、津波の想定が大きくなり、対策を迫られる可能性があるとして「(2つの領
域を)またぐような波源モデルは考慮しないと言えれば助かる」と述べたことが
書かれていました。

.. 2018年06月26日 10:11   No.1433003
++ 今井孝司 (中学生)…44回       
 これについてこの社員は「それは難しいと伝えた」と述べ、電力会社の間で長
期評価の取り扱いが議論になっていたとみられます。
 また、平成20年に茨城県に東海第二原発をもつ日本原子力発電の津波対策の担
当者が東京電力の担当者に送ったとされるメールも示されました。
 メールには、「主要施設設置建屋も浸水」「当社も非常に厳しい結果」などと
書かれ、防潮壁の設置や建屋の水密化などの対策を検討していることも記載され
ていました。
 その後、東京電力が対策を保留したことを受けて、各社は共同で土木学会に研
究を委託しますが、東京電力以外の電力会社が、長期評価をどのように取り扱っ
ていたかは、今後の裁判でも注目点のひとつになりそうです。
 この社員は、次回7月6日にも出廷し、弁護側の質問に答える予定です。

.. 2018年06月26日 10:20   No.1433004
++ 東 行男 (小学校低学年)…5回       
【6/11袴田さん再審認めず/東京高裁、地裁決定覆す】の非条理は、
 |  アベ政権のモリカケ疑惑、高浜原発3・4号機停止の福井地裁・
 | 大津地裁判決否定と同じ (「その3」)
 └──── (神奈川県在住)

13.再審請求裁判が軌道に乗り前進するようになったのは、「徳島ラジオ商殺し
事件」の藤茂子さんに無罪判決を出された秋山賢三さんが参加されるようになっ
てからです。秋山さんのお人柄は当方がきっかけになったAERA1998.3.9号
「現代の群像」に紹介されています。
 秋山さんは、当初から冤罪事件は市民と一緒に取組むものという姿勢でした。
救援会に初めて来られた会合で、「一審静岡地裁判決文は、無罪判決を出そうと
して結論だけが有罪になっている。当時の熊本さんに質したい」と言われました。
「そんなアホな…」と呆然としました。暫くして熊本典道さんが登場されました。
熊本さんは司法試験首席合格のリベラリスト、無念判決を出し、上告判決に期待
されたのですが叶わず、家族崩壊自殺のための海外旅行…。
 秋山さんは、袴田事件・狭山事件等冤罪事件の人々が八丁堀から裁判所のある
日比谷迄デモ行進した折、新橋のガードを過ぎると豪雨になりました;
 しかし、先頭でお姉さんの秀子さんと並んで横断幕を持っておられる秋山さん
は微動だにされず。真うしろの当方は折畳み傘をおかけするのがやっとでした。
日比谷公園に着いて、ずぶ濡れの皆さんからお叱りを覚悟していたら、やり切っ
た皆さんはニコニコ顔でした。

14.2014.3.27の静岡地裁の再審決定は、重要証拠の捏造可能性指摘、拘置継続は
正義に反すると即日釈放は画期的な判決でした。
 政権交代しないかぎり困難と諦めていました。静岡県地元の皆さんの粘り強い
闘いと、全国世論の結果です。
 赤堀さんの島田事件は袴田事件と違い、20回以上の再審請求がされました。
「赤堀無罪、赤堀無罪」、「袴田無罪、袴田無罪」の声が全国津津浦浦から起こ
らなければだめなのだ、と島田事件の切込み隊長に教えられました。
 静岡地裁の職員が、裁判官でさえ巌さんは無関係なのだ知られるようになりま
した。原発も無くなるためには同じと思います。


.. 2018年06月26日 10:37   No.1433005
++ 東 行男 (小学校低学年)…6回       
15.私が冤罪事件に関係するようになったのは「帝銀事件」がきっかけです。犯
人は「731部隊」関係者なのに、平沢さんが当て馬犯人にされて無念。
 テンペラ画の平沢さんは仙台の監獄に居られたので、仙台市長が絵具を差し入
れされ、美濃和紙を名古屋の愛知人権連合の藤本さんが差入れされていました。
藤本さんの勉強会の折、平沢さんが遺書代わりに描かれた富士山の絵を見せて戴
きました。白装束切腹前の武士を彷彿させるもので、何よりも真実を物語ってい
ました。

16.「袴田<裁判>事件」のために多くの人が運命を狂わされました。
 他界された方々に合掌。 (了)

.. 2018年06月26日 10:44   No.1433006
++ 木原壯林 (大学院生)…128回       
司法の役割を自ら放棄し政権の奴隷と化した名古屋高裁
 |  大飯原発3,4号機運転差止請求
|  控訴審で最悪の不当判決     (その1、2回の連載)
 └──── (若狭の原発を考える会)

