|
しかし、金融機関は、現状の原電の「財務内容(経理的基礎)」では貸 付はできない(回収の保証がない)と判断したのです。ですから金融機関 は、「債務保証」を貸付の条件としたのです。原電の「財務内容」が良け れば、「経理的基礎」があれば、「債務保証」なしで金融機関から借入が できるのです。金融機関は、原電には「経理的基礎」はないと判断したの です。
規制委員会は、このことを理解しているのです。ですから1740億円の自 己資金以外の足りない分の借入は、誰が幾ら「債務保証」をするのか明確 にすることを要請したのです。「前払金」は、設備投資資金の「調達資金」 になるのか。
<「前払金(前受金)」は、設備投資資金にはならない>
東電の「前払金」は、原電の「前受金」です。これは「売上分の一部」 です。「利益」ではありません。
簡単には「売上(前受)」―「経費(相当の支払)」=利益→自己資金 (内部留保)ですから「前受金」をそのまま投資資金とすることはできま せん。「前受金」も「借入金」も現預金という同じ枠に入り一見同じに見 えます。
原電に現預金が5,000億円あったとしても、工事資金1740億円はあるとは 言えないのです。5,000億円には、「使える金と使えない金」があるのです。 現預金があるからと言って自由に投資には使えないのです。「前受金」は 「借入金」ではありません。会計処理上、それぞれ全く別の意味を持つお金 です。「前受金」を「長期借入金」に算入することなどあり得ません。こ れは誤魔化しです。「前受金」は売上金の前受けであり「利益」ではない のです。「運転資金」に利用はできますが、「投資資金」にはなりません。 「資金調達」にはならないということです。
<工事資金1740億円の具体的資金明細はない>
原電の説明では、自己資金が幾らなのか、「資金調達」すべき金額は幾 らなのか、その債務保証(借入)額は幾らなのか、前受金の金額は幾らな のか、決まっていないと言うのです。スケジュールの中で金額は決まると いうのです。これでは工事資金を「資金調達」できたとは言えないでしょう。
.. 2018年04月26日 08:26 No.1389002
|