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(その4)(5回連載) | 福島第一原発事故により東電の損害賠償と損害損失及び事故処理・ | 処分費用が最大の不良債権 | この巨額な負債を消費者に如何に負担させるか | 詐欺ともいえる策略を経産省が中心に進めている └──── (東電株主代表訴訟原告代表)
大見出しの紹介 1.<東京電力救済は誰のためか> 2.<肥大化する東京電力の負債> 3.<「将来分」「現在分」「過去分」と多面性のある「一般負担金」> 4.<原発廃炉・解体費用の負債と負担:「廃炉会計」> 5.<発送売電分離の分社化は「法的分離」ではなく「所有権分離」にすべき>
※(その3)は4/2発信の【TMM:No3330】に掲載。
この「過去分」の何が問題かといえば、 1)事故が起きたら保険金額が足りなかった。この足りない「保険金分を遡及」し て電力消費者に負担させようとすることです。乱暴な話です。 タクシーに乗ったら事故を起こした。事故の損害賠償金が保険金額を上回って いたので、その足りない分を乗客に「タクシー料金」で負担させるのと同じ論理 です。足りない保険金額は、タクシー会社の責任で負担するのが常識です。 東電と電力売買契約を結んだ電力消費者は、消費した電力分の「電気料金」を 支払った時点で債権債務関係は清算されます。 2)電気料金の請求時効は3年です。2016年末の決定は2011年以前の請求は無効で す。出し 3)何よりも損害保険は「将来」への担保です。「過去」に遡及して請求する保険 などありません。保険のルールを全く無視したものです。 4)足りない保険金額は、見積可能な21兆円あるいは70兆円です。3.8兆円ではあり ません。3.8兆円の算出は、現在の一般負担金1630億円を根拠にしています。
.. 2018年04月05日 08:30 No.1372001
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