◎ 関電大飯原発3、4号機運転差止め請求訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支
部は、7月4日、差止めを命じた2014年5月の1審・福井地裁判決を取り消す不
当判決を行いました。
 福井地裁での1審(樋口英明裁判長)では、
 1.「人の生命と尊厳を守る人格権が全ての法分野で最高の価値を持ち、人格
権が最優先されなければならない」とし、
 2.基準地震動について、「各地で想定を超える地震が到来しており、大飯の
想定だけが信頼に値するとする根拠は見出せない」、「地震大国日本において、
基準地震動を超える地震が来ないとするのは、根拠のない楽観的な見通し」とし、
「自然の前における人間の能力の限界」にも言及しました。
 さらに、3.大飯原発の安全性について、「安全技術や設備は確たる根拠に基
づかず、脆弱(ぜいじゃく)である」として、大飯原発3、4号機の運転を差止め
ていました。

◎ 控訴審判決で、内藤正之裁判長は、おどおどとした様子で、全く自信なさげ
に、しどろもどろに判決要旨を読み上げました。
 あたかも、国家権力、関電あるいは最高裁に後ろから拳銃や匕首(あいくち)
を突きつけられて、脅迫されながら朗読しているようでした。
 朗読が始まった直後から、法廷内では、抗議の怒号が飛び交いましたが、裁判
長はこれを制止するゆとりすら持たず、朗読が終わるや否や背後の扉から逃げ去
りました。
 以下に、「判決要旨」の全文と本チラシ作成者の【コメント】を示します。

判決要旨
1.原子力発電所の設備等について事故を起こす欠陥があり,周辺の環境に対し
て放射性物質の異常な放出を招く危険かあるのであれば,どの範囲の住民が運転
の差止めを求め得るのかはともかく,人格権を侵害するとして,当該原子力発電
所の運転差止めを請求することができる。
 

.. 2018年07月10日 09:48   No.1433007
++ 木原壯林 (大学院生)…129回       
その一方で,現在の我が国の法制度は, 原子力基本法,原子炉等規制法などを
通じて,原子力の研究,開発及び平和利用の推進を掲げ,原子力発電を一律に有
害危険なものとして禁止することをせず, 原子力発電所で重大な事故が生じた場
合に放射性物質が異常に放出される危険などに適切に対処すべく管理・統制がさ
れていれば,原子力発電を行うことを認めている。
 このような法制度を前提とする限り,原子力発電所の運転に伴う本質的・内在
的な危険があるからといって,それ自体で人格権を侵害するということはできな
い。
 もっとも,この点は,法制度ないし政策の選択の閤題であり,福島第一原発事
故の深刻な被害の現状等に照らし,我か国のとるべき道として原子力発電そのも
のを廃止,禁止することは大いに可能であろうが,その当否を巡る判断は, もは
や司法の役割を超え,国民世論として幅広く譲論され,それを背景とした立法府
や行政府による政治約な判断に委ねられるべき事柄である。

【コメント】
 司法の義務を果たさず、憲法の下の三権分立を自ら否定しています。司法府は
立法府や行政府の僕(しもべ)となる宣言をしたことなります。
 また、「本質的・内在的な危険があるからといって,それ自体で人格権を侵害
するということは出来ない」という判断は、人の命と尊厳を経済的利益の犠牲に
しても構わないとするものです。

判決要旨
2.原子力発電所における具体的危険性の有無を判断するに当たっては,その設
備が,想定される自然災害等の事象に耐えられるだけの十分な機能を有し,か
つ, 重大な事故の発生を防ぐために必要な措置が講じられているか否か,すなわ
ち,原子力発電所の有する危険性が社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制
されているか否かが検討されるべきである。

.. 2018年07月10日 10:43   No.1433008
++ 木原壯林 (平社員)…130回       
そして,原子炉等規制法の下,高度の専門的知識と高い独立性を持った原子力
規制委員会が,安全性に関する具体的審査基準を制定するとともに、設置又は変
更の許可申請に係る原子力発電所の当該基準への適合性について,科学的,専門
技術的知見から十分な審査を行うこととしているのであって,具体的審査基準に
適合しているとの判断が原子力規制委員会によってされた場合は,当該審査に用
いられた具体的審査基準に不合理な点があるか,あるいは具体的審査基準に適合
するとした原子力規制委員会の判断に見過ごし難い過誤,欠落があるなど不合理
な点があると認められるのでない限り,当該原子力発電所が有する危険性は社会
通念上無視しうる程度にまで管理され,周辺住民等の人格権を侵害する具体的危
険性はないものと評価できる。

【コメント】
 原子力規制委員会が「新規制基準」に適合としたときには、原発の危険性は無
視でき、人格権を侵害する危険性はないとしています。
 「新規性基準」が、福島第一原発事故から2年少ししか経たず、事故原因の究
明も進んでいない(今でも解明には程遠い)2013年7月制定されたものであり、
この「新規制基準」に適合とされて再稼働した原発の大半が再稼働時や再稼働直
後にトラブルを起こしていること、「新規制基準」について前規制委員長までも
が「この基準に適合としたからといって、安全を保証するものではない」と繰り
返していることも無視しています。(その2に続く)
           (2018年7月6日発行キンカンチラシより抜粋)

.. 2018年07月10日 12:20   No.1433009
++ 木原壯林 (平社員)…131回       
司法の役割を自ら放棄し政権の奴隷と化した名古屋高裁
 |  大飯原発3,4号機運転差止請求
|  控訴審で最悪の不当判決     (その2)
 └──── (若狭の原発を考える会)
              (その1)は7/9発信の【TMM:No3411】に掲載
判決要旨
3.本件発電所の安全性審査に用いられた新規制基準は,各分野の専門家が参加
し,最新の科学的・専門技術的知見を反映して制定されたもので,所定の手続も
適切に踏んでいるのであって,手続面でも実体面でも原子炉等規制法を始めとす
る関係法令に違反していると認めうる事情はなく,また,内容において不合理な
点も認められない。

【コメント】
2.に対するコメントで述べたとおり、「新規制基準」は、安全を保証するもの
ではありません。この判決は、解明されていないことが山積する現在科学技術の
水準を全く理解していない裁判官の人間としての思い上がりと傲慢さを表すもの
です。

判決要旨
4.本件発電所の基準地震動及び基準津波は,最新の科学的知見及び手法を踏ま
えて策定されたものであり,そこで用いられた各種パラメータは安全側に配慮し
て保守的に設定され,性質や程度に応じて不確かさが考慮されているほか,計算
過程及び計算結果に不自然,不合理な点は見当たらず,年超過確率も極めて低い
数値になっていることからすれば,これらが新規制基準に適合するとした原子力
規制委員会の判断に不合理な点があるとは認められない。
 なお、基準地震動の策定に当たり,地震モーメントを求めるに際し用いられた
入倉,三宅式について,地震動の事前予測に用いると地震モーメントが過小評価
される旨の専門家の証言があるが,対象となる活断層の長さや幅を保守的に大き
く見積もり,断層面積を地表地震断層の長さそのものから求めた数値より大きく
設定することなどによって過小評価を防ぐことが可能であると考えられ,本件に
おいても対象となる活断層の断層面積は,詳細な調査を踏まえて保守的に大きく
設定されているから,1審被告の策定した基準地震動が過小であるとはいえない

.. 2018年07月11日 11:09   No.1433010
++ 木原壯林 (平社員)…132回       
【コメント】
 地震の規模や時期の予知が困難であることは、阪神淡路大震災、東日本大震災、
熊本大分大震災あるいは先日の大阪北部を震源とする大震災が全く予知されてい
なかったことからも明らかです。
 万が一にも重大事故を起こしてはならない原発は、地震大国、火山大国にあっ
てはならないのです。

判決要旨
5.本件発電所の安全上重要な設備の耐震性,対津波安全性,異常の発生・拡大
防止対策及び重大事故等対策(火山灰対策を含む),テロリズム対策等は,最新
の科学的知見及び手法を踏まえて講じられており,地震,津波を始めとした外部
事象による共通要因故障のみならず,偶発的な設備の単一故障を仮定しても設備
の安全性が確保されているほか,重大事故等対策の有効性も科学的手法によって
検証されるなどしており,IAEAの国際基準等に反するともいえないのであっ
て,これらが新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点
は認められない。

【コメント】
 最新の科学的知見によっても、原発重大事故を完全に防ぐことは不可能です。
 最新の科学的知見がそこまで進歩していないことは、地震や火山噴火の予知も
出来ず、福島原発事故から7年経った今でも、事故を起こした原発の内部も分か
らず、汚染水の垂れ流しを防げず、使用済み核燃料を保管・処理する有効な方法
もないことを考え合わせれば明らかです。
 さらに、原子力規制委員会のような限られた分野から集められた少人数の委員
会での評価は、現在の科学的知見すら集積して行われたものとはいえません。
 この名古屋高裁の判断は、福島第一原発事故前に「日本の原発が事故を起こす
はずがない」としていた「原子力ムラ」の体質を受け継ぐもので、福島第一原発
事故の反省が全く見られないものです。

判決要旨
6.以上によれば.本件発電所の安全性審査に当たって用いられた新規制基準に
違法や不合理の点はなく,本件発電所が新規制基準に適合するとした原子力規制
委員会の判断にも不合理な点は認められず.本件発電所の危険性は社会通念上無
視しうる程度にまで管理・統制されているといえるから.本件発電所の運転差止
めを求める1審原告らの請求は理由がない。

.. 2018年07月11日 11:22   No.1433011
++ 木原壯林 (平社員)…133回       
【コメント】
 政府、関電の意を受けて「原発運転ありき」の裁判を行い、このような判決を
下した裁判官は、原発で重大事故が起こったとき、万死に値する責任を取らなけ
ればなりません。
 また、自らの利害のために、三権分立の上に成り立つ民主主義を蹂躙し、司法
府を立法府、行政府の奴隷にしようとする策略は許されるものではありません。
          (2018年7月6日発行キンカンチラシより抜粋)

.. 2018年07月11日 11:45   No.1433012


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